養育費の確保とは? わかりやすく解説

養育費の確保

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:58 UTC 版)

貧困の悪循環」の記事における「養育費の確保」の解説

日本ではひとり親就業率母子家庭8割・父子家庭9割と諸外国比較して高いことに反して相対的貧困率OECD加盟国中最も高くなっているが、「夫が全児の親権を行う場合」を1966年妻側逆転して以降、妻が全児の親権者となる割合は現在では8割を超えているため、実際に主に困窮しているのは母子家庭である。ただし、「所得再分配調査」の分析による貧困家庭占め母子世帯割合1995年4.6%、2001年4.7%と1割にも満たないとの研究もあり、母子世帯貧困貧困率全体与え影響大きくないとの指摘もある。 母子家庭の貧困対策については、アメリカでは母子世帯増加に伴う福祉給付金増大という財政問題加え母子世帯福祉依存アメリカ社会基盤である「自立精神損なうこと、とくに子どもの成長過程福祉依存日常化し、福祉依存継承されることへの危機感強まって1996年の「福祉から就労へ」という福祉改革となった一方で、非監護者(主に父親)の養育費徴収強力に推進され養育費給与天引きが行われ、養育費サービス機関は、福祉税務司法検察警察等の各種行政機関民間機関等と情報連携行動連携取りながら子どもの養育費確保のために動き滞納者には免許停止パスポート発行拒否など公権力が行使されている。政府支出年々増加している一方全体受給率は4割にとどまるが、養育費家計占め割合が高い貧困母子世帯受給率が向上しているため、貧困低所得母子世帯にとって養育費状況改善の意味合い大きいとされている。 イギリスでは、1980年代以降多く生別母子世帯貧困社会保障給付依存して生活していること、また多く母子世帯養育費得ていないことについて、納税者からは父親責任を問う声が強まった私的扶養・家族責任公的扶養国家責任との境界をめぐる議論起こった。現在では子と別に暮らしている親(多く父親)から強制的に養育費回収するための手段が取られている。 韓国では、ひとり親家庭83%が元配偶者から養育費受け取っておらず(2012年現在)、2015年3月女性家族省のもとに養育費履行管理院が設けられた。その役割相談徴収で、申請を受け相手住所財産所得調査協議成立から取り立てまで支援する履行管理院の支援で658件、約30ウォン(2億7千万円)の養育費支払われた。 日本では2006年現在では離婚未婚の母に対して子どもの別れ父親実際に支払いがある養育費は2割しかない状況であるが、養育費取り決めていない理由には、「相手支払意思能力がないと思った」が半数占めているが、次いで2割が「相手関わりたくない」という理由をあげている。養育費文書での取り決め状況養育費受給状況共に母親学歴上昇するにつれ、割合上がっている傾向があった。このように養育費は母の状況左右されている。養育費受給分析通じて養育費子どもの権利であるという認識が母に、ひいては社会不足しているとの指摘もある。 さらに、生活保護母子世帯においては別れた相手学歴低学歴多く生活保護母子世帯世帯主とのマッチングが高い、また相手非正規就労など不安定就労のため扶養援助期待できないとの指摘がある。 養育費徴収については、2007年養育費相談支援センター設立され諸外国のような強制力伴っていないが、書面作成する場合には公証人役場作成され公正証書は、約束を守らなかった場合には強制執行ができるという認諾条項付いたものであれば強制執行を、また 一定の間内履行しなければ本来の養育費とは別に一定の金銭支払うように命じ間接強制にも利用できるなどアドバイス行っている。明石市は、離婚相手から不払いとなった養育費補填するモデル事業開始する2018年公表している。ひとり親世帯養育費保証契約保証会社締結し保証料は市が負担して養育費不払い場合でも、同社からひとり親世帯年間最大60万円払われるという。 国の政策としては、平成14年2002年)に母子及び寡婦福祉法児童扶養手当法等を改正し、「児童扶養手当中心支援」から「就業自立向けた総合的な支援」へ転換したところだが、母子家庭の8割が既に就労している現在、就労による増収パートタイム等で雇用されている母子家庭の母が常用雇用転換することが有効だが、経済状況厳しい上に、通常学歴内婚比率が高いことに加え男女共に学歴が低いほど離婚率高く、「離婚低学歴層に集中して生起している」という離婚女性分析もあるため、正規雇用化は現実的に困難である。国の常用雇用転換奨励金事業において、母子家庭の母と有期雇用契約結んだ事業主によるOJT計画書の提出件数平成15年2003年4月から平成19年2007年12月までの合計156件、そのうち常用雇用転換された者の人数は、128となっている。 なお、民法においては2011年に第7661項改正され「子の監護要する費用分担」についても離婚協議事項初め明記された。この後法務省が、改正民法施行され2012年4月から1年間結果をまとめた。この法務省調査によると、2012年4月から1年間で、未成年の子がいる夫婦離婚届提出131254件あったが、面会交流方法決めたのは72770件(55%)、養育費分担取り決め済みだったのは73002件(56%)だった。

※この「養育費の確保」の解説は、「貧困の悪循環」の解説の一部です。
「養育費の確保」を含む「貧困の悪循環」の記事については、「貧困の悪循環」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「養育費の確保」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「養育費の確保」の関連用語

養育費の確保のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



養育費の確保のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの貧困の悪循環 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS