近世・江戸時代とは? わかりやすく解説

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近世・江戸時代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/10 05:34 UTC 版)

裁判」の記事における「近世・江戸時代」の解説

江戸時代裁判制度訴訟おおむね吟味筋刑事訴訟)と公事出入筋(民事訴訟)にわかれており、天領内・藩内であれば、その役所、またがる場合評定所寺社奉行町奉行勘定奉行)がとりしきった江戸の町奉行は、行政・司法警察担い現代でいえば、都知事地方裁判所長官警視総監兼任していることに当たる後述書 p.102)。町奉行という役職置かれたのは慶長6年1601年)だが、町奉行所呼ばれる役所整備されたのは寛永8年1631年)であり(後述書 p.102)、この時点では南北役所置かれ月番制で江戸市中治安守った後述書 p.102)。元禄6年1702年)、一時的に中町奉行所置かれ三奉行所体となったが、享保4年1719年)には廃止され、二奉行に戻る(後述書 p.102)。北町奉行所面積は2560坪、南町奉行所面積は2626坪だった(「歴史ミステリー倶楽部図解!江戸時代三笠書房 2015年 p.103)。長屋喧嘩レベル仲裁町役人月行事がちぎょうじが行った(前同 p.104)。 江戸幕府基本法典は8代将軍徳川吉宗治世寛保2年1742年)に『公事方御定書』(御定書百箇条とも)が定められたが、その内容一般に公開されず(『図解!江戸時代』 p.118)、寺社奉行町奉行勘定奉行が知るのみで(前同 p.118)、罪人裁決が下るまで、どの刑罰処せられるか分からなかった(『図解!江戸時代』 p.118)。 近世期法諺として、非理法権天があり、社会概念としては、法律権威天道には劣るという(法より権威を上とする)認識みられる自分仕置令仕置処罰)によって、各藩にも、ある程度刑罰定め権利があったが、米沢藩場合刑法典制定せず、 判例の方を重視した詳細は「米沢藩#藩法」を参照)。代官には当初裁判権無かったが、寛政6年1794年)になり、博奕などの軽犯罪に対してのみ敲刑といった手切仕置権限与えられた(西沢敦男 『代官日常生活 江戸中間管理職角川ソフィア文庫 2015年 p.24)。 出入筋としては、同士境界争い村境争議)、入会いりあいなどの用益物権に関する争い入会争議)、農業用水をめぐる争い用水争議)、鷹場負担に関する争い鷹場争議)、交通負担に関する争い助郷すけごう争議)など多彩な訴えがあった。とくに、境界河川基本としており、洪水などによる川欠け(流形がかわる)をきっかけ訴え頻繁に起こされてきた。訴状目安調書口書くちがき)、判決裁許さいきょ)、または落着呼ばれ判決にあたって原告と被告とに裁許状交付された。上訴制度無かった。また地方から出てきた人を宿泊させる公事宿」もあった。また、民事訴訟などの手続を当事者代わりに行う「公事師」もいた。和解は、内済呼んだ(『代官日常生活』 p.25)。 公事出入吟味に関しては6ヵ月超えないようにし、これを超える場合趣意書届け出るように規定されていた(『代官日常生活』 p.25)。 幕末では欧米列強国進出によって、不平等条約締結され明治近代期条約改正に至るまで、領事裁判権により白人初めとする西洋人犯罪対す裁判権認められなかった(『詳説日本史図録山川出版社第5版 2011年(1版08年) p.195.p.223)。近代期日本朝鮮対し不平等条約を行うことになる。一方で琉球アメリカの間で締結され琉米修好条約では、アメリカ人による犯罪に対して逮捕認められていた点が日本本土異なる。 蝦夷地(現北海道に関しては、幕府東蝦夷地取り上げにともない1802年に「蝦夷奉行」を設置し、後に「函館奉行」と改称後述書 p.148)。一端松前藩蝦夷地返還された1821 - 1854年には廃されたが、日露和親条約締結で、1855年に再設置し1868年明治政府の「箱館裁判所」に引き継がれた(全国歴史教育研究協議会編 『日本史用語集山川出版社 161998年(1刷1995年) p.148)。

※この「近世・江戸時代」の解説は、「裁判」の解説の一部です。
「近世・江戸時代」を含む「裁判」の記事については、「裁判」の概要を参照ください。

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