一般旅券の申請
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:27 UTC 版)
旅券は、原則として住民票を有する都道府県の旅券窓口(パスポートセンター)で申請する。 2006年(平成18年)以降は、旅券発給業務の市町村への移譲に伴い、地域の市役所・町村役場等が窓口になっている自治体もある(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、岐阜県、静岡県、岡山県、広島県、愛媛県、佐賀県、熊本県など)。在外日本人が海外から一時帰国中など、日本国内に住所のない者については、一時滞在地での申請が認められるなどの例外がある。申請手続の正確な情報については、当該窓口に問い合わせるか、外務省の公式サイトや各自治体のパスポート関係の情報を確認のこと。 一般に、国内窓口での初申請において必要とされる書類等としては以下のものがある。 申請用紙 - 窓口、支庁、市・区役所・町村役場等に用意してある。2009年(平成21年)6月に申請書が改正され新様式となり、非ヘボン式・別名併記や外国式の名前を希望する場合の「非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書」の提出が不要になった。旅券窓口によっては、在庫がある場合は旧様式の申請書も使用している。 身分を証明する文書(運転免許証等。種類は「旅券法施行規則別表第二」により、厳格に定められている。) 戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍が電子データ化されている市町村では、戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書)住民票の写しについては、不要である。住民票が必要な場合、宮城県など、本籍地の記載を求められる場合もある。ただし、住民基本台帳ネットワークシステムに接続されていても利用を希望しない(拒否する)場合や、住基ネットへの接続拒否している個人、日本国外生まれで住基ネットに一度も載っていない人物は必要。 旅券用の証明写真 - 縦4.5cm 横3.5cm であるが、写っている顔の大きさや余白や背景に制限があるので、自前で撮影やプリントする際には注意すること(2006年(平成18年)3月20日以降の申請から、バイオメトリック・パスポート発給開始に伴い、申請用写真の規格が変更された)。眼鏡を使用している場合、かけたままでも構わないが、光がレンズに反射する場合等は不可である。 印章 - 書類への押捺を済ませていても、記載事項訂正(訂正印押捺)を要する場合に備えて認印(身分証明を印鑑証明で行なう場合は登録印章)を持参する。 なお、2009年(平成21年)3月1日以降の申請から、それまで必要だったはがきは不要となった。以前は、未使用のはがきに、宛先として住民票記載の住所及び氏名を記載したものが必要だった(家族が同時申請する場合ははがきは1枚で良かった)。発給準備が整うとこのはがきが通知として使われ、申請者はそのはがきを持参・提出して受け取る事になっていた。 申請については、本人以外でも、同居親族等本人が指定する者が代行できる。ただし、前もって申請書を入手し、指定箇所にパスポートに転写する本人の署名が必要。文字の記載が不可能な乳児の場合は、代筆者の署名も必要である。なお、受け取りは代行が不可能で、本人が必ず出向かなければならない。なお、申請時において未成年者(19歳以下)の申請については、親権者の同意が必要となる。 以下のようなケースでは、必要書類が異なるために確認する必要がある。 国外(在外公館)で申請する場合。 ページの残りが足りなくなった場合(増補 - 1回しか認められず、追加料金が必要。2回目からは新規発給となる)。上記の場合は、住民票のある都道府県の旅券事務所に「一般旅券査証欄増補申請書」を提出する。40ページからなる増補(すべて査証用ページ)が末尾に挿入・編綴される。外国渡航の機会が多いビジネスマンなどに需要がある。 この増補は、旅券の使用途中に行い得るだけでなく、新規発給の際に同時に手数料を上乗せし申請する(つまり最初から40ページ多い状態で発給を受ける)ことも可能である。 有効期限が1年前の旅券が手元にあり、新規発行する場合は、本人確認書類は不要だが、それまで発行されていた旅券の有効期限を算入することは出来ない(ただし、残存有効期間が短いと、渡航先で査証免除での入国が出来ない)。 なお、旅券の申請についても、インターネットにおける電子申請制度が導入されたことがあった。しかし、2005年(平成17年)度の利用が103件に留まり、財務省の予算執行調査で1件あたりの経費が1,600万円程度かかっていることなどが指摘され、2006年(平成18年)に廃止された。 旅券法改正により、2006年(平成18年)以降、旅券発給業務が市町村でも可能になり、関係条例および準備が整った自治体では、住民票のある市町村役場で申請・受領を行う。指定された市町村の住民については、都道府県による窓口が廃止され、市町村役場の窓口での手続きとなる。 土曜日及び日曜日も開放している窓口があるが、ほとんどは受領のみで、申請はできない。ただし、和歌山県では2010年(平成22年)より都道府県レベルでは初めて日曜日の申請を受け付けている。なお、前記した旅券発給業務の市町村委譲によって、一部の市町村の住民は、土曜日・日曜日の旅券受領が出来無くなり、サービス低下につながっている側面もある。
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