箱訴事件とは? わかりやすく解説

箱訴事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 08:07 UTC 版)

真人町」の記事における「箱訴事件」の解説

箱訴事件は、真人悪代官相手取り百姓決起した事件前述した真人事件と時を同じくしていて、庄屋右衛門とも関係があった。 この事件には2人主要人物がいた。1人目の、当事件の悪代官として登場する男の名は平太兵衛。彼は父七郎右衛門の跡をつぎ小千谷大割元になった後、不法な汚職行為行い、更に一部庄屋配下に置き、農民虐げていた。延享2年宗門帳によると当時44歳29歳の嫁がいた7人家族の所帯持ちであった。 そして、もう1人箱訴及んだ百姓の名は市良左衛門当時宗門帳には、3人の市良左衛門がいたが年齢などから考慮すると、市良左衛門60歳、妻42歳、娘24歳一家考えられている。 事件発端は、市良左衛門の父が亡くなった際の遺言が「不法に土地占有をされている」だったこと。この不法行為があったので市良左衛門組頭庄屋大割元と規則沿って何度訴えたものの、受理されなかった。そのような状態に市良左衛門は、正当に処理しない割元平太兵衛対し疑念抱いていった。1746年延享3年)、ついに市良左衛門大割の上にあたる小千谷陣屋に「平太兵衛賄賂受け取っており、並の百姓訴えには取り合わない」と訴えた。 しかし、当時小千谷陣屋では、白黒関係なくまずは投獄し取り調べ行わず日数と費用だけ嵩ませ訴状取り下げさせるという方法横行していた。市良左衛門例外なく同じよう扱いを受け、更に訴訟費用として1日につき400徴収されついに破産した悲劇はこれに収まらず、投獄中に妻子死去自殺思われる)。しかし、全て失ったとも言える市良左衛門失意挫けることはなかった。彼は小千谷万人為に立ち上がり、「御箱訴」することを決意した箱訴とは、江戸時代8代将軍徳川吉宗定めた非常手段制度で、庶民から直訴を受けるために江戸城目安箱設けた制度途中江戸馬喰町滞在していた際に家主から地元にもどり、正式な方法もう一度訴訟手続きをしてはどうかと問われたが、彼の決意揺らぐことはなかった。 そして1748年寛延元年11月、彼は目安箱訴状投じた彼の判断正しかった訴状評定所まわされる同年12月28日には勘定奉行差紙発し会津藩御物書磯四兵衛以下5人が小千谷入り事件主犯割元平太兵衛をはじめ、悪行加担していた庄屋家族等21人が翌年1749年寛延2年1月1415日評定所出頭するよう達された。また、主犯平太兵衛座敷には同心逃走防止のため昼夜見張りをした。そして同月5日役人に連れられ平太兵衛罪人護送用の目籠に、残りは同縄で数珠続きになり雪道の峠を越え江戸向かった。 市良左衛門小千谷陣屋訴え投獄され家族財産失ってから約5年1750年寛延3年)、箱訴事件の判決下った事件加担した9名には科料科され主犯平太兵衛中追放資産没収一定地域立ち入り禁止)の判決下り家屋田畑没収家財妻子渡された。 しかし、ここで一件落着と終わらなかった。市良左衛門両成敗原則により、「江戸表十里四方御講」が言い渡され真人村への立ち入り制限された。のちに小千谷戻りその際は源左ェ門と改名したという。 1751年宝暦元年) - 4月25日 高田地震発生1755年宝暦5年) - 当時真人戸数333戸・人1728人。 1756年宝暦6年) - 前年1755年凶作の為、田中庄兵衛真人に米17俵を施した各地飢饉が起こる。真人村においても例外なく飢饉襲われ飢え人が溢れ出した。保科喜右衛門はこれに対し、父の13回忌、母の17回忌迎えていたため、その供養のためという理由をつけて黒米現在の玄米17俵をお救い米として真人村差し出した1771年明和8年) - 取安川分水紛争が起こる。これは真人村十日町組の野口村の間で起きた用水取り決めに関する争いである。真人村亀山新田干溝新田取安川開作するのに対し野口村の取安新田の用水支障が出ると出入江戸時代訴訟)になり小千谷十日町の両大割元の取り持ちで、野口村7分・真人村3分と決まった1773年安永2年) - 1月14日 箱訴事件の市郎左ェ門死去享年74歳1828年文政11年) - 11月12日 三条地震発生1838年天保5年) - 郷帳によるとこの年真人村石高1425石と、またも小千谷で一番の生産高だった。 1841年天保12年) - 10月29日 ムジナ退治開始以降10日間。戦果70匹余。延べ人足446人。願人:助右衛門庄兵衛仙右衛門真人田中家文書)。 1855年安政2年) - 8月24日 若栃田中宗養没す享年70歳会津保科家医師務めていた。 1868年慶応4年) - 閏4月26日 新政府山道軍左縦隊午前11時頃真人村着陣。更に先に進んだ坂で会津藩兵、旧幕歩兵隊遭遇し苦戦の末に敗るまた、峠でも再戦峠では迎え撃つ会津藩兵・旧幕歩兵隊200に対して新政府軍が約3倍の人員割き差があったが前者勇戦。しかし、後陣援護砲撃などにより新政府軍午後5時過ぎ占領した同月新政府軍兵士1名が真人村略奪し老婆誤射当時兵士所属していた山道軍は軍律厳しかった為、犯人兵士川原斬首の刑処された。 1868年慶応4年) - 5月3日4月23日から降り続くにより信濃川大洪水5月9日まで晴れことなく降り続いた

※この「箱訴事件」の解説は、「真人町」の解説の一部です。
「箱訴事件」を含む「真人町」の記事については、「真人町」の概要を参照ください。

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