社団法人とは? わかりやすく解説

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しゃだん‐ほうじん〔‐ハフジン〕【社団法人】

読み方:しゃだんほうじん

一定の目的をもった人の集団社団)で、権利・義務主体となることができる法律上資格法人格)を認められたもの。一定の要件満たすことで設立できる一般社団法人公益法人として認定受けた公益社団法人営利目的とする営利社団法人がある。→財団法人


社団法人

法人格与えられ社団のこと。
社団法人は、①社員呼ばれる構成員存在すること、②社団社員の関係その他団体基本的事項定款によって定められていること、③社員全員構成される社員総会が最高の意思決定機関として置かれていること、④社員欠乏解散事由とされていることなどの特色があるが、これは団体性の強い人的結合体という社団法人の本質から出ているものといえる。

社団法人の主なものは、民法34条による公益目的とした社団法人と、商法及び有限会社法による営利社団法人たる会社であるが、このほか、特別法によって法人化された中間社団法人(社団法人)、公法人たる社団法人(公共組合)などがある。しかし、一般に社団法人というときは民法による公益目的したものを指す。社団法人は民法37条により目的、名称、事務所資産理事任免社員資格得喪に関する規定定めた定款作り主務官庁許可得て設立される。社団法人の事務は、定款をもって理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会決議によって行わなければならない

各社員は、総会出席して平等に表決権行使し一定社員請求によって臨時総会開催させることができる。業務執行及び対外代表のための必置機関としての理事があり、任意機関として監事がある。定款所定事由目的たる事業の成功又は成功不能破産設立許可取消しといった財団法人共通した事由のほかに総会決議社員欠乏によっても解散でき、破産場合除いて清算の手続に入り清算の決了をもって消滅することになる。

社団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/16 15:28 UTC 版)

社団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。

概説

社員(構成員)により構成される団体で、法律上、法人格が付与されたものを社団法人と言う。社団としての実態は存在するが、法人格が付与されていないものは、権利能力なき社団(人格なき社団)といい、社団法人とは区別される。

社員

社団法人の社員とは、一般の会社員・従業員ではなく、

  1. 社員総会株主総会における議決権
  2. 剰余金の配当を受ける権利
  3. 残余財産の分配を受ける権利

のうち一つ以上の権利を有する構成員で、株式会社の場合は株主を指す。

過去

かつては、改正前民法34条に基づき設立される「社団法人」という名の社団法人と、特別法に基づき設立される社団法人が存在した。

公益法人制度改革により、「社団法人」という名の社団法人は存在しなくなった。

かつての「社団法人」は、特例社団法人として最長2013年(平成25年)11月30日まで存続した。

社団法人の種類

一般社団法人

一般社団・財団法人法に基づいて一定の要件を満たしていれば設立できる法人で、事業目的に公益性がなくても構わない。原則として、株式会社と同様に、全ての事業が課税対象となる。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。

営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。

事業年度末の貸借対照表負債の部の合計額が200億円以上である一般社団法人は「大規模一般社団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を置かねばならない(一般社団・財団法人法62条)。

その法人の事業によって公益を確保するため存続を許すことが出来ないと認める場合、法務大臣、社員、債権者およびその他の利害関係人の申立てにより、裁判所解散を命ずることができる(一般社団・財団法人法261条)。

事業原資はなくても2人以上の社員によって設立ができ、その後活動原資として基金を社員が拠出したり、または外部からの拠出を募ることができる(一般社団・財団法人法10条、117条)[1]。拠出者の請求と合意で基金の返還義務を負い、貸借対照表の純資産額を超える場合は、超過の範囲内で拠出額の返還をしなければならない(一般社団・財団法人法141条)。事業の活動原資は基金を運用した運用益を当てることができる。収益事業と非収益事業とされる公益目的事業を行い、後者が50%を超える場合は、申請と認定を経て公益社団法人ともなれる。収益事業には課税され、株式会社などとの違いはない[2]

法人税法施行令3条に規定する要件を満たす一般社団法人を「非営利型一般社団法人」といい、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となる。

公益社団法人

一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人であり、公益目的事業を行い、行政庁により公益認定された[3]社団法人のことであり、公益法人認定法で規定されている。独立した合議制機関の答申に基づいて内閣総理大臣または都道府県知事の認定が必要となり、特定公益増進法人の一つとして一定の要件を満たす寄附金は、税額控除の対象となる。

特例社団法人

かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。特例財団法人と同じく特例民法法人の一つ。2013年(平成25年)11月30日までに、

  1. 一般社団法人
  2. 公益社団法人
  3. 株式会社
  4. 解散

のいずれかを選択した。

公益法人制度改革によって改革法案が施行される以前の2008年(平成20年)11月までは、単に「社団法人」といえば民法上の社団法人(公益法人の一類型である社団法人)のみを指すことが多かった。かつての民法上の社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、学術、技芸、慈善祭祀宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。営利を目的とする社団法人は会社となる。営利とは構成員に利益を分配することで、利益を上げていても分配しない場合は営利性は否定される。法人の運営にあたっては、定款を定め、社員が議決権を持つ社員総会で意思決定をし、理事が業務執行および団体の代表を行う。

民法上の社団法人は、「定款」に基づき運営され、会員を社員と規定し、社員は不特定多数の利益を行為によって還元する。社団法人では社員による行為そのものが公益活動である。また民法上の社団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受ける。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。

以上3形態の社団法人の、銀行振込などで使用する略称は「シヤ」。

その他の社団法人

など。

記号

社団法人を表すが「全角括弧付き社」としてUnicodeに含まれている。

記号 Unicode JIS X 0213 文字参照 名称
U+3233 - ㈳
㈳
全角括弧付き社
PARENTHESIZED IDEOGRAPH SOCIETY
U+3293 - ㊓
㊓
丸社
CIRCLED IDEOGRAPH SOCIETY

脚注

関連項目

外部リンク


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