市沢:鎌倉後期の公家政権の構造と展開――建武新政への一展望――とは? わかりやすく解説

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市沢:鎌倉後期の公家政権の構造と展開――建武新政への一展望――

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 00:58 UTC 版)

後醍醐天皇」の記事における「市沢:鎌倉後期の公家政権の構造と展開――建武新政への一展望――」の解説

1992年市沢はまず、佐藤進一説の問題点として、佐藤平安時代後期朝廷政治建武政権朝廷政治比較しているが、中間の鎌倉時代朝廷政治無視していることを指摘した直前鎌倉時代後期朝廷政治研究も行わなければ建武政権本当に特異な政権だったのかどうかわからない鎌倉時代後期は、都市領主、つまり京都など畿内住みながら日本各地荘園土地)に利権を持つ大貴族大寺社らが私兵手駒使って戦わせる戦争の時代だった。貴族社会分家化や、武士の守護・地頭による押領によって、都市領主間の抗争が活発した。これらの抗争は、一つ目には既存支配体制強化二つ目には他領主からの略奪によって起きた。 たとえば、正応3年1290年)から翌年まで、紀伊国和歌山県荒川荘高野合戦呼ばれる戦い起きた。これは真言宗高野山が、別の荘園領主である三毛心浄の軍勢送って荘園支配体制強化しようしたところ、それを察知した土着の豪族の源為時が先手打って戦い始めたものと見られる。為時は高野山動き山門天台宗比叡山延暦寺)に訴えたので、宗教間の代理戦争様相呈した他領主からの略奪としては、後宇多上皇四辻宮から荘園接収をしようとし、両者同地いわゆる悪党」(悪人という意味ではなく既存支配体制枠組みから外れた武士豪族たち)と呼ばれる軍事力送って戦い繰り広げたとはいえ軍事力による抗争はあくまで最終手段であり、できれば話し合い解決したいという考え自体誰もが持っていたと思われるこのように武力抗争活発化することで、かえって訴訟制度重要性公家社会再認識され、抗争回避解決するために、制度整備改革進められたと考えられるまた、市沢は、裁判当事者たちが、自分たちの主張箔をつけるために、治天の君による勅を求め事例多くなることを、前の論文続き改め指摘した。さらに、訴訟でしばしば「徳政」という語が用いられていることを論じた当時徳政とは、天人相関説による思想で、為政者悪いことをすると天変地異起こり良いことをする災害治まる、という考え方である。つまり、訴訟問題解決することが、治天の君にとっての徳政であり、朝廷での最重要課題だと考えられていたのである土地支配構造変化に伴い、「治天の君」という超越的な立場利用して新たな秩序創造することこそが、天皇家求められる役割になった建武政権で、後醍醐がまず行った行動個別安堵法(元弘三年六月十五口宣案)というものがある。この通達やそれに続く法令が言う所は、綸旨天皇私的命令文)によってそれぞれの領主土地権利保証し訴訟申請裁許綸旨を必要とすると定めるものである。かつて、佐藤進一は、これを後醍醐絶対的権力への執着欲と見なし建武政権異常性を示すものと考えた。ところが、上で見たように、実は鎌倉時代後期治天の君権力によって土地問題裁許下すという発想は、既に後醍醐以前からあり、しかもそれは都市領主側から求められたものだった。つまり、後醍醐政策は、領主たちの要望応えて時代流れ沿ったのだったのである。 しかし、このような治天の君権力の強化が、鎌倉時代後期には、逆に両統分裂矛盾大きくすることになっていった。皇統分裂は、誰かがいつかは解決しなければならない問題であり、こうした訴訟問題における要請後醍醐行動促した考えられるまた、佐藤が「平安時代以来秩序破壊した」と主張する建武政権他の政策についても、市沢は、平安時代ではなく鎌倉時代後期政治考えれば、実は順当なのであることを指摘した。 たとえば佐藤は、知行国主国司より上位で、特定の国を事実上支配する貴族大寺社)がそれまで特定の家に結び付けられていたのを、後醍醐建武政権新たな守護・国司制を作ったことで破壊した主張した。しかし、実は鎌倉時代後期両統迭立以来天皇皇統が変わるたびに知行国主が変わることが多く、既に特定の国=特定の家のものとい認識崩れていた。その点を考えると、後醍醐守護・国司制はそこまで急進的な改革だった訳ではないまた、佐藤は、後醍醐が「官司請負制破壊」という政策行った主張した。つまり、特定の官職特定の家に結び付けられていたのを、宋朝官僚制影響受けて破壊し官司全て後醍醐支配下にあるという観念論的独裁政治行ったのだという。しかし、市沢調べてみたところ官司請負制破壊全面的なものではなく職務能力が必要とされないものだけであった。つまり、官務局務といった書記官事務官など、能力問われる職については、小槻氏など従来からの官僚的氏族そのまま担当した逆に馬寮など、特に職務がなく、利益受け取るだけの恩賞的な官職については、後醍醐恩賞代わりに自由に配分した。しかも、これは後醍醐特有なものではなく13世紀半ばごろから、恩賞的な官職については特定の家に結びつかないことが徐々に増えていく傾向にあったまた、こうした鎌倉時代中期からの恩賞官職分配左右できる力が、鎌倉時代後期治天の君権力の強化繋がったとも考えられる結論として、後醍醐建武政権中央集権政策特異なものではなく鎌倉時代後期朝廷訴訟制度改革の中で、領主たちの求めに応じて生じた治天の君権力の強化流れとその政策を、順当に発展させたものであるという。また、鎌倉幕府武士の惣領選定原則干渉できなかったのに、室町幕府には相続法がなく、惣領選定に強い権力有した市沢によれば、これは、鎌倉時代後期治天の君権力朝廷政策)→建武政権中央集権政策室町幕府中央集権政策というように受け継がれたものであり、したがって建武政権室町幕府の間にもその政策連続性見られるという。

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