差別的選挙法の一般的な禁止とは? わかりやすく解説

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差別的選挙法の一般的な禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 02:18 UTC 版)

投票権法 (1965年)」の記事における「差別的選挙法の一般的な禁止」の解説

第2節は、いかなる司法管轄区域も「投票資格付けあるいは投票先立つ要件判断あるいは標準手段あるいは手続き実行し人種肌の色言語的少数者という状態を理由として投票権否定し、あるいは剥奪する」ことを禁止している:37最高裁判所は、民間原告がこの禁制強制するために訴訟起こすことを認めている:1381980年の「モービル市対ボールデン事件」では、この法が1965年法制化された時に第2節単純に憲法修正第15条言い直しただけであり、差別目的意図的に実行されあるいは維持されている投票法のみを禁じた裁定した :60611982年議会第2節修正して結果試験」を創設し投票法が意図的に差別目的実行されあるいは維持されているかに拘わらず差別の「効果」がある投票法を禁じた:3。1982年改訂は、結果試験であっても保護され少数集団比例代表選出する権利保障するものではないこととした。 ある司法管轄区域選挙法がこの一般条項違背しているかを判断するとき、裁判所1982年改訂付随した上院司法委員会報告書挙げられ要素上院要素)に依存してきた。それは次ののである投票権影響する司法管轄区域における公式の差別歴史 その司法管轄区域において投票人種2極化されている程度 その司法管轄区域過半数投票要件使用している程度通常大きな選挙区であり、投票時の差別機会強め傾向にある「黒点投票」 (bullet voting) などの仕組み禁止するのである 少数派候補者司法管轄区域候補者選択過程があるとして、それへのアクセス否定されるか その司法管轄区域少数派教育雇用医療など社会経済分野差別されている程度 政治的運動において、公然のあるいは微妙な人種的アピール存在する少数派候補者選挙勝て程度 当選した役人少数派集団関心事反応しない程度 異議申し立てされる法に対す政策の公正化が弱いものであるか この報告書は、これら要素全てあるいは過半数選挙道具存在して差別繋がっている必要はないことを示しており、またこのリストが完全なものではないことも示している。裁判所はその裁量付加的な証拠検討できる:344:2829第2節は、2種類差別禁じている。すなわち「投票否定」と「投票弱体化」であり、否定とはある人が票を投じる機会否定されるか、その票が適切に数えられないこと、弱体化とはある人物の票の実質的な強度減ずることである:691–692第2節関わる訴訟多く投票弱体化関わり、特に司法管轄区域選挙区割り計画あるいは、全体選挙区/中選挙区利用で、少数派有権者が好む候補者選出するだけの票を集められないということである:708–709中選挙区選挙は、団結した多数派集団司法管轄区域全ての議員当選させることで、少数派有権者投ずる票の強さ弱めることができる:221選挙区割り計画は、少数地区多く少数派者を「詰め込む」か、多数地区少数少数派者を置くことで少数派集団を「割る」かによって、少数派の票の効率悪くするよう区割り変えることである。 「ソーンバーグ対ジングルズ事件」(1986年)では、最高裁判所が「潜水通じた票の弱体化」という言葉使って、ある司法管轄区域全体選挙区/中選挙区制度の利用あるいは選挙区割り再編計画によって、少数派のの票を弱体化したという主張説明しており、そのような主張第2節の下で評価する法的な枠組み作った。「ジングルズ」試験の下で、原告下記3つの前提条件存在を示す必要がある人種的あるいは言語的少数者集団が、「小選挙区において多数形成できる数があり纏まっている」 少数派集団が「政治的に団結している」(すなわち集団構成員が同じ投票を行う傾向にある) 「1つブロックとして十分な多数派の票が、通常少数派の好む候補者負かすことなる」:5051 第1の前提条件は「纏まり要件呼ばれ多数派少数派選挙区選挙区有権者半数以上が少数派人種または民族である選挙区)が創設されるかに関わっている。第2と第3前提条件2つ合わせて人種2極化された投票」あるいは「人種ブロック投票要件呼ばれ異な人種集団投票パターン互いに異なるかに関わっている。ある原告がこれら前提条件存在証明するならば、その原告はさらに残りの上要素その他の証拠使い、「状況全体性」の下で、その司法管轄区域の再地区割り計画あるいは全体/中選挙区選挙少数派集団能力消して、その選ぶ候補者選出させないことを、示さねばならない:344345その後の訴訟で「潜水通じた票の弱体化」の輪郭をさらに定義することになった。「バートレットストリックランド事件」(2009年) で、最高裁判所は、第1の「ジングルズ」前提条件は、少数派集団大きさ地区多数派形成するほど大きくなくとも、多数派集団の中から「垣根越えた」票を得ることで好み候補者当選させられる程度大きいならば原告がその司法管轄区域中における潜水クレームやり遂げることができない場合のみ満足され得ると裁定した:A2対照的に最高裁判所判決は、異な保護され少数派集団連衡として「ジングルズ」前提条件集合的に満足できるかについて述べておらず、下級審はこの問題について判断分かれた最高裁判所は「ジョンソン対ド・グランディ事件」(1994年)で、「状況全体性試験に関する追加的ガイド与えた。「ジングルズ」前提条件3個の存在は、特に選挙区再編成計画異議申し立てする訴訟において他の要素そのような判断に対して重きをなす場合潜水通じた投票弱体化可能性証明するには不十分である可能性があることを強調した。特に、裁判所は、「ジングルズ」前提条件3個が満足される場合であっても、ある司法管轄区域は、その選挙区再編成計画少数派集団人口応じた多く多数派少数派地区を含む場合は、投票弱体化にはならない裁定した。この判断は、第2節司法管轄区域多数派少数派地区の数を最大にすることを求めてはいないことを明らかにした。この意見多数派少数派地区比率区別してもおり、第2節明確に少数派保証していない選挙結果」の比率から、彼らの選ぶ候補者当選する比例的機会」を持たせられるのである:1013–1014。 3番目の「ジングルズ」前提条件に関する問題未解決のまま残っている。「ジングルズ」で最高裁判所は、人種的多数派メンバー人種問題をもとに投票動機づけられ、支持政党など人種重なるかもしれない検討項目に基づいていないので、ブロックとして投票することを原告証明しなければならないかについて、判断分かれた裁判所絶対多数は、そのような証拠求めることが、議会第2節を「結果試験とする意図反することになると言っているが、ホワイト判事は、その証拠選挙計画が「人種的差別に繋がることを示すために必要であると主張した:555557。「ジングルズ」以降下級裁判所はこの問題判断分かれている。 第2節訴訟大半潜水通じた投票弱体化主張に関するのだったが:708–709裁判所はこの条項の下で他の種投票弱体化についても検討してきた。「ホルダーホール事件」(1994年) で、最高裁判所は、少数派投票小さな大きさ政府例え委員1人の郡政委員会弱体化されたというクレームは、第2節の下では訴えられないと裁定した多数判事は、政体にとって画一でなく、弱体化行わないベンチマーク」の大きさ存在しており、第2節の下で救済不可能にしていると、理由づけた。別の種の投票弱体化は、ある候補者過半数選挙選ばれるという司法管轄区域要件から生じるかもしれない過半数選挙要件では、少数派集団選んだ候補者単純に最大多数票を得たとしても、決選投票では多数派別の候補者結束すれば落選することになる。最高裁判所は、そのようなクレーム第2節の下で訴えられるかは検討しておらず、下級審は同じ問題異な判断をしている。 投票弱体化についてのクレーム加えて裁判所第2節の下に持ち出され投票否定クレーム検討してきた。1974年の「リチャードソンラミレス事件」では、最高裁判所が、重罪による投票権はく奪法は第2節違背していないと裁定した理由はいろいろあるが、憲法修正第15条第2節そのような法を許容しているからだった:756757ミシシッピ州連邦地区裁判所は、ある人が州の選挙地方選挙で別々の有権者登録を必要とする「二重登録」システムが、上院要素照らして人種的に異な効果を持つならば、第2節違背する可能性があると裁定した:754。2013年から連邦裁判所下級審第2節の下に持ち出され有権者ID法に対す様々な異議申し立て検討し始めている。

※この「差別的選挙法の一般的な禁止」の解説は、「投票権法 (1965年)」の解説の一部です。
「差別的選挙法の一般的な禁止」を含む「投票権法 (1965年)」の記事については、「投票権法 (1965年)」の概要を参照ください。

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