差別認定基準と差別判定権への批評とは? わかりやすく解説

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差別認定基準と差別判定権への批評

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 05:44 UTC 版)

確認・糾弾」の記事における「差別認定基準と差別判定権への批評」の解説

差別表現への糾弾について、部落解放同盟は、差別かどうか特定の用語ではなくそれが使われ文脈決めるとの建前掲げているが、実際に次のような例がある。 1974年大正製薬強壮ドリンク剤リポビタンD」の広告キャッチフレーズが「ヨッ! お疲れさん」から「ヨォ! お疲れさん」に変更された。「ヨッ」が被差別部落民蔑称である「四つ」に通じるため、関西被差別部落関係者からの抗議改稿されたものである1974年1月共同通信による記事福岡の『夕刊フクニチ』に掲載された。記事の内容森敦の『月山』を紹介するもので、「密造酒をつくり飲み交わす閉ざされ部落人々の生活外界俗世間とは隔絶した別世界である」と書かれていた。この「部落」は被差別部落の意味ではなかったが、部落解放同盟八幡地協が差別表現として問題視。『フクニチ』の編集局長八幡地協に呼び出され、「掲載したフクニチ姿勢問題だ」「社長呼べ」「部落被差別部落同一語だ」「おまえは被差別者か。そうでなければ差別者だ」などと吊るし上げを受け、掲載紙回収迫られる事態発展した。 ある交渉席上企業幹部が「いやしくも」(苟も)と発言したところ、「卑しくも、とは何だ」と曲解され差別発言として糾弾受けた糾弾された側は東大卒思しかったが、糾弾側の誤り指摘せずに黙っていた。「たぶん交渉後、仲間うちでは『まいったなあ』とかなんとかいいあっていたにちがいない。こんなことですら訂正しあえないところに差別をめぐる意識のねじれが顔を出す」と藤田敬一評している。 兵庫県朝来町確認でも、社会教育主事部落解放同盟兵庫県連沢支部長のM(のち八鹿高校事件主犯)に「いやしくもなになにと言ったところ、Mが「ほかの所では良いけれど、われわれに"いやしくも"というような言葉は使うな。それはなんの意味だあ。おまえにその言うてることが差別だと分からしたる」と反発し糾弾発展したことがある。 ある労働組合青年部機関紙4コマ漫画に口うるさい上司の名前が「かわた」となっており、「かわた」(皮多皮田)が被差別民呼称であることから「差別だ」と言われことがある1988年山口県新南陽市当局同和事業執行の必要から市営住宅に関する条例改め市営住宅入居資格における「寡婦引揚者炭鉱離職者」という従来制限に「その他の社会的に特殊な条件下にある者」という条項加えた。これが部落解放同盟から「部落民特殊な者として差別し表現」と問題視され糾弾発展、市当局者は「結果的に同和地区人々にとって痛み感じるような表現になったのは遺憾」と陳謝し条例改めた。これに対して灘本昌久は、「水平社時代であれば絶対に糾弾されなかったこと」「『特殊』という言葉に、これほどこだわることは驚くほかない。『特殊』の代わりに、『特別』とでも書いておけばよかっただろうか。これを差別事件として麗々しく取り上げた解放新聞』の記事は、運動史上汚点のひとつである」と批判したこのような恣意的な差別判定とそれに伴う糾弾行為について、地域改善対策協議会(地対協)の「基本問題検討部会報告書」(1986年8月)では 「民間運動団体確認・糾弾という激し行動形態国民同和問題はこわい問題面倒な問題であるとの意識植え付け同和問題に関する国民各層意見公表抑制してしまっている」 「差別行為のうち、侮辱する意図明らかな場合は別としても、本来的には、何が差別かというのは、一義的かつ明確に判断することは難しいことである。民間運動団体特定の主観的立場から、恣意的にその判断を行うことは、異なった意見封ずる手段として利用され結果として異なった理論思想を持つ人々存在さえも許さないという独善的閉鎖的な状況招来しかねないことは、判例指摘するところでもあり、同和問題解決にとって著し阻害要因となる」 と指摘され部落解放同盟から反発買った。ただし、「差別かどうか判断できるのはやはり部落民だけだ」とする意見がある一方、「部落民こんなにダメになってきたのは部落民にとって不利益差別だという主張受け入れて以降のことではないか」と認め意見もあった。 「朝田理論」も参照 吉本隆明は「部落解放同盟やその同伴者は…いまだに言葉の使い方が悪い』などというつまらぬことを摘発して、もともと何の存在価値もない進歩知識人脅すことを商売にしている」と批判した

※この「差別認定基準と差別判定権への批評」の解説は、「確認・糾弾」の解説の一部です。
「差別認定基準と差別判定権への批評」を含む「確認・糾弾」の記事については、「確認・糾弾」の概要を参照ください。

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