封建制
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詳細は「封建制」および「荘園」を参照 800年頃に開放耕地制度(英語版)の形態で制度化された農業への回帰が行われた。荘園は数個の土地があり、それぞれは1-エーカー (4,000 m2)ずつに分かれていた。このことはある理論によると残りを取る前に雄牛が耕せる土地の合計とみなされた。制度の理想的な形態として各家庭は30個の土地を得た。輪作の三圃制は、初めは9世紀に発展した。小麦やライ麦は、最初の土地に、二番目は窒素が必要な穀物(大麦、オートムギ、サヤエンドウ、豆)、三番目は休閑地であった。 以前の二圃制と比べて三圃制は栽培に適した時を著しく多く得ることができる。重要なことはこの制度は単一作物が不作の際に飢饉に陥る危険を減らしながら一年に二つの収穫が可能なことである。三圃制農業は馬の餌にできるだけのオートムギを余らせることができる。この制度には住居と社会秩序の大きな再構築が必要なために、広く用いられたのは、11世紀に入ってからであった。重い車輪の付いた鋤は、10世紀後半に導入された。動物の大きな力を必要とし、雄牛の集団を用いることに発展した。金銀で彩色された原稿は、撥土板(曲がった金属製の刃先)や刃先の前方の垂直の葉の両方のある二輪の鋤を描いている。ローマ人は北ヨーロッパの重い土壌には適さないことが証明されることが珍しくない平らな鉄製の刃先を用いた軽くて車輪のない鋤を用いた。 制度化された農業への回帰は、封建制と呼ばれる新しい社会制度の導入と時を同じくしていた。この制度は互恵的な義務の階層化を特徴づけた。個人は後者の擁護に戻って上官に仕える義務があった。ここから時とともに忠誠が変わり易く時に相互に矛盾したために領土主権の混同を引き起こした。封建制は官僚と文字にした記録が欠如した一方で公共の安全を齎した。土地所有者でさえ紛争は単に口約束で解決した。領有権は個人の忠誠による繋がりを減少した。
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封建制
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第三段階は封建制と呼ばれるものであり、奴隷制社会が崩れた後に現れる。ローマ帝国の奴隷制社会が崩れた後に現れたヨーロッパの中世が最も明らかなその例であるといえる。 貴族制: 国家は世襲、婚姻、もしくは征服によってその座に就いた君主と貴族が治める。 神権政治: 宗教的支配が強い段階である。その地に一つしか宗教がないのならば、その宗教組織は生活の隅々まで影響を及ぼすことができる。 世襲的身分制度: 身分制度が時折形成される。それにおいて、自身の身分は生まれた時に決まり、その後決して身分が上がることはない。インドのカーストがこの典型的な例である。 国民国家: 崩壊した帝国の残滓から国民国家が形成される。時として国民国家は再び帝国へと戻る。例えばイギリスはかつてローマ帝国の属州であったが、やがて大英帝国へと変貌し植民地を持つようになった。
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封建制
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「ケント (イングランド)」の記事における「封建制」の解説
荘園裁判所はドゥームズデイブックから引き継がれた初期の治外法権制度である。時に土地所有権として扱われた。17世紀以降、裁判所の機能は殆どが14世紀に初めて任命された治安判事に引き継がれた。1361年から1971年まで裁判は四季裁判所として年に4回行われた。ケントでは1814年まで(メイドストーンとカンタベリーに)四季裁判所の支部があった。
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封建制
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詳細は「レーエン」を参照 初期のドイツ王は部族大公(Stammesherzog)によって選出されていた。部族大公はフランク王国によって征服統合されたゲルマン諸族で、フランク王から大公(duces)の官職を任命された者たちである。フランク王国の部族大公は8世紀頃に解体されたが、カロリング朝末期に復活し、ザクセン大公、フランケン大公、バイエルン大公、シュヴァーベン大公そしてロートリンゲン大公が確立した。部族大公は12世紀末まで帝国における主要な役割を果たしている。 オットー1世に始まる帝国教会政策により、三王朝時代の皇帝たちは大司教、司教、修道院長を任命して所領を寄進し、特権を与えるなど彼らとのレーエン(知行制・封建制)的な絆を結び、教会を帝国の制度基盤となした。ザクセン朝とザリエル朝の皇帝たちは大公領、辺境伯領、伯領はレーエン的なものではなく官職として扱おうとしていたが、ロタール3世(在位:1106年 - 1137年)の時代に帝国の封建化は発展し、12世紀から13世紀のホーエンシュタウフェン朝の時代にレーエン化が進められて部族大公領が解体され、国王を最高封主とする帝国国制の封建化が完了した。 12世紀末の時点で聖界諸侯の他に以下の20の世俗諸侯がいた。 大公:バイエルン、ザクセン、シュヴァーベン、ロートリンゲン、ブラバント、オーストリア、ケルンテン、シュタイアーマルク、ボヘミア 辺境伯:ブランデンブルク、マイセン、ラウジッツ 方伯:テューリンゲン ライン宮中伯、アンハルト伯
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