封建制の法典編纂とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 封建制の法典編纂の意味・解説 

封建制の法典編纂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「封建制の法典編纂」の解説

ローマ帝国崩壊後ヨーロッパで封建制各国確立していたが、マルティン・ルター宗教改革1517年~)において、カトリック教対抗して世俗的君主権強化説かれたことから絶対主義確立1532年グーテンベルク活版印刷術によるローマ法学の普及成果として、諸侯都市当局による不当な逮捕・処刑改善すべく、刑事訴訟法分野につき、神聖ローマ帝国最初統一法典カール5世刑事裁判令』(カロリーナ法典)が成立。しかし、諸侯抵抗強く法の統一には至らず啓蒙主義影響受けた君主官僚利用して法典編纂事業本格化させるのは18世紀中葉以降である。 封建時代に於ては一郡一村毎に君主のやうなものが有りました。…尤も…オホアタマが無かったといふ国は有りませぬ。フランスには…国王があり、…日本にも…天皇陛下といふものが有りますドウして封建立ったかといふと、蒸気電信鉄道もなく…オホアタマの適用する権力もなく、また方法もないから、君主を配る必要が起ったので有ります。…君主権は…分ったにしても互にイクサをしていけませぬ…然れば幼年…女…でも無く長子に与へるといふことが…封建制長子起る原因有りませう。…此の封建政体を…ブチコワスに付ては四百年の星要しました。アナタの国では両三日でおコワシなすったが…エウロッパの大名が非常に強くって、日本お大名大変に弱かったからでありました能く人がフランス封建政体百年前の大革命に因って倒れたと…言いますが…全くはルイ14世…の時に倒れたものであります。 — ボアソナード通訳磯部四郎明治法律学校性法講義1887年明治20年) 君脆弱な封建制への回帰主張しないのが穂積八束立場である(長尾龍一)。 1748年フランス啓蒙思想家モンテスキューが『法の精神』を著し各地自然文化風俗応じた法形態を指摘自然法具体適用理論化ルイ14世は、絶対王政背景1767年1772年北部ゲルマン法慣習法南部ローマ法成文法廃止・統合試みたが、諸地方抵抗合い王令は全国的に適用されなかった。日本の法典論争議演説でもその名は登場し自然的な慣習法明文化でない、政府による上からの法典編纂という意味で、日本の法編纂と共通の性質を持つことが指摘されている(穂積陳重)。 明治維新本質封建制から絶対主義への移行理解し、その半封建性を強調するのが平野玉城講座派マルクス主義である(半は絶対王政期の意)。

※この「封建制の法典編纂」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「封建制の法典編纂」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「封建制の法典編纂」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

封建制の法典編纂のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



封建制の法典編纂のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの民法典論争 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS