さんせい‐けん【参政権】
参政権(さんせいけん)
政治に参加する権利を参政権という。選挙に行く選挙権と、立候補する被選挙権が中心だ。このほか、憲法改正のときの国民投票や、最高裁判所裁判官の国民審査もある。
選挙権
選挙に行って投票できる権利のことだ。日本では、20歳以上の国民全員に選挙権がある。
被選挙権
議員や首長選挙に立候補できる権利のことだ。衆議院議員・地方議会議員・市町村長に立候補できるのは25歳からだ。また、参議院議員・都道府県知事に立候補できるのは30歳からだ。
憲法改正の国民投票
憲法を改めるには、国会で発議されたあと、さらに国民投票で過半数の賛成が必要だ。
国民審査
最高裁判所の裁判官に対し、適任かどうかを国民が審査する。具体的には、総選挙のときに国民投票を行う。これで、投票者の過半数が「裁判官に向かない」と判断した場合、その裁判官はやめなければならない。
(2000.10.14掲載)
参政権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/09 02:47 UTC 版)
参政権(さんせいけん、英: Franchise/Suffrage)とは、国民が政治に参加する権利の総称である。
注釈
出典
- ^ a b c 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、155頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、155-162頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ a b c “「国民投票制度」に関する基礎的資料”. 衆議院憲法調査会事務局. 2020年6月7日閲覧。
- ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、89頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、155-156頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ a b 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、157頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ a b 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、158頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ a b c d 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、162頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1997年、353頁。ISBN 4-417-00936-8。
- ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1997年、354頁。ISBN 4-417-00936-8。
- ^ a b c d 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、156頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、78頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ Natural-born citizen
- ^ “中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法”. 中華人民共和国中央人民政府 (2010年3月14日). 2017年10月19日閲覧。 “2010年3月14日改正版(→国立国会図書館による当該法規の日本語解説)”
- ^ “中华人民共和国国籍法”. 中華人民共和国中央人民政府 (2005年5月25日). 2017年10月19日閲覧。
- ^ 佐藤令、大月晶代、落美都里、澤村典子(PDF)『主要国の各種法定年齢 選挙権年齢・成人年齢引下げの経緯を中心に』国立国会図書館調査及び立法考査局〈基本情報シリーズ(2)〉、2008年12月。ISBN 978-4-87582-676-7 。2017年10月19日閲覧。
参政権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 13:49 UTC 版)
詳細は「女性参政権」を参照 1920年8月18日、テネシー州がアメリカ合衆国憲法修正第19条を批准する36番目の州となり、女性の参政権が認められた。選挙権における平等は女性の権利運動で画期的な時となった。
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参政権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 01:25 UTC 版)
詳細は「日本における外国人参政権」を参照 鳩山前首相が外国人参政権法案提出に前向きな姿勢を示す一方、連立与党の国民新党は外国人参政権付与に反対している。菅内閣は2010年11月19日の閣議で「憲法上の国民主権の原理と必ずしも矛盾するものではない」とする答弁書を決定した。以下は閣僚の見解。 菅直人首相 「民主党は前から(外国人参政権)実現に努力してきた。その姿勢に変更はない」 仙谷由人官房長官 「民主党としてはなるべく早く実現させたいという立場だ。菅内閣も基本的にはそういう考え方だ」 北澤俊美防衛大臣 (日本の安全保障に影響について問われて)「私はそういう意味での危険性はないというふうに思っております。」 外国人参政権については民団が強く要求しており、社民、公明、共産が賛同、民主、自民両党では意見がまとまっていない。 2011年6月3日の参議院予算委員会で菅首相は、自民党の西田昌司の質問に対して「地方自治体について、限定的ではありますけれども参政権を付与することは、私個人としてはいいのではないかと思っております」と述べた上で、民主党が外国人のサポーターを認めていることについて「変えることも含めて検討する」と答弁した。
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参政権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 15:38 UTC 版)
ヨーロッパの統合は外国人参政権についても及んでいる。つまり欧州連合の市民は1992年署名の欧州連合条約によって、地方選挙での選挙権が付与されている。ベルギー、ルクセンブルクは欧州連合条約の発効以降、リトアニアとスロベニアは欧州連合への加盟以降、すべての外国籍の住民に選挙権を付与している。またでデンマーク、フィンランド、オランダとスウェーデンは欧州連合条約の発効または欧州連合への加盟以前から外国籍の住民に参政権を付与していた。さらに北欧旅券同盟では加盟国の市民にすべての加盟国での選挙権および被選挙権が付与されているほか、2国間条約で双方の国民に自国での選挙権・被選挙権を認めている国もある。これに加えて欧州経済領域に参加するアイスランドとノルウェーはすべての外国籍の住民に選挙権を与えている。
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参政権
「参政権」の例文・使い方・用例・文例
- 女性の参政権に対する抵抗をなくすまでには長い歳月がかかった
- 急進的な婦人参政権拡張論者のグループ
- この法律は女性に参政権を与えた。
- 婦人参政権を認めるように憲法が修正された。
- 婦人の参政権を認めるように憲法が修正された.
- 婦人参政権論者
- 女子に参政権を与えるの可否
- 婦人参政権
- 全国民参政権
- 参政権拡張論者
- 女子参政権
- 女子参政権運動者
- 女子参政権反対者
- 参政権の停止
- 婦人参政権の女性支持者(特に20世紀初頭の英国の過激な支持者)
- 米国の婦人参政権論者(1820年−1906年)
- 米国のフェミニストで、女性参政権運動において活発であった(1819年−1910年)
- 米国の婦人参政権論者(1820年−1905年)
- 米国のワイオミング州の婦人参政権論者(1814年−1902年)
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