主要家臣の持高とは? わかりやすく解説

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主要家臣の持高

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/15 19:53 UTC 版)

小諸藩牧野氏の家臣団」の記事における「主要家臣の持高」の解説

小諸家臣持高には、給人地分が含まれておらず、連綿する家の格式が同じ家臣であっても持高には、差が設けられており、同じ家柄であっても、さらに持高によって序列細分化されていた。 家禄から持高抽出して別途記載がある分限帳は、6代藩主長の治世期(1800年1819年)である文化年間登場する持高のみを表記した分限帳文化年間以前のもの存在する6代藩主長の治世成立したとみられる小諸惣士草高割には、ほぼすべての家臣持高足高掲載されている。史料基礎わかりやすく調整すると、次のうになる持高200石以上の家臣は、6家(牧野八郎左衛門家の分家である牧野兵衛307石・227石・木227石・河合200石・太田200石・牧野八郎左衛門200石)があった。これらは、あくまで持高数字であるため、給人地分込み考えると、牧野兵衛家のみが実質378石で、四捨五入すれば400石級といえる家臣であり、木俣河合太田牧野八郎左衛門家)は300石級家臣であった小諸入封後に、給人地分込み400石以上で遇され家老連綿3家の真木牧野八郎左衛門家)・加藤は、このとき400家臣とは言えなくなっていた。 持高100石以上200未満家臣は、13家(鳥居加藤本間・倉地・村井分家2家・木俣分家藩主牧野分家である牧野馬家笠間神戸稲垣古畑)があった。これらの諸士は、おおむね250未満から、150石以上の200石級家臣といえる首席家老勤めたこともある稲垣稲垣源太左衛門家)は、藩主の内存により小諸惣士草高成立前改易取り潰しとなっていた。同氏減石格式降格の上名跡再興となっていたため、この時点では持高62であった持高100石以上の稲垣は、維新期の少参事稲垣左織(稲垣貢家)の直接先祖であり、家老職勤めた稲垣とは、同族であるが別家系である。またマキ小諸惣士草高割には真木ではなく3家とも記述されている。 持高67石以上100未満家臣は、20家(佐々木木俣分家藩主牧野分家3・高高橋高崎・高天野伊藤山本2・山村小川小河糸井西岡今枝宮嶋)があった。持高67石に、この格式で受ける給人地を換算して合計する100石と見ることができ、持高67石の家臣実質的に世襲家禄100石の家柄といえる藩主牧野分家である牧野3家のほか、半端な数字67石に多く家臣並んでいるのは象徴的である。これら20家で化政期以降から大政奉還までに、もっとも大きな変動があった家臣宮嶋山本である。文政12年1829年)、宮嶋多額不明朗な経理疑惑責任問われて、暇を命じられた(改易)。分家懲戒処分受けた最下級の士分である徒士(かち)として存続し幕末近く文久年間には、地下代官(じかだいかん小諸代官ではなく出先機関徴税機関としての代官所代官)などをつとめて維新期に士分下禄に列した宮嶋分家の9代藩主による改革後持高18石・徒士格)。宮嶋惣領家廃藩まで40年以上あったが、帰参名跡再興はなかった。山本山本弥五左衛門家)は当主一身上非行不行跡城中での戦慄な行為)があり改易取り潰しとなったためか名跡再興がなかった。 また小諸惣士草高成立前後の分限帳から推して牧野兵衛家の分家牧野家)と、成瀬持高67石以上の格式があったとみられるが、小諸惣士草高割には掲載がない。当主幼少で、召し出されていなかったか、あるいは病身出仕していなかった可能性がある。同じく藩主牧野分家一つである牧野外巻家も記載がないが、小諸惣士草高成立時には、まだ家祖家臣取り扱いになっていなかった。 英主といわれた9代藩主治世期には、下級家臣除き、その持高が、家督相続時に小幅ではあるが軒並み減石されている。役職手当増額整備されているため改革による減石処分とみられる減石時期異な一次史料現存)。 小諸惣士草高割の成立から20年近く経過した9代藩主治世初期1832年〜)を基準に、与板立藩以来家老職繰り返し勤めた7家の持高をみると牧野牧野八郎左衛門家)200石、牧野牧野八郎左衛門家の分家である勝兵衛家)307石、真木200石、加藤227石、木俣130石、太田180石、稲垣50石である。牧野牧野八郎左衛門家の分家である勝兵衛家)は、307ではなく230石(但し慶応3年から約1年程度250石)とする史料存在するほか、稲垣は、9代藩主治世期に罪があり、さらに35石に減石された。ここでいう稲垣は、維新期の少参事稲垣左織の直接先祖ではなく稲垣此面直接先祖である。 9代藩主治世期に役職手当増額整備された後は、牧野牧野八郎左衛門家)、牧野牧野八郎左衛門家の分家・勝兵衛改め隼人進)、真木加藤太田以外で、150石以上の持高支給され家臣は、大政奉還廃藩まで一家現れなかった。これら5家が維新期、家老格式連綿する家柄であった同じく9代藩主治世期の嘉永6年頃には、本間村井佐々木鳥居、倉地、木俣河合には、家老家柄5家に準じる120石〜135石の持高があった。また9代藩主治世後期笠間持高120となった佐々木を除くこれら7家が維新期、用人格式連綿する家柄であった佐々木嘉永年間から安政年間にかけて、2度に渡る失態があり、持高80石・奏者格まで格式下げていたので、維新期に用人連綿家柄ではなかった。 小諸惣士草高割の持高と、改革による役職手当増額整備後の持高比較した場合当然に減石されている例がほとんどであるが、中には変化がない家臣や、加増された家臣もあった。 9代藩主によって抜擢されたり功労認められ家臣は、持高加増されたとみられるが、改革による減石と、功労による加増相殺されたことで、小諸惣士草高割の持高と、9代藩主治政期の持高に、ほとんど差がないこともある。つまり差がないということは実質的に加増である。例え牧野牧野八郎左衛門家)200石は、持高変化がなかった。小諸惣士草高成立前に、当主死後養子立てて家名存続願い出たり、独断借金をして藩財政打撃与えたことによる懲戒処分で、格式下げていたが、その後2代にわたる功労で、僅かずつではあるが2〜3回渡って、班を進め不完全ながら格式回復認められたからである。 小諸惣士草高成立当時より加増されている主要家臣は、加藤佐々木の2家が代表例である。加藤小諸惣士草高成立前に、末期養子立て失態があったうえ、小諸祇園祭りでの不祥事格式下げていたが、加藤成徳家老在職1代の功労格式回復がほぼ認められた。また佐々木小諸惣士草高成立前牧野求馬等と共に非行不行跡繰り返して持高減石格式降格となったが、当主交代後の小諸惣士草高成立以降に、精勤により班を進め短期間ではあるが家老準席に抜擢されたためである(しかし安政年間に再び失態により失脚)。そのほか用人未満の家でも数例が加増されており、これらの諸士実質、大加増といえる小諸惣士草高割の持高と、改革による役職手当増額整備後の持高比較したとき、その減石幅が、同僚同格諸士より、大きな重臣は、木俣227石から130石に減少)と、河合200石から120石に減少)である。家老家柄となっていた木俣繰り返し懲罰を受け、家老家柄取りあげられたためである。また家老本職家老準席に抜擢され、これを勤めあげた河合先祖は、与板在封期に家禄100石に過ぎなかったが、歴代順次班を進めたほか、小諸入封後に洪水被害状況つぶさにまとめた文書残した者を出した家老職に、初めて班を進めた河合氏当主は、家老格式をも得たが、その惣領は、小諸藩江戸屋敷門限破り、塀を乗り越えて邸内忍び込んだところを捕まったほか、これとは別件で、職務怠慢により藩主怒り触れて持高減石格式降格閉門謹慎懲戒処分受けたため、笠間用人格に昇格となるまでは、用人末席格式持高120石)となっていた。懲戒処分受けた若き河合は、反省した上で精勤し、段々と立身して、用人加判職に就任した。しかし持高を、失脚前と同じに復すことはできなかった。その後代替わりした河合は、沈んだままに近かった木俣(重郎右衛門多門家系小諸における惣領家)とは異なり幕末近く用人加判等の要職に、再び就任して連綿する家の格式持高でも、やや回復した

※この「主要家臣の持高」の解説は、「小諸藩牧野氏の家臣団」の解説の一部です。
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