けん‐きょ【検挙】
逮捕
( 検挙 から転送)
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逮捕(たいほ、英: arrest)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。
注釈
出典
- ^ a b 平野龍一 1958, p. 99.
- ^ 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 190.
- ^ “検挙”. コトバンク. 2019年6月13日閲覧。
- ^ 最高裁判所第一小法廷判決 1975年4月3日 、昭和48(あ)722、『傷害被告事件』。
- ^ a b c d パスカル・フォンテーヌ. “EUを知るための12章”. 早稲田大学. 2020年2月14日閲覧。
- ^ a b c 浦川紘子「EU「自由・安全・司法の地域」における刑事司法協力関連立法の制度的側面 : 被疑者・被告人の権利に関する2つの指令を手掛かりとして」『立命館国際地域研究』第38号、立命館大学国際地域研究所、2013年10月、37-52頁、ISSN 0917-2971、NAID 110009632474、2020年8月12日閲覧。
- ^ a b c d 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 16「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
- ^ 法務省. “諸外国の刑事司法制度(概要)”. 2016年9月17日閲覧。
- ^ 島伸一. “日本の刑事手続とアメリカ合衆国の重罪事件に関する刑事手続(軍事裁判を含む)の比較・対照及び日米地位協定17条5項(c)のいわゆる「公訴提起前の被疑者の身柄引渡し」をめぐる問題について”. 神奈川県. 2016年9月17日閲覧。[リンク切れ]
- ^ a b 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 17「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
- ^ 「House arrest」 - ブリタニカ。
- ^ 法制審議会、刑事法(逃亡防止関係)部会「第8回会議 議事録」、2020年12月23日。被害者接触防止のためのGPS装置利用も検討の対象となっている。
- ^ ウィキソース「国際刑事裁判所に関するローマ規程」(日本語版)。
- ^ a b c 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 236「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ 村瀬信也 & 洪恵子 2014, p. 237「ICCの刑事手続の特質」高山佳奈子執筆部分
- ^ “「逮捕・勾留」をもって賃貸借契約を解除できるかに関するQ&A”. 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会. 2021年6月13日閲覧。
- ^ 在日米国大使館・領事館 ビザ免除プログラム 「有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪歴(…)がある方…に該当する旅行者は、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。」
検挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/27 04:10 UTC 版)
1941年(昭和16年)6月に、日本基督教団が設立され、谷中たちのきよめ教会は第9部に所属する。1942年(昭和17年)6月にきよめ教会で早天祈祷会をしている時に、谷中広美は治安維持法違反で特別高等警察より検挙される、実刑判決を受ける。しかし、1945年(昭和20年)8月に終戦後に釈放される。 詳細は「ホーリネス弾圧事件」を参照
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検挙
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名古屋で牧師をしている時、1942年(昭和17年)6月に治安維持法違反で特別高等警察より一斉検挙される、実刑判決を受けて、名古屋務所に移送され3年4カ月刑に服する。 詳細は「ホーリネス弾圧事件」を参照
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検挙
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1942年(昭和17年)のホーリネス系3団体の一斉検挙のときに逮捕され、禁固3年の実刑判決を受けた。ただ一度だけ、家族に手紙を書くことが許された。その手紙には、「生還を願わずして死に至るまで信なれ」と書いてあった。 詳細は「ホーリネス弾圧事件」を参照
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検挙
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1925年11月15日、同志社大学構内の掲示板に軍事教育反対運動のビラが貼られているのが見つかった。京都府警察部特高課はこれを好機とみて、京都帝大・同志社大などの社研会員の自宅・下宿などを急襲、家宅捜索および学生33名を検束した。しかし川端署の刑事が京大寄宿舎に大学側に無断であがりこみ、本人不在、立会人不在の家宅捜索を行ったため、京大当局の抗議に遭い府知事が陳謝した。12月7日までに全員が釈放。 しかしその後、司法省を中心に本格的検挙に向けて態勢が立て直され、翌1926年1月15日には東京検事局の平田勲らが指揮を執り、記事報道を差し止めた上で各府県警察部特高課を動員して以後4ヶ月にわたって全国的な社研会員の検挙が行われた。同時に社研に関係があると見なされた京大の河上肇、同大の山本宣治・河野密、関学の河上丈太郎・新明正道ら教員に対しても家宅捜索が行われた(このうち山本は捜索を理由に同大を免職となった)。 検挙された学生のうち38名が治安維持法および出版法違反・不敬罪により起訴された。京都地裁による1927年5月の第1審判決では出版法違反および不敬罪については特赦となったが、治安維持法違反については是枝恭二(東大文)ら4名の禁固1年を筆頭に37名が有罪となった。弁護人と検察は共に控訴し、その後の三・一五事件の影響で公判は紆余曲折の経緯をたどり、1929年12月の大阪控訴院判決では18名に対し懲役7年以下とより厳しい量刑となった。そして1930年5月、大審院による上告棄却で有罪が確定した。
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検挙
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事件からおよそ3か月が経過した7月5日、Dが捜査員に対して次のような証言を行った。すなわち、Dの従甥であるA(当時22歳・向田部隊の元軍属)が、C宅に無理矢理泊まり込んで迷惑しているという愚痴を、DはCから聞かされていたという。当局はこの証言に基づき、翌6日早朝にAを検束。さらに、同日13時頃にAの幼馴染であるB(当時21歳の知的障害者・元軍需物資集積所監視員)の自宅に出向いたEらが「正直に言え、言わなければ警察に引っ張っていく」と問い詰めたところ、Bはその場で、AとともにCを強姦・殺害したことを自白した。AとBの血液型はともにA型であった。 このようにA、B両名は7月6日に八丈島署に検束されたが、これは行政執行法第1条のみに基づく留置であり、旧刑事訴訟法の定める逮捕状請求手続きも起訴前身柄拘束の規定も無視している。八丈島署での調べは、Aは同月23日に、Bは31日に終了している。にもかかわらず、2人に対する令状なしの不法留置は、2人が翌8月29日に警視庁本庁留置場に移送され、翌30日に勾留状発効によって東京拘置所に勾留されるまで続いた。
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