検察送致とは? わかりやすく解説

検察送致

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「検察送致」の解説

死刑判決確定すると、判決謄本公判記録当該死刑求刑した検察庁送られる高等検察庁検事長、あるいは地方検察庁検事正は、これらの書類をもとに、死刑確定者に関する上申書作成し法務大臣提出する上申書は、法務省刑事局回され同時に検察庁から刑事局裁判確定記録運ばれる刑事局総務課資料不備のない事を確認し、また確定死刑囚について裁判提出されなかった証拠記録送付するよう命令し刑事局担当検事記録審査したうえで「死刑執行起案書」を作成最終的に法務大臣上申する。 この法手続きは、司法権下した生命を奪う刑罰適用する判断行政権再度チェックするために設けられたものである法務官僚が死刑執行問題ない判断した死刑囚について、法務大臣執行命令書の署名求める。 この確認作業において、官僚裁量権のなかに主観的判断介在するといわれている。日本刑事裁判では一般的に三審制であるが、このように死刑に関して判決確定した後、法務大臣死刑執行命令署名する前段階で、さらに法務省刑事局検事による裁判記録審査おこなわれ健康状態問題があったり、また冤罪の可能性があるなど執行障害のある死刑囚排除されいくため死刑案件については事実上の四審制であると表現 されることもある。 通常死刑該当犯罪の場合、その裁判資料膨大なのであるから審査には相当の時間がかかる。特に、刑の執行停止しなければならない件、非常上告有無の件、再審の件、恩赦相当するかどうかの件は慎重に確認されるまた、この間死刑確定者妊娠した場合や、精神に異常をきたした場合は、書類刑事局戻される審査結果死刑執行問題がないと判断され刑事局検事によって作成され死刑執行起案書刑事局矯正局保護局決裁を受け、これらの決裁確認の後「死刑執行命令書」として法務省大臣官房送られる死刑執行命令書は官房長決裁経て法務大臣の下へ届く。本来であれば法務事務次官決裁必要だが、法務大臣法務省事務方代表である法務事務次官決裁食い違っては、政治的問題になるので、法務事務次官決裁は、法務大臣決裁経た案件だけに行われる

※この「検察送致」の解説は、「日本における死刑」の解説の一部です。
「検察送致」を含む「日本における死刑」の記事については、「日本における死刑」の概要を参照ください。

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