検挙と裁判
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朴は朝鮮人の無政府主義団体である黒濤会を結成して中心となっていたが、大正天皇の写真を壁に張り、ナイフで刺したのを尾行の刑事に見られたことから、関東大震災後の1923年9月3日に金子とともに検挙され、上海から爆弾を入手し天皇暗殺を計画したとして1925年10月20日に起訴された。 1923年9月1日に起きた関東大震災の2日後、戒厳令下に朝鮮人が民衆によって私刑を受けた震災後の混乱期に、朝鮮人無政府主義者・朴烈と愛人の文子が治安警察法に基づく「予防検束」の名目で検挙され、東京淀橋警察署に連行された。 当時の警察・司法当局は、かねてから朝鮮民族主義と反日運動を主催してきた朴烈が「朝鮮人暴動」を画策し、爆弾テロを企図していたとして、朝鮮人殺害に対する国際的非難を浴びた場合の弁明や私刑に参加した日本人が起訴に至った場合の情状酌量を与える大義名分とすることで事態を収拾することを計画していた。 予審を担当した東京地方裁判所判事の立松懐清が、翌1924年2月15日に両名を爆発物取締罰則違反で起訴したが、司法当局は朝鮮独立運動家や社会主義者らへの威圧を目的として、起訴容疑を大逆罪に切り替えることとし、立松もこれに同意した。一方の朴も「(関東大震災がなければ1923年秋に予定されていた)皇太子裕仁親王の御成婚の儀の際に、大正天皇と皇太子を襲撃する予定であった」とする大逆計画を認める素振りをした。これについては、収監中の朴烈と文子が並んで予審法廷に立てられてなおかつ取調中に朴の膝に文子が座って抱き合うという行為に出ても立松らが見てみぬ振りをするなど、「大逆事件を告発した司法官」としての出世を望む立松と「朝鮮民族独立の英雄」としての名声を得て死ぬ事を希望した朴烈の思惑の一致があったとする説もある。 朴烈は1925年5月2日に、文子は同年5月4日にそれぞれ大逆罪に問われて起訴された。 翌1926年3月25日、両者に死刑判決が下され、続いて4月5日に「天皇の慈悲」と言う名目で恩赦が出され、共に無期懲役に減刑された。ところが朴烈は恩赦を拒否すると言い、文子も特赦状を刑務所長の面前で破り捨てたと言われている。文子は7月獄中で自殺した。
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検挙と裁判
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「本庄事件 (1923年)」の記事における「検挙と裁判」の解説
9月22日、軍隊の応援を得て県北部での騒擾事件の犯人が一斉に検挙された。本庄事件の検挙者は33名で、農業、露天商、鳶職、ペンキ職人、車夫、小間物商など様々な職業の人々であった。周辺の熊谷町では35名、神保原村で19名、寄居町で13名、妻沼町で14名が検挙されている。10月22日から一連の事件の裁判が浦和地方裁判所で始まり、11月26日に判決が下され、重い者で懲役2年、証拠不十分で無罪となった者もいた。 本庄事件の裁判記録による殺傷行為の部分では 当時極度に昂奮せる群衆は同署 (注:旧本庄警察署、現在の本庄市立歴史民俗資料館) 構内に殺到し来りて約三千人に達し、同夜中(注:9月4日)より翌五日午前中に亘り右鮮人に対して暴行を加え騒擾中一、被告Aは同日四日同署構内に於て殺意の下に仕込杖を使用し、他の群衆と相協力して犯意継続の上朝鮮人三名を殺害 一、被告Bは同日殺意の下に同署構内にて鮮人を殺して了えと絶叫し長槍を使用し、他の群衆と協力して犯意を継続の上鮮人四、五名を殺害 一、被告Cは同月五目同所に於て殺意の下に金熊手を使用し、他の群衆と相協力して鮮人一名を殺害 一、被告Dは同月四日同演武場に於て殺意の下に木刀を使用し、他の群衆と相協力して犯意を継続の上鮮人三名を殺害し、尚同署事務所に居りたる鮮人一名を引出し群衆中に放出して殺害せしめ(以下略) —浦和地方裁判所判決1923年11月26日 と記録されている。
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