詔勅の種類とは? わかりやすく解説

詔勅の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

詔勅」の記事における「詔勅の種類」の解説

明治前期詔勅法規分類大全によって分類列挙された。法規分類大全内閣記録局が作成したものであり、帝国憲法発布され1889年明治22年)までの詔勅がその第1編収録され帝国憲法施行され1890年明治23年)の詔勅がその第2編収録された。 法規分類大全は、明治維新の後の綸言天皇言葉)を詔勅総称し勅書勅旨勅諭など名称は様々あっても実質は同じであるとした。また、詔勅分類して、詔、勅、御宸翰上諭勅諭宣命御祭文御告文勅問御下問勅旨勅語策命誄辞御沙汰書、御委任状訓条御国書、御親書、御批准書、証認状の順に列挙した。 詔については、その例として1868年改元の詔、1870年大教宣布1872年改暦の詔、1873年地租改正の詔などがあった。詔勅形式が様々ある中で、広く大事を宣布するときは、概ね詔で行い、勅を用いことはなかった。ただし、小事に詔を用いることはあった。詔には太政官布告副えるともあれ副えないこともあった。詔は概ね御璽奉勅形式をとらなかった。 勅については、1869年明治2年陰暦正月政始式を小御所行って文武諸官奨励したのが最初勅書であった。このとき輔相勅書読み上げ勅書写しをもって諸官伝えたその後概ね以下のようなものを勅と称した徴召としては、例え1869年明治2年)の長州藩主徴召の勅があった。派遣として、例え1871年明治4年)の伊達宗城清国派遣の勅や、1882年明治15年)の伊藤博文欧州派遣の勅があった。賞賜は、功労褒賞賜金叙勲を行う類いであった褒貶のうち褒は使臣復命将官凱旋に際してこれにお褒め言葉下す類いであり、貶としては例え1879年明治12年)に琉球藩不審糺す勅があった。慰問は、例え1873年明治6年)に大臣病気慰問した勅があった。このほか軍の総督以下を慰問する類いであった奨励としては、例え1871年明治4年)に華族を奨諭した勅があった。臨時任命征討総督参軍命じ類いであった命令としては例え元老院国憲起草命じる勅があった。委任巡幸に際して大臣庶政委ねる類いであった。以上のほか、式典行幸して言葉賜う類いがあった。 御宸翰天皇真筆書簡)としては、1968年明治元年陰暦3月14日御宸翰があった。法規分類大全にはこれ一点しか収録されなかった。 上諭は律の頒布の際や公文式公布の際に付された。公文式制定により法律勅令上諭以って公布されることになった勅諭諭した戒めたりするときに用い宣布用いることは少なかった1881年明治14年)の国会開設勅旨には勅諭の名称を用いた。これには奉勅大臣署名した公衆に宣諭するためであった翌年明治15年)の陸海軍人への勅も勅諭の名称を用いた。これには御名御璽があって奉勅がなかった。天皇みずから将卒訓告したためであった。このことは参議山県有朋奏請に詳しい。同年幼学綱要頒布する勅諭宮内卿奉じた。どれも他の詔勅事体異なるためであった宣命維新後もっぱら神祇山陵用いた政治に関する宣勅は概ね詔勅形式をもって行い、これに宣命用いることがなかった。1873年明治6年)に宣命御祭文改称し宣命の名称はなくなった御祭文は、勅使神前奏した法規分類大全御祭文として分類されたものを見ると、五箇条の御誓文の際に天神地祇奏した御祭文と、皇室典範帝国憲法発布の際に伊勢神宮奏した御祭文があった。どちらも天皇以外が読み上げる形式であり、天皇一人称を伴うものではなかった。 御告文天皇みずから親祭するときのものである。法規分類大全御告文として分類されたものを見ると、1875年明治8年)に2件、1889年明治22年2月11日皇室典範帝国憲法発布する際の賢所御告文紀元節御告文があった。1889年御告文は、天皇みずから神前読み上げる形式であり、天皇一人称は「皇朕」(すめらわれ)であった。なお、この御告文について、法規分類大全収録されたものと官報掲載されたものとを比べると、構成・内容表記違っている。 勅問として法規分類大全収録されたものは、1869年明治2年)、万機施設方法勅問した1件のみであり、そのほかに御下問として収録されたものが同年に3件あった。 勅旨については、法規分類大全目録では、1871年明治4年)の特命全権大使岩倉具視への勅旨と、1873年明治6年)の外務卿副島種臣への勅旨についてのみ、勅旨として分類していた。それぞれ内容をみると、岩倉への勅旨は、岩倉米欧派遣するものであり、その勅旨後ろに、条約改正に関する別勅旨と、岩倉随行する理事官への勅旨付属していた。副島への勅旨は、琉球藩54人が台湾殺害され事件処置について全権委任するものであり、この勅旨後ろに、清国政府との交渉に関する別勅付属していた。これら付属別勅は、大臣伝達させる形式であり、冒頭に「勅旨」の文字掲げ、その次に事項列挙し末文を「右勅旨件件遵奉シテ愆ルコト勿ルヘシ」(右、勅旨件々遵奉してあやまることなかるべし)といった語句で結び、最後に奉勅大臣署名していた。 勅語は、吉凶軍賓嘉(祭祀・喪葬・軍事外賓・冠婚)の五礼の際に下された。また臨時内外人引見したり式場行幸したりして直接に口勅することがあり、文書写して与えることがあった。教育勅語は、渙発翌日官報では宮廷録事に「教育ニ関スル勅語」と称され文部省訓令別紙に「勅語」の題をつけられたが、内閣記録局の法規分類大全では「教育ニ関スル勅諭」と称され勅諭分類され勅語分類されなかった。後年教育勅語詔書当るとされ、天皇親署御璽有する詔書ありながら国務大臣副署せず正式に宣誥もしなかったのは変例であるとされた。 策命過去の人物を追賞する勅命)として法規分類大全収録されたものは、楠木正行南朝武将)や大石良雄赤穂浪士)などを追賞する策命が5件あった。 誄辞弔辞)は、その形体は様々であり、初め駢体漢文用い、後に改め和文用い形式になった御璽押し奉勅大臣署名し贈官贈位別に官記・位記副えるのを正式とした。あるいは御沙汰書用いてその子孫賜うことがあった。法規分類大全目録誄辞分類されたものは18であった御沙汰書天皇意思太政官大臣伝達する形式であり、褒賞譴責・贈賜・弔祭・慰諭・奨励などにこの形式用いた維新当初王政復古の大号令征討大号令称するものもこの形式一種であった御沙汰書詔勅布告の外にあってその用例は最も広かった御沙汰書直接その内容書くことがあり、また御沙汰書詔勅・官記・位記などに副えることもあった。いずれも大臣奉勅の例はなかった。法規分類大全目録御沙汰書分類されたものは4件しかなかった。

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