規制標示とは? わかりやすく解説

規制標示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 22:20 UTC 版)

日本の路面標示」の記事における「規制標示」の解説

規制標示は特定の通行方法制限または指定する目的設置され、「転回禁止」(橙色で、Uターン矢印X記号)・「最高速度」(橙色数字)など全て29種類ある。 規制標示の様式 101 - 102 102 - 103 104 - 106 107 - 108 108の2 - 108の3 109その1109その21092 - 109の4 109の5 - 109の7 109の8 - 110 111その1111その2111の2 112 - 113 114 - 114の2 114の3 - 115 番号名称様式備考101 転回禁止 Uターン矢印X記号組み合わせ黄色表示時間規制する場合後尾に「8-20」などと表示する同名道路標識併せてこの道路標示を設置するものとするまた、橋梁トンネル等にかかる場合やまたは特定の位置に他の道路標識集中する場合は、同名道路標識代えてこの道路標示を設置する102 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 橙色実線(幅は15 - 20 cm)。片方向の車両向けてのみ規制実施する場合中央線沿って設ける。 略して「はみ禁」「はみ出し禁止」とも。車両追越しのために右側部分はみ出すことを禁じて交通の危険を防ぐ。原則として道路標示による規制であり、同名道路標識規制始点・終点除いて原則として設置しないこの道路標示を特に強調したい場合は2本線のものを用いることができるほか、道路鋲設置道路標示ワイド化や高輝度化を検討するのが望ましい。高速自動車国道等での非分離2車線区間においては簡易中央分離施設設けるよう努めなければならない102の2 進路変更禁止 車線車両通行帯)の境界部橙色実線(幅は10 - 15 cm)。片側の車線のみを対象として規制設置する場合車線境界線沿って設置する車両通行帯通行している車両がこの標示越えて進路変えることを禁止することを示す。進行方向別通行区分が行われている交差点横断歩道の手前、カーブ急勾配トンネル等で進路変更危険な場所などで実施される交差点手前実施する場合おおむね30 mの規制とする。一方車両通行帯のみから進路変更禁ずる場合車両通行帯境界線併用する103 駐停車禁止 縁石の上橙色実線必要に応じて縁石側面にも標示できる。 停車及び駐車禁止する設置方法設置基準は(104駐車禁止準じる。ただし、駐車禁止区間法定駐停車禁止区間現れる場合この道路標示を設置する104 駐車禁止 縁石の上橙色破線1 - 2 mごとに空白実線繰り返す)。必要に応じて縁石側面にも標示できる。 車両駐車禁止する歩車道区別がある道路区間で、駐車禁止規制実施する場合原則としてこの道路標示を設置しなければならない。ただし、駐車禁止規制を日または時間限定して実施する場合この道路標示を設置しない105 最高速度 最高速度として指定する速度数字橙色図示(縦5.0 m、横1.2 m) 道路標識代替補助役割として設置される106 立入り禁止部分 立入り禁止とする部分の縁線部は橙色実線(幅15 - 30 cm)として、内部1.0 - 1.5 m間隔斜線斜線の幅は30 - 45 cm)。形状様式通り楕円状とは限らない車両通行の用に供しない部分指定し車両立入り禁ずる見通しの悪い曲線などによって車両衝突避け場合、または車線数増減などで車両の導流を図る場合設置されるこの道路標示は物理的・構造的に車両立入りを防ぐことができない場合限って実施され真に必要である場合除いて中央分離帯代替として設置することは認められない107 停止禁止部分 停止禁止とする部分周囲白色実線(幅15 cm)として、内部1.0 - 1.5 m間隔斜線斜線の幅は10 cm標示されている部分の上停止してならないことを示す。緊急自動車バス出入口付近に設置されるほか、交通整理行われていない交差点滞留車両踏切に及ぶ可能性があって特に必要な場所でも設置される108 路側帯 路側帯車道境界白色実線(幅は15 - 20 cm標識令第7条により、歩道設けられていない道路または道路歩道設けられていない側の車道外側線路側帯みなされる路側帯設置によって歩道が無い場合歩行者軽車両通行所を確保する目的設置される原則として1.5 m以上の幅員確保しやむ得ない場合のみ0.5 m以上とする。 108の2 駐停車禁止路側帯108路側帯白色実線追加して道路左側白色破線(幅は10 - 15 cm破線長さおよび設置間隔1 - 3 m) この路側帯によって、車両軽車両を除く)の通行加え駐停車禁止される原則として1.5 m以上の幅員確保しやむ得ない場合のみ0.75 m以上とする。 108の3 歩行者用路側帯108路側帯白色実線追加してもう1本の白色実線(幅は、路側帯の路端寄り新設する場合10 cm車道寄り新設する場合15 - 20 cm) この路側帯軽車両通行駐停車禁じる。原則として1.0 m以上の幅員確保しやむ得ない場合のみ0.75 m以上とする。 109 車両通行帯 この道路標示は「車両通行帯境界線」(白色破線必要に応じて実線)と「車両通行帯外側線」(白色実線)に分かれる車線規定し交通流整序化を図る。区画線の(102車線境界線車両通行帯境界線、(103車道外側線車両通行帯外側線として取り扱うことができる。 109の2 優先本線車道 優先道路側の路端で合流部において白色破線(幅は30 - 75 cm延長2.0 - 5.0 mの白線1.0 - 1.5 m間隔設置高速自動車国道等で本線車道が他の本線車道合流する場合において、一方本線車道優先道路であることを明示するための標示劣後側の道路には(211前方優先道路設置する109の3 車両通行区分車両通行帯通行指定する車両文字表記車両通行帯設けられ道路車両通行区分設ける。混合交通による交通事故交通渋滞を防ぐ目的のほか、騒音振動などの交通公害防止する目的規制が行われる場合もある。簡潔な標示をするため、「〇〇〇〇を除く)」のような表記行い3種類以上の車両列記してはならない109の4 特定の種類の車両の通行区分 特定の車両通行帯通行指定する車両文字表記し、その後方に矢印いずれも白色車両通行帯設けられ道路で、特定の車両走行すべき車両通行帯指定する一般道路では混合交通による交通事故交通渋滞を防ぐ目的のほか、騒音振動などの交通公害防止する目的規制が行われる場合もある。高速自動車国道等では原則として大型貨物自動車等の第一通行帯への指定限定される109の5 牽引自動車の高速自動車国道通行区分 指定する車両通行帯に「けん引」と表記し、その奥側に矢印いずれも白色) 重被牽引車牽引している牽引自動車走行すべき車両通行帯指定する道路交通の安全・円滑を図るとともに騒音振動などの交通公害を防ぐ目的規制される109の6 専用通行帯 専用通行帯通行しなければならない車両の種類白色文字表示する文字の手前に規制適用時間を「7-9」のように表示する特定の車両通行しなければならない車両通行帯指定し、かつ特定の車両以外の車両をその車両通行帯から排除する原則として第1通行帯が指定される109の7 路線バス等優先通行帯専用通行帯」と同様(文字は「バス優先」)。「優先」と「専用」を時間帯分けて実施する場合は文字並べることで実施する(なお、このときは道路標識可変標識用いる)。 路線バス等以外の自動車に対して後方から路線バス等来て正常な運行影響及ぼしそうな場合当該車両通行帯から外に出なければならない混雑によって外に出られなくなるおそれがある場合当該車両通行帯走行してならない)。原則として第1通行帯を指定する。ただし、道路中央側(一方通行道路では道路右側)にバス停がある場合などはこの限りではない109の8 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 第一通行帯に「けん引」と表記し、その奥側に矢印いずれも白色車両通行帯設けられ自動車専用道路本線車道で、重被牽引車牽引している牽引自動車第一通行帯を走行しなければならないことを示す。 110 進行方向別通行区分車両通行帯進行方向矢印 車両通行帯設けられている道路で、車両交差点進行する方向に関して通行区分設けて交通流整序化を図る。規制区間交差点の手30 - 50 mを基準とする。交通量著しく多く道路標示読み取れないおそれがある場合などは同名道路標識併設する。なお、道路の状況によって特に必要がある場合は、破線による予告標示設けることができる。 111 右左折方法左右小回り」、「右折小回り」、「右折小回り及び右折小回り」、矢印方向破線沿って誘導するもの、左折または右折した後に入るべき車両通行帯矢印表示するものに分けられるいずれも白色車両交差点右左折時に通行すべき部分指定する。ただし、二段階右折なければならない原付この道路標示に従わない交差点形状交通状況に応じて様式使い分け変形して用いる。 1112 環交差点における左折等の方法15 - 20 cm破線実線間隔交互に1 - 3 mずつ)と矢印いずれも白色)。車両はこの標示破線沿って通行する 環状交差点に必ず設置しなければならないものではなく、法に規定され通り通行し場合交通の安全・円滑を害する場合車両誘導するために設置される112 平行駐車 道路延長方向沿って3.5 - 6.5 m、道路横断方向に1.7 - 2.5 mの区域を幅15 cm白色実線区切る 車両駐車時に道路側端設けられ道路標示に従って駐車しなければならない。非舗装道路等で道路標示設置困難な場合必要に応じて道路標識設置しなければならない113 直角駐車 道路延長方向沿って2.75 m、道路横断方向5.0 mの区域を幅15 cm白色実線区切る 114 斜め駐車113)直角駐車斜めに設置 114の2 普通自転車歩道通行可 縦0.7 m、横1.0 mの自転車記号 普通自転車歩道通行できることを示すものであり、この規制強調する場合は(325の3)自転車及び歩行者専用設置する114の3 普通自転車歩道通行部分 縦0.7 m、横1.0 mの自転車記号設置し通行すべき歩道部分との境界白色実線(幅10 -20 cm普通自転車通行すべき歩道部分指定する歩道車道寄り指定し通行部分幅員1.5 m以上を確保すること。横断歩道バス停などの近く歩行者滞留する部分には設けない。この規制強調する場合は(325の3)自転車及び歩行者専用設置する114の4 普通自転車交差点進入禁止 道路進行方向向かって自転車記号歩道方向を示す矢印設置し、その右側橙色実線L字型設置 この標示越えて普通自転車交差点進入することを防ぐ標示当該交差点大型自動車交通量多く、かつ普通自転車歩道通行可が実施されている場合限り導入される115 終わり 右上から左下にかけて斜線がある白色円形該当する交通規制の規制標示を手前配置する 交通規制終了する地点にて、道路標識設置併せて設置される。この記号単独では設置されない。 (101転回禁止102追越しのための右側部分はみ出し通行禁止104駐車禁止写真右側縁石設置されている (105最高速度107停止禁止区域 道路両側に(108路側帯設置されている。路側帯強調するため、右側には緑色カラー舗装施されている (109の6)専用通行帯 (110)進行方向別通行区分によって直進車線右折車線分離されている 交差点中央に(111右左折方法標示設置されている (114の3)普通自転車歩道通行部分標示効果高めるためカラー舗装併用されている

※この「規制標示」の解説は、「日本の路面標示」の解説の一部です。
「規制標示」を含む「日本の路面標示」の記事については、「日本の路面標示」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「規制標示」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


このページでは「ウィキペディア小見出し辞書」から規制標示を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から規制標示を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から規制標示 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「規制標示」の関連用語

規制標示のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



規制標示のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本の路面標示 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS