性別を理由とする差別の禁止とは? わかりやすく解説

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性別を理由とする差別の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 14:41 UTC 版)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の記事における「性別を理由とする差別の禁止」の解説

事業主は、労働者募集採用配置昇進降格教育訓練福利厚生職種雇用形態変更退職勧奨定年解雇労働契約更新について、性別理由として、差別的取扱いをしてはならない第5条第6条)。指針によれば、たとえば、募集採用において以下のような措置は法違反となる。 男性または女性について募集又は採用する人数限度設けること(「男性10名、女性5名」など) 男性または女性を表す語を含む職種の名称を用いること(他方の性を排除しないことが明らかである場合を除く)「婦人警察官」→「女性警察官」(募集の際は単に警察官) 「営業マン」→「営業職」 「保母」→「保育士」 「看護婦」→「看護師」 「スチュワーデス」→「客室乗務員」 「男性歓迎」「女性歓迎」「男性向きの職種」「女性向きの職種」等の表示を行うこと 採用選考において、能力及び資質有無等を判断する場合に、その方法基準について男女異な取扱いをすること。募集又は採用当たって実施する筆記試験面接試験合格基準男女異なものとすること。 男女異な採用試験実施すること。 男女いずれかについてのみ、採用試験実施すること。 採用面接に際して結婚予定有無子供生まれた場合継続就労希望有無一定の事項について女性に対してのみ質問すること。「結婚予定有無」、「子供生まれた場合継続就労希望有無」については、男女双方質問した場合には、法には違反しないのであるが、もとより応募者の適正能力基準とした公正な採用選考実施するという観点からは、募集採用当たってこのような質問をすること自体望ましくない平成18年10月11日児発1011第2号)。 採用活動において、男性女性)に送付する会社の概要に関する資料内容を、女性男性)に送付する資料内容より詳細ものとすること 営業基幹的業務海外勤務する職務等の配置当たって、その対象男性女性労働者のみとすること 昇進試験実施する場合に、合格基準男女異なものとすること 一定の役職廃止するに際して当該役職に就いていた男性女性労働者について同格役職配置転換するが、女性男性労働者について降格させること 教育訓練工場実習海外での留学による研修等の対象者男性女性労働者に限ること 教育訓練の期間や課程男女異なものとすること 一定の役職昇進するための試験合格基準として、男性適性考えた基準女性適性考えた基準双方用意すること 結婚していることを理由職種変更定年定めについて男女異な取扱いをしていること特別支給の老齢厚生年金定額部分支給開始年齢に差があることを理由として男性定年年齢より低い年齢を女性定年年齢として定めることは、法違反とする。定年特別支給の老齢厚生年金定額部分支給開始年齢定め場合にも、事実上男性女性定年年齢異ならせるのであるので、法違反とする。継続雇用制度適用対象特別支給の老齢厚生年金定額部分支給開始年齢に差があることを理由として男性のみとすることは、募集採用当たって女性排除することとなることから、法違反とする。継続雇用制度適用対象を「特別支給の老齢厚生年金定額部分受給できない者」とすることは、募集採用に当たり、事実上女性に対して男性異な条件付すこととなることから、法違反とする(平成13年4月2日児発247号)。 事業主は、以下の措置については、当該業務遂行上特に必要である場合事業の運営状況照らして当該措置実施雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合なければ、これを講じてならない間接差別禁止第7条施行規則第2条)。なお、本法で法違反として指導対象となる間接差別はこの3例に限られ争いのあるすべての事例指導対象となるわけではないが、これら以外の措置一般法としての間接差別法理対象ならないしたものではなく司法判断において、民法等の適用に当たり間接差別法理照らして違法判断されることはあり得るのである平成18年10月11日児発1011第2号)。 募集又は採用当たって労働者身長体重又は体力に関する事由要件とすること 労働者募集採用昇進職種変更当たって転居を伴う転勤応じることができること要件とすること平成26年改正により、これまで総合職」のみであった要件が、すべての職種拡大されることとなった昇進当たって転勤異な事業場への配置転換)の経験があることを要件とすること 第5条第6条第7条にあたる差別的取り扱いについては不利に取扱う場合だけでなく有利に取扱う場合も含むが、事業主が、職場における男女の均等な機会及び待遇の確保支障となっている事情改善することを目的として女性労働者に関して行う措置ポジティブ・アクション)を講ずることは認められる第8条)。 男性労働者については、一般にこのような状況にはないことから、男性労働者係る特例設けられていない。 「支障となっている事情」とは、固定的な男女の役割分担意識根ざすこれまでの企業における制度慣行原因となって雇用の場において男女労働者の間に事実上格差生じていることをいうものであること。この格差最終的に男女労働者数の差となって表れるのであることから、事情存否については、女性労働者男性労働者比較して相当程度少な状況にあるか否かにより判断する第8条により特例とされる女性労働者係る措置は、過去女性労働者対す取扱い等により女性労働者現実男性労働者との格差生じている状況改善するために暫定的一時的に講ずることが許容されるものであり、指針の「相当程度少ない」状態にある限りにおいて、認められるのである。「相当程度少ない」とは、日本における全労働者に占め女性労働者割合考慮して、4割を下回っていることをいうものである平成18年10月11日児発1011第2号)。 事業主は、本法定め措置並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務担当する者(男女雇用機会均等推進者)を選任するように努めなければならない第13条の2)。事業主は、この業務遂行するために必要な知識及び経験有していると認められるのうちか当該業務自己の判断に基づき責任をもって行え地位にある者を、1企業につき1人自主的に男女雇用機会均等推進者として選任するものとする施行規則第2条の5、令和2年2月10日雇均発0210第2号)。従来ポジティブ・アクション推進を図るため、人事労務管理方針決定携わる者を「機会均等推進責任者」として選任するよう行政指導が行われてきたが(平成12年5月31日女発175号)、令和2年6月改正法施行により法本則位置づけられた。男女雇用機会均等推進責任者職務以下の通りである(令和2年2月10日雇均発0210第2号)。 第8条第11条第1項第11条の2第2項第11条の3第1項第11条の4第2項第12条及び第13条第1項定め措置等の適切かつ有効な実施を図るための業務ポジティブ・アクション推進方策検討事業主対す助言具体的な取組着実な実施確保第8条)のほか、職場におけるセクシュアルハラスメント妊娠出産に関するハラスメント防止のための措置配慮第11条第1項第11条の2第2項第11条の3第1項第11条の4第2項)について、関係法令遵守のために必要な措置等の検討実施事業主対す助言等の業務をいうものであること。 職場における男女の均等な機会及び待遇の確保図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務性別を理由とする差別の禁止等並びに男女同一賃金原則及び労働基準法64条の2から第67条までの母性保護規定遵守のために必要な措置等の検討実施事業主対す助言等のほか、女性労働者能力発揮しやすい職場環境整備に関する関心理解喚起、その業務に関する都道府県労働局との連絡等の業務をいうものであること。 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律規定による一般事業主行動計画に基づく取組情報公表推進のための措置検討実施事業主対す助言等の業務附則第2条女性活躍推進法有効期限である令和8年3月31日までの間)

※この「性別を理由とする差別の禁止」の解説は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の解説の一部です。
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