ポツダム命令であるかの再検討4―「ポツダム命令について」に加えるべきもの3改正関係1とは? わかりやすく解説

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ポツダム命令であるかの再検討4―「ポツダム命令について」に加えるべきもの3改正関係1

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:27 UTC 版)

ポツダム命令」の記事における「ポツダム命令であるかの再検討4―「ポツダム命令について」に加えるべきもの3改正関係1」の解説

ポツダム命令は、前述の「連合国軍最高司令官の要求対する対応」にあるよう法律事項になるものについて制定され法律同等効力があるのであるので、その後改廃法律又はポツダム命令でしかできない解するともできる。以下の命令勅令4件、省令19件)はポツダム命令改廃に関するもので、「ポツダム命令について」の一覧にはないものである。 以下まず、ポツダム命令単独改正するものについて検討し次に制度改正等に伴う一括改正中にポツダム命令を含むものについて記述する。なお検討にあたり改正内容実質的に法律事項改正考えられかどうか、また閣議決定確認できるかについても記述する昭和二十一年勅令第六十八号(昭和二十年勅令第五四十二号ポツダム宣言受諾伴ひ発する命令に関する件に基く恩給法特例に関する勅令)の一部改正する勅令昭和21年勅令304号) この勅令の上諭は下記のとおりであり確かに直接昭和二十年勅令第五四十二号に基き」とはなっていないが、内容恩給支給しない対象から「第一復員又は第二復員部内軍人以外の公務員恩給給与道をひらくために改正」であり、法律事項改正である。 朕は、昭和二十一年勅令第六十八号(昭和二十年勅令第五四十二号ポツダム宣言受諾伴ひ発する命令に関する件に基く恩給法特例に関する勅令)の一部改正する勅令裁可しここにこれを公布せしめる昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五四十二号ポツダム宣言受諾伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止退官退職に関する件)の一部改正する勅令昭和21年勅令306号) 昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五四十二号ポツダム宣言受諾伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止退官退職に関する件)の一部改正する勅令昭和21年勅令307号) 同じ昭和21年6月12日付けで同じ勅令改正しているが、昭和21年勅令306号は枢密院諮詢経ている。 内容は、第306号は、公職追放される者の範囲拡大するもの、第307号は、公職追放に関して資料提出をさせる規定拒む罰則適用がされる)の追加でありいずれも法律事項にかかわるものである。 地代家賃統制令一部改正する勅令昭和22年勅令第17号規制される地代家賃変更に関する規定改正規制される内容の変更であり法律事項にかかわるものである。 昭和二十年大蔵省外務省内務省司法省第一号の改正の件(昭和21年大蔵省司法省第1号昭和二十一年大蔵省外務省内務省司法省第一号の改正の件(昭和21年大蔵省外務省司法省第2号閣議決定あり 資料件名 昭和20年大蔵外務内務司法省第1号昭和21年大蔵外務司法省第1号改正ノ件(閣議了解国立公文書館請求番号14内閣00001100 もともとの昭和二十年大蔵省外務省内務省司法省第一号は、件名外地銀行外国銀行及特別戦時機関閉鎖ニ関スル件であり、後の閉鎖機関令の前身であり、日本旧植民地占領地設立した機関閉鎖を行うものである。また昭和二十一年大蔵省外務省内務省司法省第一号は、閉鎖機関保管委員会等ニ関スル件であり閉鎖機関管理についてのものである。改正はこれらの二つ命令対象機関追加するのである閉鎖という強制措置対象変更法律事項改正みるべきである。 なお昭和二十年大蔵省外務省内務省司法省第一号の改正の件(昭和21年大蔵省司法省第3号)も、対象機関改正追加ではなく、日沸銀行除外するもの)であるが制定文が、昭和二十年勅令第五四十二号根拠とする言及があるため「ポツダム命令について」は。ポツダム命令としている。制定形式は重要であるが内容的に相違はない。 昭和二十年大蔵省外務省内務省司法省第一号の改正の件(昭和21年大蔵省外務省司法省第2号昭和二十一年大蔵省外務省司法省第一号の改正の件(昭和21年大蔵省外務省司法省第3号) こちらのほうは閣議決定確認できない内容的に閉鎖機関追加であり、前のものと共通の性格である。 昭和二十年商工省文部省農林省運輸省第一号の改正の件(昭和21年商工省文部省農林省運輸省第1号閣議決定あり 資料件名 昭和20年商工文部農林運輸省第1号兵器航空機等ノ生産制限ニ関スル件)中改正ノ件(閣議了解)(商工省国立公文書館請求番号14内閣00001100 もともとの昭和二十年商工省文部省農林省運輸省第一号は、件名兵器航空機等ノ生産制限ニ関スル件であり、兵器航空機生産禁止するのである制定当時は、他の用途への使用許可制であったが、この改正原則禁止占領軍許可があれば可能)と規制強化されており、法律事項にわたるとみるべきである。また閣議決定には、占領軍指令文書添付もあり明らかにポツダム命令である。 労働に関する團体の主要役職員への就職禁止に関する件の改正の件(昭和21年厚生省運輸省内務省第1号閣議決定あり 資料件名 昭和21年厚生運輸内務省第1号一部改正 労働組合役員追放令適用の件) 国立公文書館請求番号14内閣00018100 労働に関する團体の主要役職員への就職禁止に関する件は、国策のための報国会等の役員追放に関するもので、改正はその就職禁止労働組合へ拡大するもの。禁止範囲拡大法律事項にわたるとみるべきである。 工場事業場研究機関等ノ事業報告書等ニ関スル件の改正の件(昭和21年閣令文部省農林省商工省運輸省第1号) 閣議決定あり 資料件名 昭和二十年閣、文、農、商、運令第一号(昭和二十年勅令第五四十二号ポツダム宣言受諾伴ひ発する命令に関する件に基く工場事業場研究機関等の事業報告書に関する件)を改正する 国立公文書館請求番号類03025100 工場事業場研究機関等ノ事業報告書等ニ関スル件は、兵器航空機軍需物資工場事業報告並びにこれらの研究報告書の提出義務付けるのである改正研究報告書についてその提出頻度等の改正をするものであり、義務変更として法律事項にわたるとみるべきである。 正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件の改正の件(昭和21年内務省令第34号) 正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件は、陸海軍将校だったものに届出義務課すもので、改正将校死亡場合戸籍法死亡届を出す義務のある者に届出義務追加するもの。罰則対象になることから法律事項にわたるとみるべきである。 鉛屑回収規則の改正の件(昭和21年商工省令第51号) 閣議決定あり 資料件名 鉛屑回収規則一部改正について(商工省国立公文書館請求番号14内閣00012100 レファレンスコードA17111046700 鉛屑回収規則は、鉛及びその屑について指定会社以外との取引禁止するのであるが、改正戦災等で埋没したものについて強制譲渡認めるものであり所有権制限であり法律事項にわたるとみるべきである。 昭和二十一年大藏遞信省第一號の一部改正の件(昭和21年大蔵省逓信省第2号昭和21年大藏遞信省第1号は、占領軍発行する表示軍票所持禁止例外的に逓信官署郵便局電話局)で、受け入れ例外規定していたもの改正はこの例外において換算レート規定を削るものである罰則付き規定改正であり法律事項にわたるとみるべきである。 死産の届出に関する規程昭和21年厚生省令第42号)は、死産について届出義務付けたもの。占領時における4回の改正すべてがポツダム命令でないとされているが内容をみるとポツダム命令みるべきである。 死産の届出に関する規程改正の件(昭和22年厚生省第4号) 届出事項改正(「届出住所に母が引き続き住んでいた期間」を「届出住所市町村に母が引き続き住んでいた期間」)に改正。細かい改正であるが法定届出事項改正であり、法律事項にわたるとみるべきである。 阿片法施行規則等中改正昭和22年厚生省第14号)による改正は、制度改正等に伴う一括改正一部である後の記載参照 死産の届出に関する規程改正の件(昭和22年厚生省令第42号) 届け事項改正法定届出事項改正であり、法律事項にわたるとみるべきである。 死産の届出に関する規程改正の件(昭和24年厚生省令第44号) 閣議決定あり 資料件名 昭和二十一年厚生省第四十二号(昭和二十年勅令第五四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く死産届出に関する省令)の一部改正する厚生省国立公文書館請求番号類03389100 届け事項改正法定届出事項改正であり、法律事項にわたるとみるべきである。 昭和二十二閣令内務省第五号昭和二十二勅令第一第八條対す特例に関する命令)の改正の件(昭和22年総理庁令内務省第2号国立公文書館保存文書国立公文書館請求番号57総00001100)は存在ずるが、総理府公文ファイル閣議案件番号もないので閣議経ていない可能性否定できない。しかし、昭和22年閣令内務省第5号改正し適用範囲を「昭和二十二十二月三十一日までに行われる衆議院議員参議院議員又は地方公共団体の議会議員若しくは長の選挙に関して」と拡大し補欠選挙についても適用するもの。元の命令ポツダム命令であるからこれもポツダム命令すべきである

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