ポツダム命令について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:27 UTC 版)
「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「ポツダム命令について」の解説
第一点は、被改正法に第1条の2を加えることである。本条は、第1条の「旧憲法下で現に効力がありかつ法律で規定すべき事項を含む命令の失効規定」について、いわゆるポツダム命令の効力には関係がない、ということを明記したものである。 第1条の規定がポツダム命令の効力に影響を及ぼさないことは、当該被改正法が制定された当時でも当然であると政府は解釈していたが、第1条の規定がポツダム命令に影響を及ぼすと解釈される危険性を回避するため、今回第1条で規定された命令の効力が切れるのを期に、本条を加えるに至った。
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