ポツダム命令の効力とは? わかりやすく解説

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ポツダム命令の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:27 UTC 版)

ポツダム命令」の記事における「ポツダム命令の効力」の解説

ポツダム命令多くは、昭和27年1952年4月28日日本国との平和条約いわゆるサンフランシスコ講和条約)の発効に伴いポツダム緊急勅令とともに、または暫定措置として発効の日から180日間限り廃止されたが、新たに代替法律制定されたものや法律としての効力有するとの存続措置がとられたものもある。 なお、大日本帝国憲法下においては憲法第8条に基づく勅令緊急勅令法律に代わる勅令)と、第9条に基づく勅令(普通の勅令)があった。いずれも法令番号としては単に「勅令第何号」とされたため、通常、どちらであるのか見分けるには公布時の上諭まで参照しなければ判別できないが、このポツダム緊急勅令前者であり、また、公布後に当時帝国議会承諾1945年12月8日貴族院、同18日衆議院、ともに全会一致)を得ているため、その法令番号区分かかわらず旧憲法下法律としての効力有するものとされている(昭和23年9月6日付け官報掲載法務総裁説明閣議決定参照)。 前述のようにポツダム命令根拠となるポツダム緊急勅令は、法律としての効力有するものとされ、従ってこれに基くポツダム命令も、日本国憲法施行及び日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律により失効することはないとされた(昭和22年法律第72号)(昭和23年9月6日付け官報掲載法務総裁説明閣議決定参照)。 また、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律については、昭和22年1月29日公布された(同日施行昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律昭和22年法律第244号)により第1条の2が追加され日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律規定が、ポツダム命令規定影響及ぼさない旨が確認された。

※この「ポツダム命令の効力」の解説は、「ポツダム命令」の解説の一部です。
「ポツダム命令の効力」を含む「ポツダム命令」の記事については、「ポツダム命令」の概要を参照ください。

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