ポツダム宣言の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/09 01:38 UTC 版)
「押し付け憲法論」の記事における「ポツダム宣言の効力」の解説
指摘:ポツダム宣言の受諾によって、同宣言は、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(ハーグ陸戦条約)およびその条約附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」とともに一般的な国際法と同等の効力となった。「吾等は、日本人を民族として奴隷化せんとし、又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも、吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加えらるべし。日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は、確立せらるべし。」(ポツダム宣言第10項、原文は片仮名体)により、日本国は民主主義の障壁除去、自由・人権の尊重の確立をなすべき義務を負い、この義務の履行として日本国憲法が制定された。また、特別法は一般法に優先するので、ポツダム宣言の方が優先されることは明らかである。 反論:戦時国際法によれば、ポツダム宣言は占領軍の撤退条件を提示したものである。明治憲法には国際条約が憲法に優越するという法解釈(条約優位説)はない。
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