ポツダム命令であるかの最高裁判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/10 01:09 UTC 版)
「どの法令がポツダム命令であるか」の記事における「ポツダム命令であるかの最高裁判例」の解説
公布の際に「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基」の文言を欠いていた重要物資在庫緊急調査令(昭和23年3月27日政令第65号)について最高裁判所大法廷は「罰則を設けた政令を公布するに当つてその根拠を示さなかつたとしても、それだけでは直ちにその政令を無効であるとする二一とはできない。その効力如何は、罰則を設けることができる実質上の根拠があつたかどうかによるのである」として「本件政令第六五号は、その実質において「昭和二〇年勅令第五四二号ボツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件」に基くものであるから」として形式的にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基がなくてもポツダム命令であることがあると認めている。
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