ポツダム命令であるかの最高裁判例とは? わかりやすく解説

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ポツダム命令であるかの最高裁判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/10 01:09 UTC 版)

どの法令がポツダム命令であるか」の記事における「ポツダム命令であるかの最高裁判例」の解説

公布の際に「昭和二十年勅令第五四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基」の文言欠いていた重要物資在庫緊急調査令(昭和23年3月27日政令65号)について最高裁判所大法廷は「罰則設けた政令公布する当つてその根拠を示さなかつたとしても、それだけでは直ちにその政令無効であるとする二一とはできない。その効力如何は罰則設けることができる実質上の根拠があつたかどうかによるのである」として「本件政令第六五号は、その実質において「昭和二〇勅令第五二号ボツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件」に基くものであるから」として形式的にポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基がなくてもポツダム命令であることがある認めている。

※この「ポツダム命令であるかの最高裁判例」の解説は、「どの法令がポツダム命令であるか」の解説の一部です。
「ポツダム命令であるかの最高裁判例」を含む「どの法令がポツダム命令であるか」の記事については、「どの法令がポツダム命令であるか」の概要を参照ください。

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