ポツダム命令であるかの再検討2―「ポツダム命令について」に加えるべきもの1新規制定その1
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「ポツダム命令」の記事における「ポツダム命令であるかの再検討2―「ポツダム命令について」に加えるべきもの1新規制定その1」の解説
「ポツダム命令について」の一覧にはないが、ポツダム命令ではないかと考えられるものとしてまず新規設定として次のものがある。 昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)第八条に対する特例に関する命令(昭和22年閣令、内務省令第9号) 閣議決定あり 資料件名 昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)第八条に対する特例に関する命令 国立公文書館請求番号類03054100 昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)第8条第3項は公職に対する選挙の立候補する場合、内閣総理大臣が交付する覚書該当者(公職追放の対象)でないことの確認書を選挙長へ提出すること規定していた。しかしこの確認作業が行われている最中の1947年4月に国会議員、地方自治体の長、議会の選挙があいつで行われることになった。そのため、確認書が選挙の立候補に間に合わない場合の措置として 地方自治体の議員選挙については、昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令) の特例に関する勅令(昭和22年勅令第61号)で 国会議員及び地方自治体の長の選挙については、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十二年勅令第一号第八条に対する特例に関する命令(昭和22年閣令、内務省令第5号)で それぞれ確認書に代えて確認書申請をした証明書で代用できる旨が規定された。この二つの命令はポツダム命令とされている。(それぞれ施行後初めて施行されると規定して1947年4月の選挙に限定としていた)。 ところが衆議院議員選挙における資格確認期間が追加(4月12日から17日)されたため、急遽閣令、内務省令第9号が4月25日に行われる衆議院議員選挙について、4月12日から17日に確認申請をした者を対象に制定された。しかるに「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く」という文言が閣令、内務省令第5号にはあるが、閣令、内務省令第9号にはないために、「ポツダム命令について」は、閣令、内務省令第5号のみをポツダム命令とし、また公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律も閣令、内務省令第5号のみを廃止対象とし、閣令、内務省令第9号については触れていない。また日本法令検索では、閣令、内務省令第9号は実効性喪失としている。しかしそうすると根拠法令のない独立命令となってしまうことになるので、ポツダム命令と解し、平和条約発効から180日間後に失効したとすべきである。
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