ポツダム命令であるかの再検討2―「ポツダム命令について」に加えるべきもの1新規制定その1とは? わかりやすく解説

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ポツダム命令であるかの再検討2―「ポツダム命令について」に加えるべきもの1新規制定その1

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:27 UTC 版)

ポツダム命令」の記事における「ポツダム命令であるかの再検討2―「ポツダム命令について」に加えるべきもの1新規制定その1」の解説

ポツダム命令について」の一覧にはないが、ポツダム命令ではないか考えられるものとしてまず新規設定として次のものがある。 昭和二十二勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令第八条対す特例に関する命令(昭和22年閣令内務省第9号) 閣議決定あり 資料件名 昭和二十二勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令第八条対す特例に関する命令 国立公文書館請求番号類03054100 昭和二十二勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令第8条第3項公職対す選挙立候補する場合内閣総理大臣交付する覚書該当者公職追放対象)でないことの確認書選挙長提出すること規定していた。しかしこの確認作業が行われている最中1947年4月国会議員地方自治体の長、議会選挙があいつで行われることになった。そのため、確認書選挙立候補間に合わない場合措置として 地方自治体の議員選挙については、昭和二十二勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令) の特例に関する勅令昭和22年勅令61号)で 国会議員及び地方自治体長の選挙については、昭和二十年勅令第五四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十二勅令第一第八条対す特例に関する命令(昭和22年閣令内務省第5号)で それぞれ確認書代えて確認書申請をした証明書代用できる旨が規定された。この二つ命令ポツダム命令とされている。(それぞれ施行後初め施行される規定して1947年4月選挙限定としていた)。 ところが衆議院議員選挙における資格確認期間が追加4月12日から17日)されたため、急遽閣令内務省第9号4月25日行われる衆議院議員選挙について、4月12日から17日確認申請をした者を対象制定された。しかるに昭和二十年勅令第五四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く」という文言閣令内務省第5号にはあるが、閣令内務省第9号はないために、「ポツダム命令について」は、閣令内務省第5号のみをポツダム命令し、また公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律閣令内務省第5号のみを廃止対象とし、閣令内務省第9号については触れていない。また日本法令検索では、閣令内務省第9号実効性喪失としている。しかしそうすると根拠法令のない独立命令となってしまうことになるので、ポツダム命令解し平和条約発効から180日間後に失効したすべきである

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