ポツダム協定による賠償方針とは? わかりやすく解説

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ポツダム協定による賠償方針

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 01:08 UTC 版)

第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事における「ポツダム協定による賠償方針」の解説

ポツダム協定」も参照 1945年8月2日締結されポツダム協定では、ドイツの賠償について3部で以下のように明記された。 ソ連対す賠償は、ソ連占領地域から徴収することで行われるソ連徴収分からポーランド対す賠償行われるアメリカ・イギリスを含む他の請求国は西側占領地域からの徴収賠償を行う。徴収量は6ヶ月以内定める。 ソ連西側占領地域からの徴収分配されなければならない西側占領地域の使用可能な産業資本設備のうち、平時必要ないものは徴収されるこのうち10%ソ連受け取り、さらに15%は食糧石炭金属等の物資交換ソ連入手できるアメリカ・イギリスはブルガリア・フィンランド・ルーマニア・東オーストリアソ連占領地域東部ドイツ存在するドイツ資産と、その地域存在する企業への請求権放棄するソ連それ以外の地域への請求権放棄する。 この協定ソ連東欧占領地域からドイツ資産排他的に徴収できる権利手に入れイギリスアメリカフランスはその占領地域と中立国にあるドイツ資産から西側連合国賠償受け取ることになったソ連ポーランド8月16日賠償受け渡しに関する協定締結している。

※この「ポツダム協定による賠償方針」の解説は、「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の解説の一部です。
「ポツダム協定による賠償方針」を含む「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の記事については、「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」の概要を参照ください。

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