ポツダム命令であるかの再検討1―「ポツダム命令について」から除くべきもの
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「ポツダム命令」の記事における「ポツダム命令であるかの再検討1―「ポツダム命令について」から除くべきもの」の解説
上記の基準により「ポツダム命令について」は、総数を526件としているが、これに補正をすべきとする可能性があるので以下に記述する。 「ポツダム命令について」の一覧にはあるが、ポツダム命令と認められないものとして次の二つがある。 団体等規正令施行規則(昭和24年法務府令第38号) これは制定文が、 法務府は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基づく政党、協会其の他の団体の結成の禁止等に関する件(昭和二十一年勅令第百一号)の施行に関する件(昭和二十一年内務省令第十号)を改正するこの府令を制定する。とあるために、ポツダム命令に区分したようであるが、これはポツダム勅令の施行に関する実施命令の改正を意味しているにすぎず、この府令がポツダム命令であるまでは示していないと見るべきである。もっともこの施行規則は団体等規正令と同時に閣議決定をうけており、そのことからもポツダム命令であるという主張は説得力がある。しかし、「ポツダム命令について」では、団体等規正令施行規則は、昭和27年法律第81号で平和条約発効から180日間法律としての効力を有するとし、破壊活動防止法施行規則(昭和27年法務府令第81号)で廃止としているが、団体等規正令施行規則がポツダム命令であり、昭和27年法律第81号で平和条約発効から180日間法律としての効力を有すると、法律としての効力があるものを法務府令で廃止することになる(平和条約発効後であるから、破壊活動防止法施行規則がポツダム命令であり法律を改廃できるとする余地はない)からポツダム命令ではないとすべきである。 退職手当、年金其の他此等に準ずべき利益の給付の制限等に関する命令第一條第一項及び第二條並びに閉鎖機関令第二十八條の規定による閉鎖機関の退職手当金、年金其の他此等に準ずべき利益の給付の制限等に関する命令の一部を改正する省令(昭和23年大蔵省令第113号) これは改正されるもとの命令はポツダム命令としていないのに改正する省令のみポツダム命令としているもの。もとの命令は 閉鎖機関の退職手当金、年金其の他これらに準ずべき利益の給付の制限等に関する命令(昭和22年総理庁、大蔵省、外務省、商工省、運輸省、農林省、厚生省、司法省令第5号)と日本法令検索ではなっているがこれは件名で、制定文は 昭和二十一年勅令第百十六号(昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基づく退職手当、年金其の他此等に準ずべき利益の給付の制限等に関する命令第一條第一項及び第二條並びに閉鎖機関令第二十八條の規定による閉鎖機関の退職手当金、年金其の他此等に準ずべき利益の給付の制限等に関し、次のように定める。つまり根拠規定は 1 昭和二十一年勅令第百十六号(昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基づく退職手当、年金其の他此等に準ずべき利益の給付の制限等に関する命令第一條第一項及び第二條 2 閉鎖機関令第二十八條 でこれに基づく 閉鎖機関の退職手当金、年金其の他此等に準ずべき利益の給付の制限等 である。従ってポツダム命令の2次命令でありこれ自体はポツダム命令ではない。 これを改正する 昭和23年大蔵省令第113号は、題名があり ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく退職手当、年金其の他此等に準ずべき利益の給付の制限等に関する命令第一條第一項及び第二條並びに閉鎖機関令第二十八條の規定による閉鎖機関の退職手当金、年金其の他此等に準ずべき利益の給付の制限等に関する命令の一部を改正する省令つまり「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく」は改正する元の命令の件名の一部(根拠となるポツダム命令を示している)であって昭和23年大蔵省令第113号の根拠ではない。 この閉鎖機関の退職手当金、年金其の他これらに準ずべき利益の給付の制限等に関する命令 ( 昭和22年総理庁、大蔵省、外務省、商工省、運輸省、農林省、厚生省、司法省令第5号 )は、通常の大蔵省令(昭和27年大蔵省令第59号)で廃止されており制定時と廃止は通常の命令で途中の改正のみポツダム命令と解するのは無理がある。
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