ポツダム命令であるかの再検討1―「ポツダム命令について」から除くべきものとは? わかりやすく解説

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ポツダム命令であるかの再検討1―「ポツダム命令について」から除くべきもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:27 UTC 版)

ポツダム命令」の記事における「ポツダム命令であるかの再検討1―「ポツダム命令について」から除くべきもの」の解説

上記基準により「ポツダム命令について」は、総数を526件としているが、これに補正をすべきとする可能性があるので以下に記述する。 「ポツダム命令について」の一覧にはあるが、ポツダム命令認められないものとして次の二つがある。 団体等規正令施行規則昭和24年法務府令38号) これは制定文が、 法務府は、ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五四十二号)に基づく政党協会其の他団体結成禁止に関する件(昭和二十一年勅令百一号)の施行に関する件(昭和二十一年内務省第十号)を改正するこの府令制定する。とあるために、ポツダム命令区分したようであるが、これはポツダム勅令施行に関する実施命令改正意味しているにすぎず、この府令ポツダム命令であるまでは示していないと見るべきである。もっともこの施行規則団体等規正令同時に閣議決定をうけており、そのことからもポツダム命令であるという主張説得力がある。しかし、「ポツダム命令について」では、団体等規正令施行規則は、昭和27年法律81号で平和条約発効から180日間法律としての効力有するとし、破壊活動防止法施行規則(昭和27年法務府令81号)で廃止としているが、団体等規正令施行規則ポツダム命令であり、昭和27年法律81号で平和条約発効から180日間法律としての効力有すると、法律としての効力があるものを法務府令廃止することになる(平和条約発効後であるから、破壊活動防止法施行規則ポツダム命令であり法律改廃できるとする余地はない)からポツダム命令ではないとすべきである退職手当年金其の他此等準ずべき利益給付制限に関する命令第一條第一項及び第二條並びに閉鎖機関第二十八條規定による閉鎖機関退職手当金、年金其の他此等準ずべき利益給付制限に関する命令一部改正する省令昭和23年大蔵省令第113号) これは改正されるもとの命令ポツダム命令としていないのに改正する省令のみポツダム命令としているもの。もとの命令閉鎖機関退職手当金、年金其の他これらに準ずべき利益給付制限に関する命令昭和22年総理庁大蔵省外務省商工省運輸省農林省厚生省司法省第5号)と日本法令検索はなっているがこれは件名で、制定文昭和二十一年勅令第百十六号(昭和二十年勅令第五四十二号(「ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件)に基づく退職手当年金其の他此等準ずべき利益給付制限に関する命令第一條第一項及び第二條並びに閉鎖機関第二十八條規定による閉鎖機関退職手当金、年金其の他此等準ずべき利益給付制限等に関し次のように定める。つまり根拠規定は 1 昭和二十一年勅令第百十六号(昭和二十年勅令第五四十二号(「ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件)に基づく退職手当年金其の他此等準ずべき利益給付制限に関する命令第一條第一項及び第二條閉鎖機関第二十八條 でこれに基づく 閉鎖機関退職手当金、年金其の他此等準ずべき利益給付制限等 である。従ってポツダム命令2次命令でありこれ自体ポツダム命令ではない。 これを改正する 昭和23年大蔵省令第113号は、題名があり ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基づく退職手当年金其の他此等準ずべき利益給付制限に関する命令第一條第一項及び第二條並びに閉鎖機関第二十八條規定による閉鎖機関退職手当金、年金其の他此等準ずべき利益給付制限に関する命令一部改正する省令つまり「ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基づく」は改正する元の命令件名一部根拠となるポツダム命令示している)であって昭和23年大蔵省令第113号の根拠ではない。 この閉鎖機関退職手当金、年金其の他これらに準ずべき利益給付制限に関する命令 ( 昭和22年総理庁大蔵省外務省商工省運輸省農林省厚生省司法省第5号 )は、通常の大蔵省令(昭和27年大蔵省令第59号)で廃止されており制定時廃止通常の命令途中改正のみポツダム命令解するのは無理がある。

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