三省堂 大辞林 |
アール 1 [ R ・ r ]
(2)〔数〕 半径(radius)、比(ratio)を表す記号( r )。
(3)〔(ドイツ) Röntgen〕〔物〕 X 線の照射線量を表す単位レントゲンの記号( R )。
(4)右(right)を表す記号( R )。
⇔L
R
オートマチック車で,変速装置のレバーがリアの位置にあることを示す記号。
(2) [red]
色相で赤を表す記号。
(3) [referee]
サッカーなどで,レフェリー。
(4) [roof]
(エレベーターなどで)屋上を表す記号。
(5) [restricted]
アメリカで,17歳以下は保護者ないし大人の同伴を要する内容の映画。
(R) [registered trademark]
バイク用語辞典 |
R(アール)
基本的には円の半径。バイク用語としてはカーブの曲がり具合やカーブそのものを表す。たとえば100Rだったら、センターラインが半径100mの円を描くようなカーブのこと。数字が小さければ小さいほどキツいカーブ、大きければ大きいほど緩やかなカーブになる。 別の使用例として、道路のカーブにとどまらず、「このタンクのアールがたまんないんだよね」というように、曲線や曲がり具合を意味することもある。ちなみに、この「R」はradius(半径)の頭文字からとっている。

らん用語集 |
ウィキペディア |
R
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/30 20:49 UTC 版)
| R r R r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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R は、ラテン文字(アルファベット)の18番目の文字。小文字は r 。ギリシャ文字のΡ(ロー)に由来し、キリル文字のР(エル)と同系の文字である。
目次 |
字形
- 大文字は、縦棒の上部右に右半円を付け、線中央から右下に斜線を付加した形である。フラクトゥールは
。 - 小文字は、縦棒と上部右に接する左上四半円ないし上半円である。ρ(ロー)の円の下半分を略した形といえるかもしれない。または、大文字Rの下半分ないし左下部分と見ることもできる。フラクトゥールは
。手書き書体では、縦棒を先に書き、折り返して半円を書く。筆記体では、縦棒の上部に前の字からの接続線が左下から、次の字への接続線が半円の右端から右上に続く。 - このとき、前からの接続線が縦棒に緩やかに半円を描いて続いていれば、本来の半円は円弧を描かず、鋭く山形に曲がることがある。
- 別の小文字筆記体では、左下から上がって、頂点で鋭く山形に右下に方向を変え(このとき逆時計回りに非常に小さな円を描くことがある)、右下に少し下がってから真下やや左向きに進路を変え、そのまま右に弧を描きながらベースラインに達し、右上に抜ける。
呼称
音素
この文字が表す音素は、歯茎ふるえ音/r/ないしその類似音である。言語によってさまざまであるが、舌を上歯茎にしっかり付けて発音するLと異なる音であるところで共通する。しばしばべらんめいのようないわゆる巻き舌(舌を数回硬口蓋にはじかせる)となる。軽い巻き舌で硬口蓋に1度だけはじかせると、日本語のら行の子音に似る。英語では、舌を硬口蓋に付けることなく接近させる。フランス語のパリ方言では、舌を硬口蓋に付けずに舌先を下げ、奥のほうで摩擦する。
- アメリカ英語では母音字の後ろにあるrを発音するが、イギリス英語では発音しない。
- ドイツ語の多くの無強勢音節末のr, 複音節語における語末の er は、ゆっくり発音するような特別な場合をのぞき [ɐ] となる。
- 中国語のピンインでは、音節頭位では有声そり舌摩擦音(声母"日")である。これは日本人には「リ」とも「ジ」とも聞こえるような音で、ウェード式では"j"と書かれる。また、"er"(韻母"児")と書かれたときはそり舌の曖昧母音で、声調によっては主母音はアに近くなる。また"児"が接尾辞として用いられたときは、児化を起こす。
- 歯茎ふるえ音
- 歯茎たたき音
- イギリス英語、中国語 er(児): 歯茎接近音
- アメリカ英語: そり舌接近音
- フランス語: 有声口蓋垂摩擦音
- 日本語、朝鮮語: 歯茎はじき音
- ドイツ語:口蓋垂ふるえ音
- スペイン語:語頭や n, l の後の r、語中の"rr"は歯茎ふるえ音、それ以外は日本語のラ行の子音に同じという風に弁別する。
多くの言語で、他の子音、特に破裂音に続いて現れたときは、一気に発音され、その間で音節を区切ることはしない。
歴史
ギリシャ文字のΡ(ロー)に由来する。ギリシア文字Π(ピー、パイ)が、右足を曲げ、P(ピー)のようになって、Ρ(ロー)に似てきたため、区別するために線を付加したものである。
R の意味
主に大文字
- 自然科学分野
- 通貨単位
- 道路・鉄道用語で、軌道の曲率半径。
- 自動車のトランスミッションの後退(Reverse)位置。
- 国道の略字。国道1号線ならば、 R1。(Route)
- 名古屋高速都心環状線を表す記号。(Ring)
- レギュラーサイズの略字。(Regular)
- 映画のレイティングシステムのR指定 。(Restricted)
- アイピースの1種類でラムスデン形式。
- 建物の階数表示で、屋上(Roof)。
- 海図の記号で底質が岩。
- 電子媒体のRecordable(追記可能)の略。CD-R、DVD-Rなど。
- 標準数のR系列。(R10、R20など。「R」の由来については不詳)標準数#JIS Z 8601の標準数を参照。
- Round
- フランツ・リストの作品目録番号のひとつ、ラーベ番号。
- 野球記録における得点(Runs)
- チェスの棋譜などでルーク(Rook)を表す。
- メルセデス・ベンツ Rクラス。
- 盤名
主に小文字
- 数学などで半径 (radius) を表すのによく用いられる。
- 回転数(Revolution)を表す。(EX)rpm は一分間あたりの回転数
- 非SI接頭辞 リムト(rimto)(10-45)(ジム・ブロワーズ(Jim Blowers)の提案)
- 地域通貨アースデイマネーの単位
Rをもとにした記号
符号位置
| 大文字 | Unicode | JIS X 0213 | 文字参照 | 小文字 | Unicode | JIS X 0213 | 文字参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | U+0052 | 1-3-50 | R R |
r | U+0072 | 1-3-82 | r r |
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| R | U+FF32 | 1-3-50 | R R |
r | U+FF52 | 1-3-82 | r r |
全角 |
関連項目
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商標
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/27 23:19 UTC 版)
(R から転送)
商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面に付して使用する。需要者は、標章を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。
商品の販売や役務の提供を継続すると、使用されるブランドは需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている。これにより産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することができる。
日本における商標権の法的な点は日本の商標制度を、登録商標・商標登録については日本の商標制度#商標の登録と用語を参照。
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商標の種類
商品の出所を表示するものと役務(サービス)の出所を表示するものがある。このうち、商品の出所を表示するものを「トレードマーク」(trademark,TM) とよび、役務の出所を表示するものを「サービスマーク (service mark,SM) と呼ぶこともある。たとえば、銀行のようなサービス業は「サービスマーク」を使用することになる。
商標には、文字、図形、記号といった平面的なもののほか、特徴的な商品の形状、店舗に設置される立体的な看板など、立体的形状からなるもの(立体商標)と、これらが結合されたものがある。また、視覚によって認識される標章の他に、音響、匂い、味、手触りも、店舗などでそれらを知覚した需要者が商品や役務の出所を認識できる程度の著しい特徴を有していれば、商標としての機能を発揮する。国によっては、視覚によって認識されるもの以外のこれらの音響や匂い、味などを保護する法制度を持つ国もある。
商標の機能
一般的に、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能があるとされている。
出所表示機能とは、その商標が付された商品、役務の出所(生産者、販売者など)を需要者に認識させる機能をいい、この本質的な機能を欠いた場合、後述する品質保証機能や広告宣伝機能も発揮することができない。
品質保証機能とは、その商標が付された商品、役務であれば、一定の品質、質を有するものと需要者に期待させる機能である。たとえば、特定の商標が付された医薬品であれば「効き目が早い」、電子計算機であれば「処理が高速である」、旅客の輸送役務であれば「安全である」といった需要者の期待を抱かせる機能が、品質保証機能である。
広告宣伝機能とは、その商標が使用されている商品や役務を選択することを需要者に促す機能をいい、需要者の好感度を向上させるような広告宣伝活動を通して獲得される機能である。
商標の使用方法
需要者は、商品自体や商品の包装に付された商標を目にすることによって、希望する商品を購入し、逆に希望しない商品の購入を避けることができる。
役務(サービス)とは、他人のために行う労務または便益であるため、それ自体は無形物である。したがって、役務自体に表示することができないため、役務の提供に際して使用される物に商標を付することになる。たとえば、携帯電話サービスの提供において携帯電話端末に表示したり、旅客輸送サービスにおいて電車やバスの車体、飛行機の機体に表示したり、ネットバンキングや通信販売サービスの提供において、Webサイト上に表示することによって、自己の業務にかかわる役務であることを認識させる。
商標の表示
一般の商標には、™(trade mark)、SM(service mark)、登録商標には ®(registered trademark)を表記することが多いが、いずれもアメリカ国内法の規定に基づく表記である。日本の商標制度では、『®』に関する明文上の規定は、「商標法」および「商標法施行規則」等にはない。また商標法施行規則17条では、商標登録表示は、「登録商標」の文字と登録番号としている。しかし、英語教育が行き届き、アメリカ経済の影響を多大に受け、実生活でも商標法第73条が、付するように努めなければならないと規定する商標登録表示として、『®』表示が多用されている日本において、一般需要者は、『®』を『registeredの略』もしくは『登録を意味するもの』と理解し、同時に、使用者も需要者が登録商標であると認識すると期待している。従って、非登録商標に『®』を付する行為は、商標法第74条第1項で言うところの『虚偽表示』にあたると看做されている。前述の通り、『®』は主としてアメリカで用いられていたが 、デザイン上無理なく表示できる等の理由で現在世界的に用いられており、日本と同じ漢字文化圏の中国においても、2002年8月3日に公布された中華人民共和国商標法実施条例37条2項により正式に『®』は商標登録表示の一つとして認められている。
また、「商標が登録商標である旨の表示」は、(たとえば日本法においては)「商標権者・使用権者が登録商標を付するときに、その商標に付けなければならない」ものであり、他者がその商標と同じ文字列(たとえばブランド名)を単に記す際にそのようなものを付けるのは、誤りであるのみならず、記述者を権利者と誤認させうる問題のある行為であるが、商標名を書く時にはそのようにしなければならないという誤った思い込みが広く見られる。
商標制度の国際的比較
出願時の審査の有無、先使用主義(米国等)か先願主義(日本・ヨーロッパ等)かなど、国によって違いがあるので注意が必要である。保護を求めたい国に直接出願するか、マドリッド協定議定書による国際出願をしない限り、保護は国内に限定される。国際出願をした場合でも原則として保護を求める国で審査を受ける必要がある。
関連項目
外部リンク
- 特許電子図書館(特許・実用新案や意匠などの検索が可能)
- 商標法 (総務省法令データ提供システム)
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