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三省堂 大辞林

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しゅうねん しう― 0 【周年】

(1)まる一年

(2)数を表す語に付いて、ある物事が始まってから、その数だけの年が過ぎたことを表す。
創立二〇―」



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満年齢

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/26 06:07 UTC 版)

(周年 から転送)

満年齢(まんねんれい)、(まん)とは年齢や年数の数え方の一つである。
  1. ^ 民法第143条第2項「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」
  2. ^ 初日は、それが午前0時から始まるものでない限り丸1日分を取れないため。民法第140条「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」
  3. ^ 年齢計算ニ関スル法律第1項「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」
  4. ^ 「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じだが、属する日は異なる。
  5. ^ 日本政府は国会で「年齢計算に関する法律はある者の年齢はその者の誕生日の前日の午後12時に加算されるものとしているのであって、このことは社会における常識と異なるものではないと考えている」(衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対する答弁書)と答弁しているが、ここでいう「社会における常識」とは、本稿でいうと「記念日は『n年間の満了日』と一致する」という常識(=初日不算入)と、「出生時点で『人』である」という常識(=初日算入)という2つの異なる常識のうち、後者を指している。
  6. ^ 国民年金法第10条第1項第1号「(略)六十歳に達する日の属する月の前月までの期間」
  7. ^ 児童手当法第3条第1項「この法律において『児童』とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。」
  8. ^ 民法第731条「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。」
  9. ^ 少年法第2条第1項「この法律で『少年』とは、二十歳に満たない者をいい、『成年』とは、満二十歳以上の者をいう。」
  10. ^ 少年法第51条第1項「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。」
  11. ^ ただし公職選挙法第9条では選挙権を有するのは「年齢満20年以上の者」と本来時刻単位であるところ次条で被選挙権に関する年齢は「選挙の期日により算定する」と日単位としており、選挙権にあってもこれを類推適用して日単位で運用されている(大阪高裁昭和54年11月22日判決。後に最高裁で確定)。このため選挙期日(投票日)が20歳の誕生日の前日の場合、選挙権はある。
  12. ^ ただし総務省は2009年に実施された定額給付金の加算対象について1990年2月2日生まれの者は基準日(2009年2月1日)現在19歳であるが19歳に達する時刻は午後12時であり、基準日のほとんどを18歳として過ごしていることから1990年2月2日生まれの者に限り定額給付金の給付に際しては「基準日において18歳以下の者」として取り扱うこととした(定額給付金給付事業に係る留意事項について)。
  13. ^ 高等学校卒業程度認定試験規則第8条第1項「(略)その者は、十八歳に達した日の翌日から認定試験合格者となるものとする。」
  14. ^ 学校教育法第17条第1項「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(略)」
  15. ^ NHK放送文化研究所サイト「ことばQ&A」⇒「『~日目』と『~日ぶり』」の解説を参照


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