逮捕例・判例等とは? わかりやすく解説

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逮捕例・判例等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 09:19 UTC 版)

盗撮」の記事における「逮捕例・判例等」の解説

2008年11月10日最高裁判所迷惑防止条例の「卑わいな言動」を「社会通念上、性的道義観念反する下品でみだらな言語又は動作」と定義した上で2006年北海道旭川市ショッピングセンター女性当時27歳)の後ろ執拗に付け狙いカメラ付き携帯電話ズボン着用した女性臀部背後から1~3メートル至近距離から11回気づかれずに撮影した盗撮行為について、「公共の場所で正当な理由なく被害者著しく羞恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当するとして有罪維持する判決出され下着裸体ではなく着衣の姿の盗撮を含む撮影行為であっても迷惑防止条例禁止する「卑わいな言動」として取り締まりが可能となる判例出た。これにより全国各地海水浴場水着姿無断撮影が「卑わいな言動」とされ迷惑防止条例取り締まる根拠とされていると弁護士による指摘がある。また、後ろ姿盗撮して逮捕・起訴されたケースもある。女性アスリート対す性的な目的での撮影問題となっており、特に体型現れやすく露出も多いユニフォーム採用する陸上水泳体操フィギュアスケートでは性的な画像動画撮影していた撮影者が迷惑防止条例違反などで逮捕・起訴される事例が多い。不特定多数観戦者が集まる会場競技を行う関係上、女性アスリート盗撮被害遭いやすいため、会場内原則撮影禁止として、違反した警察通報する対応が多く見られるようになったスマートフォンの普及によって撮影容易になった2020年代法制審議会では盗撮自体直接的に処罰する撮影罪」の新設についても諮問が行われている。 上記のように服を着た人物の撮影でも、至近距離から寝顔胸元臀部などを接写したケースでは卑猥な言動見做され逮捕されるケースがある。ただし、服の上からの撮影後日逮捕ケース少なく報じられニュースで現行犯がほとんどである。 現行犯逮捕が多いが、逮捕状発行される後日逮捕普通にある。それらは概ね以下のケースになる。 スカート中に撮影器具カバン等を差し込む トイレ脱衣場撮影器具押収される 盗撮指摘された際に現場から逃走している 販売されたり他の容疑押収され映像から発覚ケースである。これらは外形的に明らかに疑うに足る証拠になるからである。 一方で服を着た容姿撮影逮捕状発行されるケース極めてまれである。 2017年1月宮城県仙台市宮城野区内の駅のホーム女子高生スカート内を携帯電話盗撮したとして、宮城県迷惑防止条例違反の罪で起訴されコンビニ店員の男は、携帯電話盗撮疑われる写真動画保存されていなかったが、防犯カメラ映像目撃証言証拠として起訴され同年6月16日仙台地方裁判所懲役1年実刑判決受けた。なお、弁護側は「検察側が主張する犯行状況防犯カメラ映像一致しない」、「シャッター音を巡る目撃証言変遷した」として無罪主張しており、控訴する方針である。 2014年7月大阪市恐喝する口実を握るために女性ミニスカートハイヒールを履いて前屈み繰り返す行為をしてスカート内を盗撮された事件では、女性盗撮されることを承知行動していたため「著しく羞恥させ又は不安を覚えさせる場合」ではないとして盗撮者は迷惑防止条例違反には該当しないとして立件されなかった。 2013年10月から2014年3月にかけて盗撮使用される知りながら小型カメラ仕込まれ盗撮運動靴京都市左京区会社員の男ら3人にインターネット販売し、盗撮助長したとして、2014年7月迷惑防止条例違反盗撮幇助の罪で盗撮運動靴販売業者社長従業員逮捕された。販売業者盗撮幇助容疑摘発したのは全国初である。サイトでは 「盗撮禁止」の文字があったものの約20秒間サンプル映像女性スカートの中の盗撮露骨にイメージさせる宣伝をしていたことが幇助重要な証拠となって2人が罪を認め京都簡裁から社長に罰金50万円従業員罰金20万円略式命令出た。さらに京都府警は、盗撮靴型カメラ所持禁止する法律はないものの盗撮助長するとして、京都府在住盗撮運動靴購入者36人を戸別訪問して盗撮運動靴任意提出求め、すでに破棄したなどと回答した購入者を除く20人から任意提出され23足を、廃棄依頼書記入受けた上で廃棄した2010年4月から2013年12月にかけて宮崎県における5件の性的暴行強姦罪強制わいせつ罪)に絡んで盗撮が行なわれていた事件では、弁護人告訴取り下げれば盗撮ビデオ処分する被害者側に持ちかけていたが、この盗撮ビデオは後に当局押収された。刑事裁判弁護側はこのビデオについて「客とのトラブル備えて撮影したもの」で犯罪とは無関係であり、没収できない主張したが、2018年6月26日最高裁は「隠し撮り被害者知らせて処罰求めることを断念させて刑事責任免れようとしたと認められビデオ犯罪のために使われと言える」として没収可能との判断示した。 街の人肖像権侵害事件東京地裁平成17年9月27日)では、財団法人日本ファッション協会」がウェブサイト被写体原告一般人女性無断掲載した写真について330万円賠償求めた訴訟提起され、「無断掲載肖像権侵害」として慰謝料など35万円支払い被告側命じられた。

※この「逮捕例・判例等」の解説は、「盗撮」の解説の一部です。
「逮捕例・判例等」を含む「盗撮」の記事については、「盗撮」の概要を参照ください。

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