経過について
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1966年(昭和41年)6月30日 -「有限会社王こがね味噌橋本藤作商店」(「株式会社王こがね味噌」を経て1972年から株式会社富士見物産)専務の自宅が放火された。焼跡から専務(41歳)、妻(38歳)、次女(17歳)、長男(14歳)の計4人の他殺死体が発見される。一家の中では別棟に寝ていた19歳の長女(勘当されて家を出ていたが、当日は久しぶりに家に戻っていた)が唯一生き残った。 7月4日 - 静岡県清水警察署が味噌製造工場および工場内従業員寮を捜索し、当時「王こがね味噌」の従業員で元プロボクサーの袴田巖の部屋から極微量の血痕が付着したパジャマを押収。 8月18日 - 静岡県警察が袴田を強盗殺人、放火、窃盗容疑で逮捕。 8月19日 - 取調べ(3回 計10時間30分) 8月20日 - 取調べ(3回 計7時間23分) 8月21日 - 取調べ(2回 計6時間5分) 8月22日 - 取調べ(6回 計12時間) 8月23日 - 取調べ(3回 計12時間50分) 8月24日 - 取調べ(3回 計12時間7分) 8月25日 - 取調べ(4回 計12時間7分) 8月26日 - 取調べ(3回 計12時間26分) 8月27日 - 取調べ(3回 計13時間17分) 8月28日 - 取調べ(3回 計12時間32分) 8月29日 - 取調べ(5回 計7時間19分) 8月30日 - 取調べ(4回 計12時間47分) 8月31日 - 取調べ(3回 計13時間18分) 9月1日 - 取調べ(3回 計13時間18分) 9月2日 - 取調べ(4回 計9時間15分) 9月3日 - 取調べ(2回 計9時間50分) 9月4日 - 取調べ(3回 計16時間20分) 9月5日 - 取調べ(3回 計12時間50分) 9月6日 - 取調べ(3回 計14時間40分)。犯行を頑強に否認していた袴田が勾留期限3日前に一転自白。[要出典] 9月9日 - 静岡地検が強盗殺人罪、放火罪、窃盗罪で起訴。 11月15日 - 静岡地裁の第1回公判で袴田が起訴事実を全面否認。以後一貫して無実を主張。 1967年(昭和42年)8月31日 - 味噌製造工場の味噌タンク内から血染めの「5点の衣類」が発見される。 1968年(昭和43年)9月11日 - 静岡地裁が死刑判決。 1976年(昭和51年)5月18日 - 東京高裁が控訴を棄却。 1980年(昭和55年)11月19日 - 最高裁が上告を棄却。 11月28日 - 判決訂正申立。 12月12日 - 最高裁が判決訂正申立棄却決定送達。死刑確定。 1981年(昭和56年)4月20日 - 弁護側が再審請求。 1994年(平成6年)8月9日 - 静岡地裁が再審請求棄却(決定書日付は8月8日)。 8月12日 - 弁護側が即時抗告。 2004年(平成16年)8月27日 - 東京高裁が即時抗告棄却(決定書日付は8月26日)。 9月1日 - 弁護側が最高裁に特別抗告。 2008年(平成20年)3月24日 - 最高裁が特別抗告を棄却。第一次再審請求終了。 4月25日 - 弁護側が静岡地裁に第二次再審請求。 2010年(平成22年)4月20日 - 衆参両院議員による「袴田巌死刑囚救援議員連盟」設立総会を開催。 8月24日 - 袴田巌死刑囚救援議員連盟が「袴田死刑囚は心神喪失状態にある」として、法務大臣千葉景子に刑の執行停止を要請した。 2011年(平成23年)1月27日 - 日本弁護士連合会が、妄想性障害等を理由として、刑の執行停止と医療機関での治療を受けさせるよう法務省に要請した。 2月11日 - 法務大臣千葉景子の指示の下、法務省は袴田を含む複数の死刑囚を対象に精神鑑定などを実施したが、袴田については「執行停止の必要性は認められない」との結論に達していたことが明らかになった。 8月 - 第二次再審請求審において、静岡地裁は事件当日にはいていたとされるズボンの他、5点の衣類の再鑑定をすることを決定。 2014年(平成26年)3月27日 - 静岡地裁(村山浩昭裁判長)が再審開始と、袴田の死刑及び拘置の執行停止を決定し、袴田は同日午後に東京拘置所から釈放された。静岡地検は東京高裁に拘置停止について抗告を申し立てるが、高裁は28日、拘置停止決定を支持し抗告を棄却。31日、静岡地方検察庁が再審開始を認めた静岡地裁の決定を不服として即時抗告。 3月28日 - 午後6時頃、生き残っていた被害者一家の長女が亡くなっているのが自宅で発見された。満67歳没。 8月5日 - 抗告審理で、弁護士側の証拠開示要求に対して、静岡地方検察庁が一審当時から「存在しない」と主張し続けて来た、袴田有罪の証拠「5点の衣類の写真」のネガフィルムが、実際には静岡県警察で保管されていた事が判明。 2018年(平成30年)6月11日 - 即時抗告審で、東京高裁は、静岡地裁決定を取り消し、再審請求を棄却した。 6月18日 - 弁護側が特別抗告。 2020年(令和2年)12月22日 - 最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)が、再審請求を棄却した東京高裁決定には審理を尽くさなかった違法があるとしてこれを取り消し、高裁に審理を差し戻した。合議体を形成する裁判官5名のうち林景一と宇賀克也は、新証拠は再審を開始すべき合理的な疑いを生じさせるものであることは明らかでその判断のためだけにこれ以上の時間をかけるべきでないとし、高裁決定を取り消した上で最高裁自ら再審開始決定を行うとする反対意見を述べた。
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