経過についてとは? わかりやすく解説

経過について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:33 UTC 版)

袴田事件」の記事における「経過について」の解説

1966年昭和41年6月30日 -「有限会社王こがね味噌橋本藤作商店」(「株式会社王こがね味噌」を経て1972年から株式会社富士見物産専務自宅放火された。焼跡から専務41歳)、妻(38歳)、次女17歳)、長男14歳)の計4人の他殺死体発見される一家の中では別棟寝ていた19歳長女勘当されて家を出ていたが、当日久しぶりに家に戻っていた)が唯一生き残った7月4日 - 静岡県清水警察署味噌製造工場および工場従業員寮を捜索し当時「王こがね味噌」の従業員で元プロボクサー袴田巖部屋から極微量の血痕付着したパジャマ押収8月18日 - 静岡県警察袴田強盗殺人放火窃盗容疑逮捕8月19日 - 取調べ3回10時30分) 8月20日 - 取調べ3回7時23分) 8月21日 - 取調べ(2回 計6時間5分) 8月22日 - 取調べ(6回 計12時間) 8月23日 - 取調べ3回12時50分) 8月24日 - 取調べ3回12時間7分) 8月25日 - 取調べ(4回 計12時間7分) 8月26日 - 取調べ3回12時26分) 8月27日 - 取調べ3回13時間17分) 8月28日 - 取調べ3回12時32分) 8月29日 - 取調べ(5回 計7時19分) 8月30日 - 取調べ(4回 計12時47分) 8月31日 - 取調べ3回13時間18分) 9月1日 - 取調べ3回13時間18分) 9月2日 - 取調べ(4回 計9時間15分) 9月3日 - 取調べ(2回 計9時間50分) 9月4日 - 取調べ3回16時20分) 9月5日 - 取調べ3回12時50分) 9月6日 - 取調べ3回14時40分)。犯行頑強に否認していた袴田勾留期限3日前に一転自白。[要出典] 9月9日 - 静岡地検強盗殺人罪、放火罪窃盗罪起訴11月15日 - 静岡地裁第1回公判袴田起訴事実全面否認以後一貫して無実主張1967年昭和42年8月31日 - 味噌製造工場味噌タンク内から血染めの「5点衣類」が発見される1968年昭和43年9月11日 - 静岡地裁死刑判決1976年昭和51年5月18日 - 東京高裁控訴棄却1980年昭和55年11月19日 - 最高裁上告棄却11月28日 - 判決訂正申立12月12日 - 最高裁判決訂正申立棄却決定送達死刑確定1981年昭和56年4月20日 - 弁護側が再審請求1994年平成6年8月9日 - 静岡地裁再審請求棄却決定日付8月8日)。 8月12日 - 弁護側が即時抗告2004年平成16年8月27日 - 東京高裁即時抗告棄却決定日付8月26日)。 9月1日 - 弁護側が最高裁特別抗告2008年平成20年3月24日 - 最高裁特別抗告棄却第一次再審請求終了4月25日 - 弁護側が静岡地裁第二次再審請求2010年平成22年4月20日 - 衆参両院議員による「袴田巌死刑囚救援議員連盟設立総会開催8月24日 - 袴田巌死刑囚救援議員連盟が「袴田死刑囚心神喪失状態にある」として、法務大臣千葉景子刑の執行停止要請した2011年平成23年1月27日 - 日本弁護士連合会が、妄想性障害等を理由として、刑の執行停止医療機関での治療受けさせるよう法務省要請した2月11日 - 法務大臣千葉景子指示の下、法務省袴田を含む複数死刑囚対象精神鑑定などを実施したが、袴田については「執行停止必要性認められない」との結論達していたことが明らかになった。 8月 - 第二次再審請求審において、静岡地裁事件当日はいていとされるズボンの他、5点衣類の再鑑定をすることを決定2014年平成26年3月27日 - 静岡地裁村山浩昭裁判長)が再審開始と、袴田死刑及び拘置執行停止決定し袴田同日午後に東京拘置所から釈放された。静岡地検東京高裁拘置停止について抗告申し立てるが、高裁28日拘置停止決定支持し抗告棄却31日静岡地方検察庁再審開始認めた静岡地裁決定不服として即時抗告3月28日 - 午後6時頃、生き残っていた被害者一家長女亡くなっているのが自宅発見された。満67歳没。 8月5日 - 抗告審理で、弁護士側の証拠開示要求に対して静岡地方検察庁一審当時から「存在しない」と主張し続けて来た、袴田有罪証拠5点衣類写真」のネガフィルムが、実際に静岡県警察保管されていた事が判明2018年平成30年6月11日 - 即時抗告審で、東京高裁は、静岡地裁決定取り消し再審請求棄却した。 6月18日 - 弁護側が特別抗告2020年令和2年12月22日 - 最高裁第三小法廷林道晴裁判長)が、再審請求棄却した東京高裁決定には審理尽くさなかった違法があるとしてこれを取り消し高裁審理差し戻した合議体形成する裁判官5名のうち林景一宇賀克也は、新証拠再審開始すべき合理的な疑い生じさせるのであることは明らかでその判断のためだけにこれ以上時間をかけるきでないとし、高裁決定取り消した上で最高裁自ら再審開始決定を行うとする反対意見述べた

※この「経過について」の解説は、「袴田事件」の解説の一部です。
「経過について」を含む「袴田事件」の記事については、「袴田事件」の概要を参照ください。

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