河内国司とは? わかりやすく解説

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河内国司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/22 09:38 UTC 版)

河内国司(かわちこくし)は、河内国国司で、大国であるため、養老律令職員令にて・大・少掾・大・少目の各1名が定員とされたが、それぞれの権官が置かれることもあった。官位相当は守(従五位上)、介(正六位下)、大掾(正七位下)、少掾(従七位上)、大目(従八位上)、少目(従八位下)。このほか、官位相当外の下級官人として史生3名が定められた。


  1. ^ 大阪府史編纂専門委員会編『大阪府史 - 第2巻〈古代編2〉』(2000年)385-386頁
  2. ^ a b 太田亮編著『日本国誌資料叢書 第7巻(河内国)』(臨川書店、1992年)92頁
  3. ^ 千早赤阪村史編さん委員会『千早赤阪村誌 資料編』千早赤阪村役場 1976年


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