李氏朝鮮における奴婢と白丁とは? わかりやすく解説

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李氏朝鮮における奴婢と白丁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 07:52 UTC 版)

白丁」の記事における「李氏朝鮮における奴婢と白丁」の解説

起源について大別して北方異民族説と政治犯説などが唱えられている。異民族説は高麗帰化した中央アジア系の韃靼族政治混乱乗じて略奪繰り返したことや、低位扱い受けていた朝鮮族などが差別を受けるようになったのが白丁起源であるとされているという説である。ほかに、杜門洞七二人忠臣たちの志操説、楊水尺から始まった説がある。 朝鮮半島での奴隷制度箕子朝鮮時代始まったとされ、高麗王朝以降では918年奴隷制度定められ既成奴婢構成のなかに反逆者家族加えられるようになった。そして社会経済発展に伴い奴婢の数を確保する必要から、1039年高麗王朝靖宗奴婢世襲強制する賤者隨母法制定し奴婢世襲強制反逆者家族奴婢化を強めたこのような高麗時代までの朝鮮半島では、白丁中国日本同じく無位無冠良民を指す言葉であった。しかし、李氏朝鮮時代身分制度がさらに複雑化し、国王両班中人常人賤民(=奴婢)に大別され白丁賤民の下の最下位という枠外位置づけられた。朝鮮半島では白丁は「백정」(ペクチョン/ ペッチョン)と呼び、七般公賤官奴婢妓生官女、吏族、駅卒、獄卒犯罪逃亡者)、八般私賤巫女、革履物職人使令宮中音楽演奏家僧侶才人芸人、社堂:旅をしながら歌や踊り生計をたてるグループ男寺党』、挙史:女連れで歌・踊り・芸をする人、白丁と言われ賤民(非自由民)のなかで最下位位置する被差別民を指す言葉になった李氏朝鮮王朝になると、治国法の一つ刑典〉に、公賤私賤分けて公・私奴婢身分刑罰に関する綿密な条項定め、さらに刑曹法務省)の外局として、奴婢の帳籍と訴訟事務管掌する掌隷院設けた。また逃亡した奴婢原状に戻すための時限立法奴婢推刷法〉を制定したりした。 1423年屠畜業者などに対す差別緩和するためとして、従来人々加えて、彼らも白丁と呼ぶようにした。だが元々白丁呼ばれていた人々は彼らを「新白丁」と呼びながら相変らず差別し続けたり「白丁自体賤民のみを指す言葉になったちなみに 1592 年文禄の役での王宮慶福宮の放火犯人秀吉軍だと信じられていれるが、実は混乱乗じ掌隷院管理していた奴婢白丁の簿籍などの消滅図った当事者たちの犯行であった朝鮮半島白丁強制され身分差別 族譜を持つことの禁止屠畜食肉商、皮革業、骨細工、細工編笠行李など)以外の職業に就くことの禁止常民との通婚禁止日当たりのいい場所や高地に住むことの禁止瓦屋根を持つ家に住むことの禁止文字を知ること、学校へ行くことの禁止。 他の身分の者に敬語以外の言葉を使うことの禁止。 名前に仁、義、禮、智、信、忠、君の字を使うことの禁止。 姓を持つことの禁止公共の場出入りすることの禁止葬式棺桶を使うことの禁止結婚式を使うことの禁止。 墓を常民より高い場所日当たり良い場所に作ることの禁止墓碑建てることの禁止一般民の前で胸を張って歩くことの禁止。(白丁歩き強制) これらの禁を破れば厳罰を受け、時にはリンチ受けて殺害された。その場合、殺害犯はなんの罰も受けなかった。白丁人間ではないとされていたためである。 白丁は大抵、都市村落の外の辺鄙な場所に集団暮らし食肉処理製革業、器製作などを本業にしていた。白丁常民結婚許されておらず、一般住めないなど居住地域制限された。また、高価な日常製品使用禁止されていた。農業商業従事することは禁止されていたが、李氏朝鮮中期になるとこの規制緩み農業などに従事していた者もいたようである。一方、国の管理属さない化外の民であったため、戸籍持たず税金軍布徴兵代わりに収める布税)なども免除されていた。奴婢が国により管理されていたのとは対照的である。支出や行動が厳しく規制される反面本業による手数料などを得ることができたことや、両班階級財産没収することすら忌み嫌ったため、李氏朝鮮時代繰り返し行われていた庶民対す過酷な財産徴収なども受けず李氏朝鮮の中では唯一資本蓄積可能な階級だったとも言われている。 李氏朝鮮では法的には免賤と言われる白丁階級からの解放もあったが、滅多に行われなかった。1894年高宗時代甲午改革により、賤民身分制度法的に廃止されたが、差別待遇偏見は相変わらず残った結局白丁には戸籍がないので兵役納税の義務もなかったし、管理対象として居住場所は制限され移動の自由が相変わらずなかった。チョゴリ上衣)の襟に白丁であることを示す黒い布をつけることが義務化された地域残った。道を歩く時は、腰を屈めて早足で歩くという白丁歩き強いられた衣類制限もあり、絹の服を着ることは許されず、朝鮮成人男性なら誰もが被るカッ帽子)の代わりに粗末な笠を被ることしか許されなかった。女性白丁には、髪に簪を挿してならないとされていた。さらに、婚礼時にも輿にも乗れず、遺体で墓まで運ぶために使われる輿であるサンヨ(喪輿)すら禁止されていた。

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「李氏朝鮮における奴婢と白丁」を含む「白丁」の記事については、「白丁」の概要を参照ください。

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