李氏朝鮮における六曹
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 03:55 UTC 版)
六曹すべてにその権能に応じた司法権が付帯する。長官は判書と呼ばれる。以下参判、参議、正郎、佐郎と続く。 吏曹 - 官制と人事担当科挙合格者のうちから最も優秀な人物を選抜し、その合格者からの中央あるいは地方の官職への任命、人事管理、罷免などの任務を負う。ただし八道の知事のような要職や高官の任免は閣議を経て国王が決定する。 戸曹 - 財政担当貨幣の鋳造のほか、人口調査や、道あるいは郡県ごとの租税や貢納の割り当て、出納の監督、帳簿の点検、不当徴税の禁止、凶作時に対する備蓄などの対策に関する任務を負う。 礼曹 - 王室業務・儀礼担当科挙を施行する他、王室業務ならびに国家の祭祀に関する業務の全般、公的な場における礼儀作法の監督、儒教の民衆への教化などに関する任務を負う。 兵曹 - 軍事担当武官の選任、徴兵、軍需品の調達・管理、王宮の警護、儀仗、歩哨などの任務を負う。 刑曹 - 刑事担当刑法の遵守や裁判所の機能と監督などに関する任務を負う。 工曹 - 公共事業その他の社会事業担当宮廷・公共建造物・交通路等の普請や維持管理、商工業一般を担当する任務を負う。
※この「李氏朝鮮における六曹」の解説は、「曹」の解説の一部です。
「李氏朝鮮における六曹」を含む「曹」の記事については、「曹」の概要を参照ください。
- 李氏朝鮮における六曹のページへのリンク