成功の弊害とは? わかりやすく解説

成功の弊害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 03:10 UTC 版)

成功 (任官)」の記事における「成功の弊害」の解説

成功は、一国平均役登場並んで院政期財政支え有力な手法として活用された。だが、その一方で様々な問題引き起こした一つ受領任命手続原則崩壊してしまったことである。摂関期までは、新たに叙爵受けた者は蔵人・式部・外記などの地位に就きそのうち在職期間が長いものから新しく受領に任ぜられ、既に受領となった者は公文勘済公文勘会終えること、受領功過定中核にあたる)を済ませることで他の受領任じられる権利得た。ところが、院政期になると院権力政治介入重任遷任がしばしば行われ、更に受領成功によって同様の措置認められる者が続出したために、新たに受領任じられる失われ一度受領地位を失うと復帰することが困難になった。このため受領希望者や重任遷任によって引き続きその地位保ちたい考え現職受領たちは受領成功引き受けることで受領地位獲得しよう奔走し、あるいは治天の君である院の方から成功持ちかける賦課する場合生じたのである次に成功によってポスト不足が引き起こされたことである。前述通り受領成功盛んになった一因として受領重任遷任によって非受領や元受領受領地位に就くことが困難になったことがあげられるが、当然のように成功行ったとしても受領人数には限りがあった(令制国66か国である以上、受領として実権を持つ国司も当然66名が最大数となる)。しかも、成功実施直ち官職任命保証するものではなく除目の際には申文提出する必要があり、しかもその時闕官無ければ補任を受けることは出来なかった(朝廷側からすれば、成功宣旨出したとしても直ち任官させる義務はなく、闕官有無気にせず成功行わせることが出来た)。そのため、他の競合相手出し抜くためには1つ地位を得るために複数成功を行う「超越功」も行われた。その一方で、既に受領地位に就いている院近臣中には院に対す経済的な奉仕一環として院から直接成功命じられる者もいた。これを通常の成功区別するために賦課成功称されている。承暦元年1077年)に完成した白河天皇御願寺である法勝寺長治2年1105年)に完成した堀河天皇御願寺である尊勝寺造営はほとんどが受領の成功によったが、その中には賦課成功であったものも含まれる考えられている。院近臣中にはまだ着手前あるいは造営中に受領任じられる先任」と呼ばれる措置が採られる場合があり、極端な場合には完成時更なる褒賞を受ける場合すらあった(つまり、1つ成功結果的に2度受領補任を受けることになる)。尊勝寺造営時に法華堂准胝堂を担当した平時範阿弥陀堂担当した高階為家それぞれ近江守への遷任(『中右記康和5年11月1日条)と備中守への遷任(『中右記長治元年12月27日条)を受け、落慶供養時には白河上皇意向重任宣旨下されて後にこれを重任功として申請している。この傾向地下官人にも広がり見せていった。久安4年1148年1月28日出され宣旨によって衛門府少尉左右10名から20名に、兵衛府の尉と馬寮の允は左右2名(大少1名ずつ)から左右20名。内舎人40名から60名(令制では90であった大同3年808年)に減員されていた)に増員された。ところが、平安時代末期から鎌倉時代初期1200年前後)に書かれた『官職秘抄』には、近代近年)には久安年間規定守られず、実際には元の定員が多い内舎人でも100名以上、他の職では久安定員の3倍から5倍の人数任じられていたと記されている。久安増員自体地方武士人気があったこれらの定員増やして成功勧奨する意図があったとされ、そして実際に治承・寿永の乱源平合戦)や養和の飢饉による財政逼迫などもあって成功応じる者、場合によっては申請した者をただちに「先任」する形を取る臨時除目行って次々と任官させていった結果大量補任つながったのである。それでも、補任に与れなかった者もいたらしく、『大間成分抄』に任官された実例として引用され藤原高久という人物の任官申文によれば保延6年1140年)に成功行って馬寮の允への任官希望した藤原盛重という人物結局任官が適わず、成功権利譲られ一族藤原高久建久7年1196年)に当該申文出して漸く大学少允に補任されたことが判明する。つまり、成功実施から補任まで半世紀以上かかったことになる。当然、成功行いながら、闕官が無いことを理由として補任受けられずに終わった事例存在した考えられている。 そして、受領成功多用結果的には却って朝廷財政悪化させる事態を招くことになった。本来、成功受領私財で行うものとされ、赴任先の国の官物流用した賦課行って現地負担転嫁したりすることは、「非法」とされて固く戒められていた。なぜなら、受領成功は本来国宛財源である正税官物の不足を補うために始めた制度であるから成功によってそれらの財源用いられ国宛妨げられるのは本末転倒だからである。ところが、受領による財の運用における公私区分は元から曖昧であったことから、官物などの流用現地における負担転嫁が行われる危険性潜在的に存在していた。院政期実施され先任も本であれば成功行った後に受領として得られる収益先取りして成功経費流用することを事実上認めることとなり、現地における租税徴収成功負担分を転嫁する歯止めを失うことになった。更に受領功過定形骸化によって少なからず働いていた済物納入通じた受領対すチェック機能低下していったことも流用促す一因となった11世紀末には成功実施理由として国宛一種である臨時召物呼ばれる賦課免除求め受領現れ始め朝廷成功対す優遇策一環としてこれを許容するうになる。ところが、これをきっかけ受領毎年中央納める義務を持つ済物免除にまで広げる動き現れた。そのため、12世紀貴族日記上には「又募奉遷任・当任(=遷任受領成功之時、寄事於左右神社・仍守(=仏寺)・封家・納宝物、全以不済」(『長秋記元永2年1119年11月15日条)、「神社仏寺封家納官諸国吏全不弁済事」(『中右記大治4年1129年7月15日裏書)といったように臨時召物だけではなく済物納めない国々続出する状況記されるようになり、12世紀中頃には遂には本来であれば非法である済物免除宣旨治天の君より与えられる受領現れた。これによって官物などの公的資財直接成功投入することが可能となり、受領一国収入をもって造営などの事業にあたる造国制度展開されることになったまた、こうして発生した臨時召物済物不足を地下受領補った結果前述のように官職大増員やそれでも解決しない官職の不足によって半世紀任官されない事例登場したのである院政期以後朝廷において、成功国宛一国平均役によって賦課が行われた)とともに国家財政欠かせない重要な財源になる一方で治天の君院近臣の間では治天の君近臣受領地位保証し受領成功による経済的奉仕応えるという、主従関係維持強化するシステムとして機能するようになっていたのである

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