中古ゲームソフト(ちゅうこげーむそふと)
プレイステーションやドリームキャストなどの家庭用ゲーム機に対応したソフトウェアのうち、新品ではなく、一度使われたものを指す。中古ゲームソフトを一般客から買い取り、大幅な割引で販売する業者が介在し、市場が拡大している。
中古ソフトは、新品のものより安く買える上に、まったく同じ内容のゲームを楽しめるとあって、消費者にとっては大きなメリットとなっている。さらに、使用後には中古販売業者に買い取ってもらうことを予定してゲームソフトを買うこともできるので、ゲームのために支払う金額を安く抑えることができる。
2000年のCESAゲーム白書によると、中古ゲームソフトの平均購入比率は29.0%であり、販売本数に換算すると年間3850万本となることが判明した。中古ソフト市場が拡大するにつれて、ゲームソフトのメーカーの売上げにも影響が出るようになった。新品パッケージとして出荷した商品が、中古ソフト市場での売買により次々と消費者の手に回ってしまうためだ。
このような中古ソフトの流通形態について、メーカー側と中古販売業者との間で、裁判を通じて争われている。メーカー側は、中古ゲームソフトの販売が著作権法に定める頒布権を侵害するものだとして、違法性を訴えている。頒布権とは、メーカー(著作者)が販売などを自由にコントロールすることができる権利のことだ。
これまでのところ、1999年 5月に東京地裁が合法との判断を出し、同年10月に大阪地裁が違法との判断を示し、地方裁判所レベルで結論が異なっていた。
(2001.03.31更新)
古物
(中古ゲームソフト から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/03 22:58 UTC 版)
古物(こぶつ、英: used goodsあるいはsecond-hand goods[注 1])とは、
注釈
- ^ 辞書的・教科書的な綴り方(スペリング)は「second-hand」だが、くだけた綴り方では「secondhand」とも。
出典
- ^ a b 『広辞苑 第六版』
- ^ デジタル大辞泉【古物】
- ^ リースアップ車両(リース落ち車)とは?(カーコンカーリース)・買取(USED-PC)
- ^ 株式会社インプレス (2022年8月29日). “中古家電、買っても大丈夫? 汚くない? ヤマダ電機のリユース工場で分かったこと”. 家電 Watch. 2022年8月29日閲覧。
- ^ [https://news.mynavi.jp/article/20210811-1943791/ マイナビ「総務省がガイドライン改正、10月1日からSIMロック原則禁止へ 」
- ^ 総務省公式サイト『「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」改正案及び「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」(案)に関する意見募集の結果及びこれらのガイドラインの公表』
中古ゲームソフト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:32 UTC 版)
「テレビゲームソフトウェア流通協会#撲滅キャンペーンと中古ゲームソフト裁判」も参照 コンピュータゲームのソフトウェア等といった著作物では、「著作物の中古販売では、著作利用権に絡む金銭授受が行われない。この取引のせいで、新品の売り上げが落ちる」といった主張がコンピュータソフトウェア著作権協会などによって行われていた。1998年1月にコンピュータソフトウェア著作権協会・コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会(当時)・日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会は共同で「違法中古ゲームソフト撲滅キャンペーン」を開始し、コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会会員各社のソフトには「NO RESALE」マークが添付されるようになった(2002年5月に廃止)。 なおこの問題に際して、有志の弁護士・法学者らが「中古ソフト問題研究会」を結成、同研究会は疑問を提示した。また中古ゲームソフトを扱う販売店の多くは新品のゲームソフトも販売しているが、この中古ゲームソフト販売に不満を持ったソニー・コンピュータエンタテインメントが商品の卸売りで圧力を掛けた際に、公正取引委員会が同社に「販売店に中古品取り扱いをさせないことをやめること」を含めた排除勧告を行っている。 また、これと並行してカプコンなどメーカー7社が、東京地方裁判所と大阪地方裁判所で、中古ゲームソフト販売店(テレビゲームソフトウェア流通協会)に対する訴訟(中古ゲーム裁判)を起こしていたが、この裁判は2002年4月に最高裁判所で「中古ゲームソフトの販売は著作権法上の頒布権(第26条)の侵害に当たらない」とするメーカー側全面敗訴の判決が下され、決着した(2003年7月に閣議決定された知的財産推進計画ではこの最高裁判決を立法により破棄することを目指す項目が盛り込まれたが、一般国民や学識経験者の反対意見が多かったことを受けて2005年6月の第3次改訂時に当該項目は削除されている)。 諸外国の著作権法では一旦、適法に販売された物に対して引き続き頒布権を行使することが出来ない「権利の消尽」原則が明文で定められており、日本でも前述の裁判が係争中であった1999年6月の著作権法改正で新設された譲渡権(第26条の2)では同様の規定が置かれている(同条第2項以下)。頒布権は前述の裁判が係争中であったことから「権利の消尽」原則の明文化が見送られたが、最高裁判決は頒布権も明文の規定が存在するか否かに関わらず「権利の消尽」原則が適用されるとした。
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