中古ゲームソフトとは? わかりやすく解説

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中古ゲームソフト(ちゅうこげーむそふと)

家庭用ゲーム機中古ソフトウェア

プレイステーションドリームキャストなどの家庭用ゲーム機対応したソフトウェアのうち、新品ではなく一度使われたものを指す。中古ゲームソフトを一般客から買い取り大幅な割引販売する業者介在し市場拡大している。

中古ソフトは、新品のものより安く買える上に、まったく同じ内容ゲーム楽しめるとあって消費者にとって大きなメリットとなっている。さらに、使用後には中古販売業者買い取ってもらうことを予定してゲームソフトを買うこともできるので、ゲームのために支払金額安く抑えることができる。

2000年CESAゲーム白書によると、中古ゲームソフトの平均購入比率は29.0%であり、販売本数換算する年間3850本となることが判明した中古ソフト市場拡大するにつれてゲームソフトメーカー売上げにも影響が出るようになった新品パッケージとして出荷した商品が、中古ソフト市場での売買により次々と消費者の手回ってしまうためだ。

このような中古ソフト流通形態について、メーカー側中古販売業者との間で、裁判通じて争われている。メーカー側は、中古ゲームソフトの販売著作権法定め頒布権侵害するものだとして、違法性訴えている。頒布権とは、メーカー著作者)が販売などを自由にコントロールすることができる権利のことだ。

これまでのところ、1999年 5月東京地裁合法との判断出し同年10月大阪地裁違法との判断示し地方裁判所レベル結論異なっていた。

(2001.03.31更新


古物

(中古ゲームソフト から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/03 22:58 UTC 版)

古物(こぶつ、: used goodsあるいはsecond-hand goods[注 1])とは、


注釈

  1. ^ 辞書的・教科書的な綴り方(スペリング)は「second-hand」だが、くだけた綴り方では「secondhand」とも。

出典




中古ゲームソフト

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:32 UTC 版)

古物」の記事における「中古ゲームソフト」の解説

テレビゲームソフトウェア流通協会#撲滅キャンペーンと中古ゲームソフト裁判」も参照 コンピュータゲームソフトウェア等といった著作物では、「著作物中古販売では、著作利用権に絡む金銭授受が行われない。この取引のせいで、新品売り上げ落ちる」といった主張コンピュータソフトウェア著作権協会などによって行われていた。1998年1月コンピュータソフトウェア著作権協会コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会当時)・日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会共同で「違法中古ゲームソフト撲滅キャンペーン」を開始しコンピュータエンターテインメントソフトウェア協会会員各社ソフトには「NO RESALEマーク添付されるようになった2002年5月廃止)。 なおこの問題に際して有志弁護士・法学者らが「中古ソフト問題研究会」を結成、同研究会疑問提示した。また中古ゲームソフトを扱う販売店多く新品ゲームソフト販売しているが、この中ゲームソフト販売に不満を持ったソニー・コンピュータエンタテインメント商品卸売り圧力を掛けた際に、公正取引委員会同社に「販売店中古品取り扱いさせないことをやめること」を含めた排除勧告行っている。 また、これと並行してカプコンなどメーカー7社が、東京地方裁判所大阪地方裁判所で、中古ゲームソフト販売店テレビゲームソフトウェア流通協会)に対す訴訟中古ゲーム裁判)を起こしていたが、この裁判2002年4月最高裁判所で「中古ゲームソフトの販売著作権法上の頒布権第26条)の侵害当たらない」とするメーカー側全面敗訴判決下され決着した2003年7月閣議決定された知的財産推進計画ではこの最高裁判決立法により破棄することを目指す項目が盛り込まれたが、一般国民学識経験者反対意見多かったことを受けて2005年6月第3次改訂時に当該項目削除されている)。 諸外国著作権法では一旦、適法販売された物に対して引き続き頒布権行使することが出来ない権利消尽原則明文定められており、日本でも前述裁判係争中であった1999年6月著作権法改正新設され譲渡権第26条の2)では同様の規定置かれている(同条第2項以下)。頒布権前述裁判係争中であったことから「権利消尽原則明文化見送られたが、最高裁判決頒布権明文規定存在するか否か関わらず権利消尽原則適用されるとした。

※この「中古ゲームソフト」の解説は、「古物」の解説の一部です。
「中古ゲームソフト」を含む「古物」の記事については、「古物」の概要を参照ください。

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