肖像権(しょうぞうけん)
個人の顔や姿などの肖像は、ひとつの権利として保護される対象になっている。個人の写真をみだりに公開されない人格権のほか、財産権としての利用価値がある。
特に、タレントやスポーツ選手といった有名人の場合、その人物の写真や映像には経済的な価値があると考えられている。そのため、これらの肖像を無断で営利的な目的に使われないように、権利(パブリシティー権)として保護されているわけだ。
競技している場面がよく放送されるスポーツ選手の肖像権は、例えばスポーツ用品などの広告の分野で商業的な利用価値が高い。そこで、日本オリンピック委員会(JOC)は、所属選手の肖像権をスポンサーに販売することで、強化費などを捻出するという一括管理を行ってきた。
ところが、今月17日の理事会で、条件つきで一括管理の適用除外について選手個人に広く認めることを決定した。すでに適用除外を認められているマラソンの高橋尚子選手に続き、柔道の田村亮子選手やスピードスケートの清水宏保選手なども適用除外を求めている。適用除外が認められると、肖像権を使ったCMの出演料などは、JOCではなく、個人のものとなる。
(2002.04.26更新)
肖像権(しょうぞうけん)
肖像権
【独】 das Recht am eigenen Bild
人が自らの肖像を,他人によって写真,絵画,彫刻等においてみだりに利用されないことを内容とする権利。わが国にはこれを正面から規定する法条はないが,プライヴァシーと同様,幸福追求権(憲13条)に由来する人格権の一種として解されている。肖像権の違法な侵害は不法行為を構成し(ただし,違法性の限界は必ずしも明確でない。),これに対して被害者は差止めもしくは損害賠償またはその双方を請求することができる。
なお,刑事訴訟法においては,身体の拘束を受けている被疑者の写真を令状なしに撮影することが認められており(刑訴218条2項),また,速度違反車両の自動撮影のように,現に犯罪が行われている場合になされ,証拠保全の必要性・緊急性があるなどの一定の要件を満たす場合には,本人の同意ないし裁判官の令状なしに個人を写真撮影することが許されるとされている(最大判昭44・12・24刑集23巻12号1625頁,最判昭61・2・14刑集40巻1号48頁)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
肖像権 publicity right of portrait
肖像権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/30 14:54 UTC 版)
肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことである。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。
注釈
- ^ このほか、肖像権・関連著作権に厳格とされる事務所は研音グループ・オフィス・トゥー・ワン・イザワオフィスなど。また、一部の音楽事務所・声優事務所でも肖像権等に厳格な会社がある。
出典
- ^ 以上の節は公益社団法人日本写真家協会 | 写真著作権と肖像権 | 著作権法のあらまし - 「著作権研究「肖像権・撮る側の問題点(公益社団法人日本写真家協会会報)」」より引用
- ^ 以上の節は「知っておくべき肖像権判例集(講演)」村上重俊(村上法律事務所)より引用
- ^ "「肖像権」は、自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利" 文化庁. (2023). 令和5年度著作権テキスト. より引用.
- ^ "人の氏名,肖像等 ... は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される" 最高裁. ピンク・レディー事件判決文. より引用
- ^ "我が国では法律で「肖像権」... を規定したものはなく、これらの権利は判例によって確立された権利です。" 文化庁. (2023). 令和5年度著作権テキスト. より引用.
- ^ "「肖像権」は ... プライバシー権の一種とされています。" 文化庁. (2023). 令和5年度著作権テキスト. より引用.
- ^ 最高裁平成15(受)281号 損害賠償請求事件(肖像権侵害)
- ^ 東京高裁平成13年(ネ)第4931号 製作販売等差止等請求控訴事件
- ^ 「知っておくべき肖像権判例集(講演)」村上重俊(村上法律事務所)
- ^ 山本桂一『著作権法』(有斐閣、昭和44年)248-250頁
- ^ (旧)著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
- ^ 最高裁判例 昭和40(あ)1187 公務執行妨害、傷害事件 昭和44年12月24日 最高裁判所大法廷 判決
- ^ 最高裁昭和40(あ)1187号 公務執行妨害、傷害被告事件
- ^ 東京地裁平成16年(ワ)第18202号
- ^ “街でパシャ、サイトに無断掲載 肖像権侵害で35万円支払い命令/東京地裁”. 読売新聞. (2005年9月28日). "判決は、「ファッションを紹介する公益性は認められるが、本人が特定できる全身写真を掲載する必要はない」と述べた。"
- ^ [1] 裁判所
- ^ a b c 日本大百科全書(ニッポニカ)「肖像権」
- ^ 公務員の肖像権
- ^ みずほ中央法律事務所
- ^ 平成17年11月10日最高裁判例(肖像権侵害)
- ^ 肖像権と著作権をちょっとだけ解説
- ^ マークレスター事件判決
- ^ 日本中学校体育連盟
- ^ 札幌高裁平成19(う)73号 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件
- ^ 言論の自由を宝の持ち腐れにしないために - マル激トーク・オン・ディマンド - ビデオニュース・ドットコム
- ^ 顔写真:無断で広告に CD販売、回収不能--東京の業者 毎日新聞 2009年1月4日
- ^ 東京地方裁判所 昭和57年(ワ)14244号 判決大凡例
- ^ 『政界往来』第49巻、財界往来社、p88
- ^ NMRC:スティーブ・マックィーン事件 | ネットワーク音楽著作権連絡協議会
- ^ NMRC:おニャン子クラブ事件 | ネットワーク音楽著作権連絡協議会
- ^ NMRC:マーク・レスター事件 | ネットワーク音楽著作権連絡協議会
肖像権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/15 06:56 UTC 版)
第一に、本判決は、最高裁が、肖像権を初めて認めた事例である。判決中で「肖像権」という権利を規定したわけではないが、実質的にこれと同等の憲法上の利益を認めたものと認識されている。 判決は、憲法13条を根拠にして「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」と述べた上で、「これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、「憲法13条の趣旨に反し、許されないものと言わなければならない」とした。
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肖像権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 04:48 UTC 版)
第1部において封筒の状態で、御堂が透視権により中身を見ていた権利。詳細不明。御堂はこの権利を「別にいらないな」と言っていた。また作者によると、『作中で役に立たなそうな権利』を適当に見つくろっただけで、効果は特に考えていないとのこと。
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