しょうぞうけんとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > しょうぞうけんの意味・解説 

しょうぞう‐けん〔セウザウ‐〕【肖像権】

読み方:しょうぞうけん

自分の顔や姿をみだりに他人に撮影描写公表などされない権利人格権一つとして認められている。


肖像権(しょうぞうけん)

人物の顔や姿などに関する権利

個人の顔や姿などの肖像は、ひとつの権利として保護される対象になっている個人写真みだりに公開されない人格権のほか、財産権としての利用価値がある。

特に、タレントスポーツ選手といった有名人場合その人物の写真映像には経済的な価値がある考えられている。そのため、これらの肖像無断営利的な目的使われないように、権利パブリシティー権)として保護されているわけだ。

競技している場面がよく放送されるスポーツ選手の肖像権は、例えスポーツ用品などの広告分野商業的な利用価値が高い。そこで、日本オリンピック委員会JOC)は、所属選手の肖像権をスポンサー販売することで、強化費などを捻出するという一括管理行ってきた。

ところが、今月17日理事会で、条件つき一括管理適用除外について選手個人広く認めることを決定した。すでに適用除外認められているマラソン高橋尚子選手続き柔道田村亮子選手スピードスケート清水宏保選手なども適用除外求めている。適用除外認められると、肖像権を使ったCM出演料などは、JOCではなく個人のものとなる。

関連キーワード「プロ活動

(2002.04.26更新


肖像権(しょうぞうけん)


肖像権

読み方:しょうぞうけん
【独】 das Recht am eigenen Bild

人が自らの肖像を,他人によって写真絵画彫刻等においてみだりに利用されないことを内容とする権利わが国にはこれを正面から規定する法条はないが,プライヴァシーと同様,幸福追求権(憲13条)に由来する人格権一種として解されている。肖像権の違法な侵害不法行為構成し(ただし,違法性限界は必ずしも明確でない。),これに対して被害者差止めもしくは損害賠償またはその双方請求することができる。
なお,刑事訴訟法においては身体の拘束受けている被疑者写真令状なしに撮影することが認められており(刑訴2182項),また,速度違反車両自動撮影のように,現に犯罪が行われている場合になされ,証拠保全必要性・緊急性があるなどの一定の要件満たす場合には,本人同意ないし裁判官令状なしに個人写真撮影することが許されるとされている(最大判昭4412・24刑集2312号1625頁,最判昭612・14刑集40巻148頁)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「しょうぞうけん」の関連用語

1
肖像権 デジタル大辞泉
100% |||||

しょうぞうけんのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



しょうぞうけんのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
時事用語のABC時事用語のABC
Copyright©2025 時事用語のABC All Rights Reserved.
古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所
(C)1992-2025 FURUTANI PATENT OFFICE
www.sekidou.comwww.sekidou.com
© 1996-2025 Sekidou Kousuke.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS