ほう‐あん〔ハフ‐〕【法案】
法律
法案
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 05:19 UTC 版)
「タコ部屋 (日本の官僚)」も参照 法律の制定は国会(国会議員)の仕事であるが、実質的に議員立法は全体の1割であり、官僚主導で内閣が議案を提出し国会で制定されることが多い。 これは、各官庁の大臣官房の文書課長、各局総務課長や審議官を中心として案をまとめ、国会議員への根回しを行う。その拠点となる法案準備室を霞が関では「タコ部屋」と呼ぶ。
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法案
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 15:09 UTC 版)
委譲事項に関してスコットランド議会は法律を制定できることから、立法手順は議会に提出された法案から始まる。 法案を議会に提出する方法はたくさんある。スコットランド自治政府は新しい法律や既存の法律の修正案を法案として提出できる。議会の委員会はその付託分野における法案を提出できる。また議員個人としても法案を提出できる。個別法案は外部の提案者から議会に提出できる。ほとんどの法案は、与党の大臣が提出する政府法案である。法案は議会でいくつかの段階を通過する。 第1段階は、法案の導入段階で、大臣またはその法案を担当する議員が公式に議会に対して法案を関連文書と共に提出する。関連文書は、その法案の背景となる政策を記した政策覚書と、法案に関連する支出増大または削減を記した財務覚書である。また議長と法案を担当する議員からの、その法案がスコットランド議会の立法権限の範疇であることを示す説明書も提出される。第1段階は通常まず関連する1つあるいは複数の委員会で始まり、それから法案の一般原則に関して議場での議論を行うために本会議に提出される。もし本会議の採決で法案の一般原則が承認されると、法案は第2段階へ進む。 第2段階のすべては通常、関連委員会内で実施され、委員により法案に対する修正が提案される。この段階では、法案は詳細に検討される。一部の法案と緊急法案のすべては、議場において議会全体による委員会によって詳細に検討され、この場合議長は委員会の委員長としての職責を果たす。 第3段階は法案の最後の段階で、議会全体の会合で検討される。この段階は、一般討論による法案の修正検討と、法案に対する最終的な採決の2つの部分から構成される。野党議員は法案に対する破壊的修正(英語版)(法案を実質的に無意味にしてしまうような修正)を提案して、審議の更なる進行に抵抗し、最終的な採決を行わずに法案を廃案に追い込むために会期の残り時間を使い果たしてしまおうとすることができる。法案の最終案に対する一般討論の後、最終的な法案の一般原則に対しての賛否を問う採決を行う。 法案が議会を通過すると、議長は女王裁可を得るために法案を女王に提出し、スコットランド議会の法となる。しかし議長が法案を女王に提出できるのは4週間後で、この間にスコットランド自治政府またはイギリス政府の法務官が枢密院司法委員会(英語版)に対して、この法案が議会の権限の範疇であるかどうかを諮問することができる。スコットランド議会の法は、伝統的な制定条項(英語版)(法の冒頭にある決まり文句)で始まっているわけではない。その代わりに"The Bill for this Act of the Scottish Parliament was passed by the Parliament on [Date] and received Royal Assent on [Date]"(このスコットランド議会法の法案は議会を○日に通過し、○日に女王裁可を得た)という言葉で始まる。
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法案
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 07:51 UTC 版)
法案提出は両院に認められているが、事前に委員会の承認を得る必要がある。ただし、収益増に関する法案は下院にのみ審議が認められる。
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法案
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 23:54 UTC 版)
1934年、1935年の2度の治安維持法改正失敗により予防拘禁制度の導入が不可能になったことから、転向政策推進のための法的基礎が失われた。そこで当面の対策として作られたのが思想犯保護観察法である。 1934年の治安維持法改正案では、「保護観察」と「予防拘禁」の2制度が規定されていた。しかし、「予防拘禁」に反対が集中したためそれを削除し、代わって「保護観察」の適用範囲を広げて作られたのが翌年の1935年改正案である。なお、予防拘禁制度は1941年の新治安維持法の成立により復活する。 保護観察制度の生みの親であり、育ての親でもあるのが森山武市郎(司法省保護課長・当時)である。法案責任者だった森山は、「在来の行きがかりを一切捨てまして、全然新たなる基礎の下に立案した」と述べて、思想犯保護観察法が「威嚇弾圧」ではなく「保護指導」にあることを強調したが、後述のように実態は異なる。 前述の通り治安維持法改正案(1934年、1935年)は廃案になったが、これらから「保護観察」の部分をほぼそのまま取り出して法律化したのが思想犯保護観察法である。法律化にあたっては、1935年改正案に次の3点の修正を施した。 保護観察の決定権を検事にではなく、保護観察審査会(検事正・裁判所長・警察部長・弁護士などから構成)に与えるように変更した。 保護観察所は観察対象者の通信、居住、交友などを制限できるようにした。 保護観察の期限は2年を上限とした。ただし、更新は可能である。 森山によると、同法が治安維持法改正案の代わりになっているとの懸念を払拭するために、上記3点の修正を行った他、法律の主管を刑事局から大臣官房の保護課へ移すなどの措置を取った。 法案は、1936年の第69帝国議会に提出された。法律制定の趣旨は、思想転向者の再犯防止、非転向者の転向促進である。特別高等警察(特高)には既に思想要監視人・思想要注意人制度があったため、当初、内務省は法案に反対だったが、森山の説得で態度を変え法案に賛成することになった。 議会審議では加藤勘十が反対論を展開、治安維持法違反者の再犯率が約3パーセントと低いこと(通常犯罪は約35パーセント)、憲法に定める居住・転居の自由を侵害することを指摘したが、結局、法案は原案のまま1936年5月に成立、同年11月20日より施行された。「思想の指導」と「保護観察」が2本の柱で、前者は「真の日本人に還元せしむる」ことを目的にして職業の斡旋・就学・復学などに配慮する「生活の支援」、後者は字義通りであり、対象者は起訴猶予者、執行猶予者、仮釈放者、満期釈放者の4つであった。 思想犯保護観察制度は、日本本土だけでなく朝鮮(1936年12月より)・関東州(1939年1月より)でも施行されたが、台湾では導入されなかった。
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「法案」の例文・使い方・用例・文例
- 法案の修正を提案する
- 法案を提出する
- その新しい法案は国会で可決された
- その新しい法案は下院を通過した
- 法案を通過しやすくする
- その法案に反対する国民感情
- その法案は絶対に通らないだろう
- 法案は宙に浮いたままである
- 圧力をかけて上院で法案を通す
- 法案への修正案を提出したい
- 大統領はその法案を握りつぶすことにした
- 彼はその法案の強い支持者だ
- その法案は審議中だ
- 法案を拒否する
- 上院の投票結果はその法案に反対であった
- 彼らは何とかその法案を通そうと思っている
- 道州制特区推進法案を、政府がこの秋の国会に提出する
- 12月にいよいよ法案が国会に提出された
- 法案は再び立法委員会に付託された。
- 我々は法案の再付託に関する議論をしつくした。
法案と同じ種類の言葉
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