法案の内容
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「青少年有害社会環境対策基本法案」の記事における「法案の内容」の解説
第1条から第8条において「近年の我が国社会における急激な情報化の進展、過度の商業的風潮のまん延等により、青少年有害環境のもたらす弊害が深刻化し、かつ増大している」と指摘し「青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境」から青少年を保護することは「国、地方公共団体、保護者、国民の責務」であると定めている。 第9条には「この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない」と定められているが、この条項は飽くまでも「努力規定」であり実効性は担保されていない。 第10条では、内閣総理大臣は有害環境からの青少年の保護に関する「基本方針」を策定し、これを閣議決定すること及び「強調月間」設定、行政によるボランティア活動への支援や、取組への財政措置など国民運動として一体的に有害環境対策を実施すると定めている。 第11条から第13条では強調月間内における「国民的な広がりをもった取組」を推進し、国及び地方自治体が強調月間内に実施する啓発活動の実施に際して財政上の措置を取るよう求めている。 第14条から19条では主務大臣(2000年案では総務庁長官)または都道府県知事が必要と認めた場合はセンターを通じて事業者の商品・役務の供給に対して監督・指導を行うことができ、従わない場合は改善勧告を行い事業者名を公表することができると定められている。なお、事業者の反論権は(「指導・勧告は刑事罰や行政上の制裁行為には当たらない」との理由で)認められていない。 第21条では、事業者・事業者団体に対し業界ごとに「青少年有害社会環境対策センター」設置を義務付け、事業者に対してセンターへの加入を奨励することが定められている。なお、センターの活動に冠する詳細は内閣府令(青少年有害社会環境対策基本法施行令)で定められることになっている。
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法案の内容
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「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法」の記事における「法案の内容」の解説
東日本大震災により多大な被害を受けた事業者の再生支援を目的とした「東日本大震災事業者再生支援機構」設立の根拠法。
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法案の内容
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「合理的な期間内の権利の侵害に対する補償または合理的な期間内に裁判を受ける権利に関する連邦法」(裁判所の司法権の実行によって合理的な期間内にロシア国民の権利の侵害に対する補償を連邦政府が行うことについての連邦法の規定の明確化)の改正案となる。この法案は、ウラジミール・プーチン大統領の親友でロシアの実業家アルカディ・ローテンベルクがイタリア政府によって、4,000万USドル近くの資産が凍結された後、ロシア連邦政府の国家権力によって彼の資産の補償を図る為に議会に提出されたので、通称「ローテンベルク法」と呼ばれる。 この法案は、2014年クリミア危機で、ロシア以外の国々による経済制裁によって差し押さえ等の損害を受けたロシアの市民の資産の補填として、ロシアの政府予算からの補償を申請できると規定している。そのうえで、ロシアの裁判所はロシア政府に費用を弁償するために、ロシア国内に保有する問題になっている国(経済制裁発動国)の資産の差し押さえを(経済制裁の実質的な対抗手段として)命じられると定めている。
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