人権侵害救済法案の内容とは? わかりやすく解説

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人権侵害救済法案の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 06:32 UTC 版)

人権擁護法案」の記事における「人権侵害救済法案の内容」の解説

自民党案が議論されていた当時野党であった民主党議員多く人権擁護法案反対であった2005年平成17年4月26日には人権擁護法案から人権を守る会結成され、後の総理大臣である野田佳彦代理出席していた。 民主党は、2005年平成17年7月自民党執行部法案提出断念を受け、同年8月1日人権擁護法案対案として人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案人権侵害救済法案)を第162回国会常会)へ提出した人権擁護法案との主な違いは、以下の通り内閣府外局として中央人権委員会を置き、都道府県知事所轄の下に、地方人権委員会を置くとしたこと。 中央人権委員会委員のうちに、「人権侵害による被害受けたことのある者」を含めるよう努めこととした。 内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対して中央人権委員会から意見提出されたときは、「その意見十分に尊重しなければならない」としたこと。 人権擁護委員は、地方人権委員会委嘱することとし、その指揮監督を受けるとしたこと。 人権擁護委員に対して秘密保持義務中立性保持義務課し地位利用禁じる旨、明記したこと(政府案では、人権擁護委員に対して国家公務員法適用されるため、記載がない)。また、人権擁護委員秘密漏示したとき、「一年以下の懲役又は三万円以下の罰金」に処するとしたこと。

※この「人権侵害救済法案の内容」の解説は、「人権擁護法案」の解説の一部です。
「人権侵害救済法案の内容」を含む「人権擁護法案」の記事については、「人権擁護法案」の概要を参照ください。

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