人権侵害救済法案の内容
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「人権擁護法案」の記事における「人権侵害救済法案の内容」の解説
自民党案が議論されていた当時野党であった民主党議員の多くは人権擁護法案に反対であった。2005年(平成17年)4月26日には人権擁護法案から人権を守る会が結成され、後の総理大臣である野田佳彦も代理出席していた。 民主党は、2005年(平成17年)7月の自民党執行部の法案提出断念を受け、同年8月1日、人権擁護法案の対案として人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案(人権侵害救済法案)を第162回国会(常会)へ提出した。人権擁護法案との主な違いは、以下の通り。 内閣府の外局として中央人権委員会を置き、都道府県知事の所轄の下に、地方人権委員会を置くとしたこと。 中央人権委員会の委員のうちに、「人権侵害による被害を受けたことのある者」を含めるよう努めることとした。 内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対して、中央人権委員会から意見が提出されたときは、「その意見を十分に尊重しなければならない」としたこと。 人権擁護委員は、地方人権委員会が委嘱することとし、その指揮監督を受けるとしたこと。 人権擁護委員に対して、秘密保持義務、中立性保持義務を課し、地位利用を禁じる旨、明記したこと(政府案では、人権擁護委員に対して国家公務員法が適用されるため、記載がない)。また、人権擁護委員が秘密を漏示したとき、「一年以下の懲役又は三万円以下の罰金」に処するとしたこと。
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