通謀利敵罪とは? わかりやすく解説

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通謀利敵罪

読み方:つうちょうりてきざい
別名:通謀利敵の罪

かつて刑法83条から第86条にかけて規定されていた、敵国利する行為対する罪。終戦後まもなく削除されている。

通謀利敵罪の規定は、「帝国」すなわち日本と「敵国」との軍事的関係前提されている。自国軍用施設破壊間諜機密漏洩、その他、敵国の利となる行為または自国の利を害する行為が通謀利敵罪に当たるとされている。軍用施設破壊などは死刑または無期懲役とされる

通謀利敵罪は「外患に関する罪」の一部構成していた。現行法では、外患に関する罪は「外患誘致罪」と「外患援助罪」、および未遂外患予備陰謀罪のみとなっている。

関連サイト
刑法 ( 明治13年 7月17日太政官布告第36号 ) - 国立国会図書館_近代デジタルライブラリー(※通謀利敵罪の記述ページ四-八五、コマ番号76

外患罪

(通謀利敵罪 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/07 04:27 UTC 版)

外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、または日本国に対して外国から武力の行使があったときにこれに加担するなど外国に軍事上の利益を与える犯罪である。


  1. ^ 前田雅英 『刑法各論講義 第二版 』 東京大学出版会(1995年)480頁
  2. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)424-425頁




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