設置までとは? わかりやすく解説

設置まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 05:34 UTC 版)

幌延深地層研究センター」の記事における「設置まで」の解説

1980年ごろ、町長及び町議会札幌市皮革なめし工場誘致試みた。同じころ、原子力船むつ母港誘致行ったが、いずれも成功には至らなかった。1981年2月泊発電所に次ぐ道内二か所目の原子力発電所誘致すべく、町費を投じてボーリング調査をしたが、沿岸浜里地区地盤脆弱で、立地には不適であった1981年夏上山勝町議会議長(後の町長)と旧知の仲だった中川一郎科学技術庁長官から、南太平洋諸国反対により頓挫した海洋投入代わる放射性廃棄物施設誘致話を持ちかけられた。3000トン級の港湾整備し町営倉庫保管料電源三法交付金が町歳入となるというものであった1982年2月25日毎日新聞スクープ記事により動燃による低レベル廃棄物施設計画公知となると町内商工業者誘致期成会を結成近隣浜頓別町東利尻町(現:利尻富士町)の議会反対決議採択するなどの反応見せた1983年1月中川死去同年4月北海道知事選挙誘致否定的な横路孝弘当選長崎県的山大島鹿児島県馬毛島など他の候補地が現れたことなどにより、幌延誘致計画白紙に戻るかに見られた。しかし、1984年4月21日共同通信高レベル廃棄物ガラス固化体貯蔵施設計画報じた。これら地層処分技術確立するための研究開発と、高レベル放射性廃棄物等の貯蔵等を行う貯蔵工学センター構想について、同年7月には幌延町議会誘致決議したが、中川町議会では誘致反対決議採択するなど、一部周辺町村反対動き強めた。翌1985年から1987年にかけて現地調査が行われ、1988年4月調査結果公表されたものの、1990年7月には北海道議会貯蔵工学センター設置反対決議された。その一方で1994年6月24日公表され原子力委員会の「原子力研究開発及び利用に関する長期計画」では、「動力炉・核燃料開発事業団北海道幌延町計画している貯蔵工学センターについては、地元及び北海道理解協力得てその推進図っていきます」と記載された。 1998年2月26日政府北海道対し貯蔵工学センター計画白紙にしたうえで、深地層研究特化した施設新たに申し入れた同年12月18日には科学技術庁及び核燃料サイクル開発機構(現・日本原子力研究開発機構)から北海道対し放射性廃棄物持ち込んだ使用しないことや、中間貯蔵施設町内設置することは将来わたってないことが回答され、併せて地層研究に関する申入れなされた。 深地層研究計画放射性廃棄物中間貯蔵処分場つながらないということ明確にされたことから、北海道1999年1月から翌2000年3月にかけて深地層研究所計画検討委員会及び深地層研究所計画懇談会議論し同年6月に「幌延町における深地層研究所仮称計画対す基本的な考え方」を公表した。これを受けて同年10月24日北海道は「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」を制定特定放射性廃棄物試験研究必要性と、廃棄物の受け入れが困難である旨を定めたのであるが、事実上受け入れ表明引き換えとなった同年11月16日に、北海道幌延町及び核燃料サイクル開発機構の3者で「幌延町における深地層研究に関する協定書」を締結し12月8日には「幌延町における深地層研究に関する協定書係る確認書」を結んでいる。 2001年3月核燃料サイクル開発機構北海道幌延町に深地層研究計画説明同年4月幌延深地層研究センター開所した。ヘリコプターによる調査地上調査ののち、同年10月よりボーリング調査開始2002年5月に深地層研究発電用施設周辺施設整備第2条施設加えられた。幌延町北進地区と、同町上幌延地区候補地のうち、ガス湧出道路事情などを考慮し同年7月北進地区選定された。2003年3月用地取得2005年4月地上施設、同11月地下施設PR施設着工した2007年6月にはPR施設「ゆめ地創館」がオープンした2009年10月には幌延町役場近く国際交流施設開館した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/16 14:47 UTC 版)

東京都保健医療公社多摩南部地域病院」の記事における「設置まで」の解説

多摩南部病院として、多摩永山病院設置決定したのちに現在の場所に誘致されたが、その過程八王子市名乗りを上げ熾烈な誘致合戦が行われた。現在の場所は元々龍田山(たつだやま)という、現在の天本病院付近最高峰(145m)とする山であり、誘致時点で既に山ではなく造成地であった設置決定時点での住所多摩市大字落合中沢2914-1外。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 01:03 UTC 版)

ゲーリング調査局」の記事における「設置まで」の解説

調査局設置ドイツ国会議事堂放火事件翌日1933年2月28日制定された「民族国家防衛のための緊急令」に基づくとされるナチ党の権力掌握後、同大統領令の元で憲法のうち第114条、第115条、第117条、第118条、第123条、第124条、第153条は別途通知があるまでその効力停止するものとされた。この内、第117条が郵便電信および電話秘密保持に関するもので、「プライバシー保持について、郵便電信および電話秘密不可侵のものでなくてはならない。その例外帝国法によってのみ付与されるものとする刑事訴訟法99条から101条を参照。」と規定されている。民族国家防衛のための緊急令には、別途通知があるまで憲法117条の運用中止する旨が明記されている。

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