設置まで
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「幌延深地層研究センター」の記事における「設置まで」の解説
1980年ごろ、町長及び町議会は札幌市の皮革なめし工場の誘致を試みた。同じころ、原子力船むつの母港の誘致も行ったが、いずれも成功には至らなかった。1981年2月、泊発電所に次ぐ道内二か所目の原子力発電所を誘致すべく、町費を投じてボーリング調査をしたが、沿岸の浜里地区の地盤は脆弱で、立地には不適であった。1981年夏、上山利勝町議会議長(後の町長)と旧知の仲だった中川一郎科学技術庁長官から、南太平洋諸国の反対により頓挫した海洋投入に代わる放射性廃棄物施設の誘致話を持ちかけられた。3000トン級の港湾を整備し、町営倉庫の保管料と電源三法交付金が町の歳入となるというものであった。1982年2月25日の毎日新聞のスクープ記事により動燃による低レベル廃棄物施設計画が公知となると、町内の商工業者は誘致期成会を結成。近隣の浜頓別町と東利尻町(現:利尻富士町)の議会は反対の決議を採択するなどの反応を見せた。 1983年1月の中川の死去、同年4月の北海道知事選挙で誘致に否定的な横路孝弘の当選、長崎県的山大島や鹿児島県馬毛島など他の候補地が現れたことなどにより、幌延の誘致計画は白紙に戻るかに見られた。しかし、1984年4月21日、共同通信は高レベル廃棄物のガラス固化体貯蔵施設の計画を報じた。これら地層処分技術を確立するための研究開発と、高レベル放射性廃棄物等の貯蔵等を行う貯蔵工学センターの構想について、同年7月には幌延町議会が誘致を決議したが、中川町議会では誘致反対の決議を採択するなど、一部の周辺町村は反対の動きを強めた。翌1985年から1987年にかけて現地調査が行われ、1988年4月に調査結果が公表されたものの、1990年7月には北海道議会で貯蔵工学センター設置反対が決議された。その一方で、1994年6月24日に公表された原子力委員会の「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」では、「動力炉・核燃料開発事業団が北海道幌延町で計画している貯蔵工学センターについては、地元及び北海道の理解と協力を得てその推進を図っていきます」と記載された。 1998年2月26日、政府は北海道に対し、貯蔵工学センター計画を白紙にしたうえで、深地層研究に特化した施設を新たに申し入れた。同年12月18日には科学技術庁及び核燃料サイクル開発機構(現・日本原子力研究開発機構)から北海道に対し、放射性廃棄物を持ち込んだり使用しないことや、中間貯蔵施設を町内に設置することは将来にわたってないことが回答され、併せて深地層の研究に関する申入れがなされた。 深地層研究計画が放射性廃棄物の中間貯蔵や処分場につながらないということが明確にされたことから、北海道は1999年1月から翌2000年3月にかけて深地層研究所計画検討委員会及び深地層研究所計画懇談会で議論し、同年6月に「幌延町における深地層研究所(仮称)計画に対する基本的な考え方」を公表した。これを受けて、同年10月24日、北海道は「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」を制定。特定放射性廃棄物の試験研究の必要性と、廃棄物の受け入れが困難である旨を定めたものであるが、事実上受け入れ表明と引き換えとなった。同年11月16日に、北海道、幌延町及び核燃料サイクル開発機構の3者で「幌延町における深地層の研究に関する協定書」を締結し、12月8日には「幌延町における深地層の研究に関する協定書に係る確認書」を結んでいる。 2001年3月、核燃料サイクル開発機構は北海道と幌延町に深地層研究計画を説明、同年4月に幌延深地層研究センターが開所した。ヘリコプターによる調査や地上調査ののち、同年10月よりボーリング調査を開始。2002年5月に深地層研究が発電用施設周辺施設整備法第2条施設に加えられた。幌延町北進地区と、同町上幌延地区の候補地のうち、ガスの湧出や道路事情などを考慮し、同年7月に北進地区が選定された。2003年3月に用地を取得。2005年4月に地上施設、同11月に地下施設とPR施設を着工した。2007年6月にはPR施設「ゆめ地創館」がオープンした。2009年10月には幌延町役場近くに国際交流施設が開館した。
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「東京都保健医療公社多摩南部地域病院」の記事における「設置まで」の解説
多摩南部の病院として、多摩永山病院の設置が決定したのちに現在の場所に誘致されたが、その過程で八王子市も名乗りを上げ、熾烈な誘致合戦が行われた。現在の場所は元々龍田山(たつだやま)という、現在の天本病院付近を最高峰(145m)とする山であり、誘致の時点で既に山ではなく造成地であった。設置決定時点での住所は多摩市大字落合字中沢2914-1外。
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調査局の設置はドイツ国会議事堂放火事件の翌日、1933年2月28日に制定された「民族と国家防衛のための緊急令」に基づくとされる。ナチ党の権力掌握後、同大統領令の元で憲法のうち第114条、第115条、第117条、第118条、第123条、第124条、第153条は別途通知があるまでその効力を停止するものとされた。この内、第117条が郵便電信および電話の秘密保持に関するもので、「プライバシーの保持について、郵便電信および電話の秘密は不可侵のものでなくてはならない。その例外は帝国法によってのみ付与されるものとする。刑事訴訟法99条から101条を参照。」と規定されている。民族と国家防衛のための緊急令には、別途通知があるまで憲法117条の運用を中止する旨が明記されている。
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