申立てとは? わかりやすく解説

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申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 05:31 UTC 版)

民事再生法」の記事における「申立て」の解説

再生手続開始決定は、原則として再生手続開始申立あってはじめてなされる同法211項)。

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申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)

破産」の記事における「申立て」の解説

破産手続開始の決定は、原則として破産手続開始申立あってはじめてなされる破産法301項)。 自己破産申し立てる際には、申立てと同時に財産概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者一覧表提出することを要する同法20条)。多く裁判所配布されている定型申立書では、申立書のほかに陳述書作成することになっているが、この陳述書上記の「財産概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者一覧表」である。この陳述書は、免責不許可事由存否に関する証拠としても用いられる多く裁判所においては自己破産同時廃止免責申し立てる際に、破産手続費用予納するよう要求される。この予納金は主として官報公告費用充てられ、具体的な金額裁判所によって異なる。また、これとは別に破産及び免責の各申立ての手数料として合計1,500円破産手続開始申立につき1,000円(債権者申立場合20,000円)、免責につき500円)の収入印紙申立書に貼り、郵便物料金充てるための費用として、裁判所定め金額郵便切手予納しなければならない民事訴訟費用等に関する法律)。 詳細は「破産手続開始の申立て」を参照

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申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 14:26 UTC 版)

文書提出命令」の記事における「申立て」の解説

文書提出命令の申立てをするには、文書表示文書趣旨文書所持者、文書により証明する事実提出義務原因明記して書面によりしなければならない民事訴訟法2211項民事訴訟規則140条1項)。

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申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 22:33 UTC 版)

労働審判」の記事における「申立て」の解説

労働審判は、以下のいずれか地方裁判所本庁東京地方裁判所立川支部静岡地方裁判所浜松支部長野地方裁判所松本支部広島地方裁判所福山支部及び福岡地方裁判所小倉支部申し立てることができる(労働審判法2条労働審判規則3条)。 相手方住所居所営業所若しくは事務所の所在地管轄する地方裁判所 個別労働関係民事紛争生じた労働者事業主との間の労働関係基づいて当該労働者が現に就業若しくは最後に就業した当該事業主事業所の所在地管轄する地方裁判所紛争発生時の労働者勤務地管轄する地方裁判所、と考えれば大きな間違いはない。) 当事者書面による合意定め地方裁判所 労働審判申立は、以下の事項記載し申立人代理人申立人代理人がないときは申立自身)が記名押印した書面でする(労働審判法5条2項労働審判規則7条、9条1項2項民事訴訟規則2条)。 当事者氏名又は名称及び住所並びに申立人代理人氏名及び住所 申立人代理人申立人代理人がないときは申立自身)の住所郵便番号及び電話番号ファクシミリ番号を含む。) 「労働審判申立事件」との表示 年月日郵送又は提出年月日とする例が多い。) 提出先裁判所表示 申立趣旨(「発令求め労働審判主文」を意味する。) 申立理由(「労働審判委員会申立趣旨どおりの労働審判発令することが正当である理由」を意味する。) 予想される争点及び当該争点関連する重要な事実 予想される争点ごとの証拠 当事者間においてされた交渉あっせんその他の手続においてされたものを含む。)その他の申立に至る経緯概要 附属書類表示 申立書には、できる限り、申立てを理由づけ事実請求原因事実)についての主張それ以外事実関連事実)についての主張とを区別して簡潔に記載しなければならない(同規則18条)。東京地方裁判所が、申立書書式配布している。 申立書には、予想される争点についての証拠書類写し添付し申立書写し相手方の数に3を加えた通数(これらは、裁判所相手方送達したり、労働審判委員会手控えとする。)、証拠書類写しそれぞれ相手方の数と同数(これは、裁判所相手方送達する。)、それぞれ提出しなければならない(同規則9条3項、4項)。 手数料訴え提起するときの半額民事訴訟費用等に関する法律3条1項、4条、別表第一14項)及び裁判所定める額の郵便切手等(同法11条~13条)を納付しなければならない取下げは、書面労働審判期日において口頭でする(同規則111項)。

※この「申立て」の解説は、「労働審判」の解説の一部です。
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申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 01:11 UTC 版)

不当労働行為」の記事における「申立て」の解説

使用者不当労働行為及んだ場合不当労働行為利害関係を持つ労働者又は労働組合は、不当労働行為が行われた場所の都道府県管轄する都道府県労働委員会に対して不当労働行為救済申立てをすることができる申立期間は不当労働行為の日から1年間である(第27条)。団体交渉拒否場合は、あっせん申請も可能である(労働関係調整法第12条)。 申立てを受けた労働委員会は、遅滞なく調査行い必要がある認めたときは当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない労働委員会は、事件命令発するのに熟したときは、事実認定をし、この認定基づいて申立人の請求係る救済全部または一部認容し、又は申立てを棄却する命令発しなければならない第27条12)。使用者当該命令等の交付の日から30日以内取消訴え提起しないときは、当該命令等は確定し交付の日から効力生ずる(第27条13第27条19)。 労働委員会による不当労働行為救済は、不当労働行為排除し申立人をして不当労働行為がなかったと同じ事実上の状態を回復させることを目的とするものであって申立に対して私法上の損害救済与えることや、使用者対し懲罰科すことを目的をするものではない(最判昭37.9.18)。 労働委員会は、審査途中において、いつでも当事者和解勧めることができる(第27条14)。実際に労働委員会は、和解解決できないかどうか検討し、その見込みがあれば和解試みる(和解中心主義)。そして6~7割の事件和解によって解決されている。また民事訴訟とは異なり労働委員会には救済命令内容定めにあたってある程度裁量権有している。ただし和解場合改め判決を得ない限り強制執行行えない。 使用者は、都道府県労働委員会救済命令等の交付受けたときは、15日以内中央労働委員会再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力停止しない(第27条15)。使用者再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から30日以内に、救済命令等の取消し訴え提起することができる。使用者再審査の申立てをしたときは、その申立てに対す中央労働委員会救済命令に対してのみ、取消し訴え提起することができる(第27条19)。 労働委員会不当労働行為に対してポスト・ノーティス命令発した場合、これは不当労働行為認定されたことを関係者周知徹底させ、同種行為再発抑制しようとする趣旨のものであり、「深く陳謝する」等の文言は、同種行為繰り返さない旨の約束文言強調するにすぎないのであるから、会社対し陳謝意思表明要求することは命令本旨するところではなくこれをもって憲法第19条違反するとはいえない(最判平2.3.6)。

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