中華思想の変容とは? わかりやすく解説

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中華思想の変容(世界観の変容)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 14:35 UTC 版)

万国公法」の記事における「中華思想の変容(世界観変容)」の解説

華夷秩序崩壊は、その思想的根拠たる中華思想にも変容迫った中国での『万国公法』の受容速度は、非常に緩慢であった。その理由としては、まず西欧列強都合の良い運用外圧正当化)がされたことによって、『万国公法』への根強い不信感中国側植え付けられ、その心理的抵抗からスムーズな受容がなされなかったという点が挙げられる次に万国公法翻訳動機にも原因一端がある。当初中国側意識では、『万国公法』の翻訳によって中国がただちに国際法制約下に入ることを意味するものではなかった。中国側認識では条約体制は、それまであった朝貢互市といった華夷秩序一部変形したものとしか考えておらず、国際法もほんの一部分特例に過ぎない捉えていた。たとえば『万国公法』の翻訳認可上奏した恭親王奕訢は、西欧列強側の外交要求論破する根拠として『万国公法』を求めていたにすぎない上奏文には以下のような箇所がある。 「 われわれの意見では、この外国の『律例』(後の『万国公法』)という書物は、中国制度つきあわせますと、もとよりぴたりと合うものではありませんが、役に立つところもございます今年プロイセン天津デンマーク船舶拘留した事件で、われわれはひそかにこの『律例』にある文言使ってプロイセン側と論争してみましたところ、プロイセン公使も即座に誤り認めて唯々諾々したがいましたが、これなどその好例でございましょう。そこでわれわれは協議のすえ、銀五百両を支給して刊行後三百部をわが総理衙門献呈するよう、申しつけることにいたしました外国駐在領事説伏す方法載っており、有益だからです。 」 —訳文村田雄二郎編『新編原典中国近代思想史2 万国公法時代岩波書店201024頁より 不平等条約における片務的最恵国待遇についても、当初不平等であるという意識すらなく、「一視同仁」(中国それ以外夷狄平等に扱う)という儒教的観点から中華夷狄与え恩恵考えていた。また、領事裁判権も「華夷分治」(中国それ以外夷狄に対して別の法制適用する)という観点から、唐や宋がアラビア商人居留民に対して彼らの法(イスラム法)に基づく司法権認めた先例同じよう各条約港における夷狄との紛争避けるための手段として歓迎する意見すらあった。中国側の抱く中華思想的な国家概念には国家主権相当するもの存在せず代わりに王朝体制)の永続性重き置かれていた。従って、不平等条約によってもたらされる国家主権喪失侵害が、王朝の存続重大な支障与えない限り中国側にとっては許容範囲とされていたのであるこのように中華思想的な発想すぐさま清朝首脳部から一掃されたわけではなく、むしろ中国特別な存在として国際法適用外であることを当然としていた。『万国公法』の翻訳を共に求めながら恭親王奕訢訳者マーティン思惑は、ひたすらすれ違っていたといえる。 しかしアロー戦争の後、欧米人たちが中国国内植民地租界設け貿易布教のために内地進出するうになる様々な問題持ち上がるようになった。たとえば教案というキリスト教原因発生する事件が、各地頻発して中国側地方官苦悩させるようになり、それは海岸線から遠く離れた任地地方官といえど例外ではなかった。チベット方面から訪れ欧米人もいたためである。このようなトラブルでは、常に国際法条約有利に事を運ぼうとする列強との交渉に、中国官僚神経を尖らせる必要があった。このような行政上の苦悩が『万国公法受容下地となっていった。 また徐々に南京条約はじめとする条約天朝夷狄与え恩寵であるというよりも、むしろ不平等条約であるということ意識されるようになり、その改正外交目標となっていった。中国国際法圏外であることは非常に不利であるという認識一部改革派官僚知識人の間に見られるうになる国際法圏外であると自認することは、教案解決条約改正テーブルにつくことを自ら阻害した外交官として活躍した薛福成は、『万国公法』を全国地方官広く配布することを提言し、「中国公法の外に在るの害を論ず」という論説発表している。 中国国際法下に位置づけようとする外交的努力は、やがて西欧諸国中に夷狄とは異なる「文明」的な要素を見出させた。それまで西欧列強中華思想的に見て夷狄断定されていたのは、礼や徳よりも力や利を追求することに重きをおき、無秩序に争いをしかけるというイメージ先験的にあったためである。しかし『万国公法』を読むことによって、あるいは駐在公使として直接海外赴く人が増えたことで、西欧諸国間にも徳に基づくルール存在するのだという認識徐々に広まっていった。すなわち「万国公法」の「公」とは、諸国家よりも上位にある、公平かつ公正なであって、まさにそれ故普遍的なルールとして受け取られのである茂木2000)。そうした国際法肯定的に捉える受容は、洋務運動時期にはまだ少数であったが、それは中国唯我独尊的な存在自認する中華思想とそれに基づく華夷秩序動揺し変化させられていく契機一つだったといえる。『万国公法』の存在中国中華思想観念から脱し万国の中の一国であるという認識へと向かわせるのに大きな役割果たした

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