51個分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 16:52 UTC 版)
ミネソタ弁護士会国際人権委員会 アジアウォッチ編『北朝鮮の人権―世界人権宣言に照らして』によれば、北朝鮮住民の出身成分は、以下のように51分類されている。 順位区分分類対象労働党の施策1 労働者 8・15解放の前後を問わず出身および社会成分が労働者だった者 朝鮮労働党の核心階層とみなす。 2 雇農(作男) 代々作男として暮らしてきた者 核心階層とみなす。 3 貧農 過去、自作農としては生計を立てることが困難で50パーセントは雑穀で生計を維持していた農民 核心階層とみなす。 4 事務員 8・15以後、党・政権・経済・文化・教育機関で勤務していた者 核心階層とみなす。 5 党員 朝鮮労働党の党員 核心階層とみなす。 6 革命遺族 抗日パルチザン闘争で犠牲になった者の家族 核心階層とみなす。党・政権機関・軍幹部に登用。服務能力のない対象者には最高の社会保障の恩恵を付与。 7 愛国烈士遺族 朝鮮戦争において非戦闘員として犠牲になった者の家族 核心階層とみなす。党・政権機関・軍幹部に登用。服務能力のない対象者には最高の社会保障の恩恵を付与。 8 8・15以後養成されたインテリ 8・15以後、北朝鮮または共産主義国家で高等教育を受けた者 このうち留学した者は監視対象であり、その他国内で教育を履修した者は核心階層に分類。 9 被殺者家族 朝鮮戦争当時、殺された者の家族 基本階層に分類。 10 戦死者家族 朝鮮戦争当時、戦闘で死亡した者の家族 基本階層に分類。 11 後方家族 朝鮮人民軍現役将兵の家族 核心階層とみなす。 12 栄誉軍人 朝鮮戦争当時負傷した除隊傷痍軍人 基本階層に分類。 13 小商人 一定の事業施設のない、場所を移動しながら営業し生計を維持していた者 一部ブルジョア思想が内包されている対象とみなし、包摂・教育に力を注ぐ。 14 中商人 一定の居所と産業施設を所有している自主的に営業し生計を維持していた者 動揺対象とみなし、説得・教育対象に含める。 15 手工業者 小道具と独自の努力で生計を維持していた者 包摂・教育に力を注ぐ。 16 小工場主 小工場を所有していた者 一般監視対象に分類。 17 下層接客業者 小規模サービス業で生計を維持していた者 包摂・教育に力を注ぐ。 18 中産層接客業者 独自の建物と施設を持ち若干の人出を置いて生計を維持していた者 動揺対象として包摂・教育が可能な対象とみなす。 19 越南者家族(第3部類) 労働者・農民の基本出身で、それまで違法行為がなく越南した者の家族 説得・教育に力を注ぐ。 20 無所属 どの党にも加入しなかった者 包摂・教育対象に分類。 21 中農 自分の所有農地でやっと生計を維持していた農民 動揺対象とみなし、包摂・教育に力を注ぐ。 22 労働者(8・15以後) 8・15解放以後、社会主義革命過程で労働者に転落した、過去の中小企業家・商工業者・接客業者・インテリ・富農 過去の出身成分と現行の行動によって監視・監督を強化。 23 富農 ・作男を1人以上置き、農業を営んでいた農民・農繁期に臨時雇用人を置き、営農していた農民 反抗要素が濃厚な階層とみなして監視対象とする。 24 民族資本家 民族資本による商工業者 反抗要素が多い対象とみなす。一般監視対象。 25 地主 ・1946年の土地改革当時、5町歩以上の土地を没収された者・3町歩までの耕作であっても、別途に精米所または商工業を営んでいた者 特殊監視対象。 26 親日・親米主義者 親日・親米的な行為をした者 徹底した監視対象。 27 反動官僚輩 日帝下で行政および権力機関に従事した者 28 越南者家族(第1部類) 営農・地主・民族資本家・親日・親米・反動官僚輩出身で朝鮮戦争当時越南した者の家族 対象の最近の動向によって一般監視対象または特殊監視対象に分類。 29 越南者家族(第2部類) 労働者・農民の基本出身で、朝鮮戦争を前後して違法行為を行い越南した者の家族 一般監視対象に分類。 30 カトリック青友党員 過去、天道教青友党員だった者 31 中国帰還民 1957年、中国東北地方から帰還した者 党員として帰還した者を除いた残りの対象を監視対象と分類。 32 日本帰還民 北送された在日僑胞 朝鮮総連系の激烈分子は党に入党させ、残りは監視対象に分類。 33 入北者 8・15以後越北した者 8・15以前の越北者を除いて残りは徹底した監視対象に分類。 34 8・15以前に養成されたインテリ 日帝下で高等教育を受けた者 一部だけを監視対象に分類。 35 キリスト教信者 以前のキリスト教信者 一般または特別監視対象に分類。 36 仏教信者 以前の仏教徒 37 カトリック信者 以前のカトリック教徒 一般または特別監視対象に分類。 38 儒学者および地方有志 過去、儒学者および地方の有志として待遇された者 一般監視対象に分類。 39 出党者 党員としての任務遂行上あやまちがあり、党員資格を剥奪された者 出党事由によって一般または特殊監視対象。 40 撤職者 幹部として登用されたが職責から追放された者 刑罰の一種として経歴欄に記載。 41 敵機関服務者 朝鮮戦争当時、治安隊・韓青・警察などに服務していて自首した者 出党者と同じ措置。 42 逮捕・投獄者家族 刑罰を受けるために投獄された者の家族 出党者と同じ措置。 43 スパイ関係者 浸透またはスパイとして逮捕された者、またはスパイ事件に連座して摘発された者 44 反党・反革命宗派分子 ・1953年の南朝鮮労働党粛清に関係した者・その他、反金日成派として粛清された者 45 処断者家族 北朝鮮建国以後、違法行為または反党行為によって処断された者の家族 46 出所者政治犯 政治犯として刑期が満了し出所した者 出党者と同じ措置。 47 安逸・不和・放蕩な者 社会階層を問わず安逸・不和・放蕩な者 有事の際、反革命階層に変わることが可能な対象と規定し、一般監視対象に分類。 48 接待婦および迷信崇拝者 混職・巫堂・占い師・娼婦・妓生などの出身者 49 経済事犯 窃盗・強盗・横領などで服役した後出所した者、その虞犯者 50 民主党員 過去、朝鮮民主党員として活動した者、またはその家族 党員時代の職責によって一般ないし特殊監視対象。 51 資本家 1946年の産業国有化当時、個人財産を完全に没収された者 徹底した監視対象。
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