制度化の経緯とは? わかりやすく解説

制度化の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 22:41 UTC 版)

通信機能抑止装置」の記事における「制度化の経緯」の解説

1998年平成10年4月郵政省(現・総務省)は、携帯電話及びPHS急速な普及に伴い劇場等の公衆が集まる場所での携帯電話等の利用頻繁に行われる場所での着信音話し声不快感訴える人が多くなり、秩序ある電波利用促進を図るために「発着信による迷惑防止のための電波利用在り方に関する研究会」を開催し公共施設における携帯電話等の通信抑止について検討した6月研究会は、通信抑止対す社会的ニーズ携帯電話等の利用者利便性とを比較検討し使用条件使用場所限定した上で携帯電話等の通信抑止機能有する無線局開設認めることを報告した報告書の中で、電波法上の存在及び無線局の免許検査については、次のように述べている。 電波法上の整理 電波法目的電波の公平かつ能率的な利用確保することにより公共の福祉増進することであり、電波利用して通信阻害するという物理的現象のみをとらえるのではなくそのことにより公共の福祉増進することとなるのか否かにより法目的への適合性判断する必要があるとしている。利用にあたっては、特定の空間における静謐確保公共の福祉維持のため『携帯電話通話機能抑止装置利用条件に従って運用する限り電波法目的反するものではないと考える。 無線局免許及び検査要否 (1) 無線局免許 装置使用するに当たり、他の無線局との混信防止するためには、例えば、装置使用上映時間中に限る等必要最小限使用し、また使用中問題があった場合装置停止する適正な管理ができる者であることなど、設置場所開設理由空中線電力漏洩電界強度等について、免許要する無線局として審査行い、また運用規律することが必要である。 (2) 検査要否 漏洩電界強度建造物構造等により異なるから、他の無線局混信与えないのであることを実地確認するため検査要する12月郵政省は、報告をふまえ次のような条件実験局免許申請受付開始した種別:実験局 用途:携帯電話端末等の運用与え影響及び電波伝搬特性などのデータ取得 免許1.無線機メーカー携帯電話・PHS事業者 2.コンサートホール劇場演芸場管理者 設置場所 1.研究施設 2.はコンサートホール劇場演芸場 2について開設条件通信抑止効果範囲一定の空間限られ不特定多数について開かれていないこと。 イ 通信抑止により、入場者の入場目的保護される必要があるとともに興行円滑な遂行確保されること。 ウ 携帯電話等の利用者からの抑止係る許諾確保されるのであること。 上記2の開設条件興行場想定している。 アは、電波遮断することが必要な空間限定され鉄道駅商業施設など不特定多数利用する施設には認められないまた、屋外移動して使用するもの認められない。 イは、美術館図書館などは一般に静粛要する場所ではあるが、電波遮断することが事業遂行確保するものとは言えず、認められない。 ウは、「携帯電話使用できない」ことを明示する必要があるということである。

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制度化の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:49 UTC 版)

市民ラジオの制度」の記事における「制度化の経緯」の解説

米国では1949年に、主として個人利用する無線通信システムとして、460-470Mcの「Citizens Radio Service」が制度化されたが、日本ではこの「Citizens Radio Service」を「市民ラジオ」と呼んでいた。 日本では1950年昭和25年6月施行され電波法により実現され一般国民による電波利用具現化一つとして、「Citizens Radio Service」にならった簡易無線」が制度化され、154.53Mcや467Mcの簡易無線局が翌1951年昭和26年)末までに約20局、1952年昭和27年)末までに約200免許された。この簡易無線局が日本における最初市民ラジオであると言われている。 当時アマチュア無線再開前でラジオ雑誌記事でこう呼んでいた。 しかし、無線機が150Mc帯及び400Mc帯で最大空中線電力30Wで高価なものとなり、遠距離通信が可能で無線従事者要するものであったことから、大企業官公署などが開設し中小団体個人広く利用するものとはならなかった。 米国では、1958年アマチュア無線であった26-27Mc帯を無線電話ラジオコントロール割り当て、「Citizens Band Radio Service」が制度化された。 1961年昭和36年6月1日に「27Mc帯の電波使用する簡易無線局」が制度化されたが電波法令に「市民ラジオ」の文言はなく法令定義された用語ではない。しかし、昭和36年郵政省電波監理局発行電波時報」の解説記事昭和37年郵政省告示531号(無線機器型式検定規則による検定合格した機器に関する告示)でも「27Mc帯の電波使用する簡易無線局」に対して市民ラジオ」が使用されているので、本記事では「市民ラジオの制度」は1961年発足したとする。なお、この「市民ラジオ」は「無線電話」のみだけではなく無線操縦発振器模型飛行機模型ボートその他これらに類するものを無線操縦するために使用する発振器をいう。)」の簡易無線局を含んでいる。1979年昭和54年)に電波法令に「市民ラジオ」が登場するまで「無線操縦発振器」も「市民ラジオであったことになる。 無線操縦発振器用は、ほとんど利用されないまま2012年平成24年)末に周波数割当て削除され事実上廃止されている。簡易無線#廃止参照

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