制度化から禁止までとは? わかりやすく解説

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制度化から禁止まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/15 18:28 UTC 版)

アマチュア無線の日」の記事における「制度化から禁止まで」の解説

1900年明治33年)に公布された「電信法」は日本における無線について定めた最初法律であったが、『無線電信および無線電話政府管掌』とし、無線施設私設法人個人による開設)を認めなかった。 1915年大正4年11月1日施行された「無線電信法」の第2条第5号で、逓信大臣許可により無線実験施設私設法人個人による開設)が可能になった。同時に施行され私設無線電信規則第2条で『無線電信法第二條第五号に依り施設する私設無線電信無線電信学術研究 又は機器に関する実験供するものに限る』と定めている。 私設無線電信通信従事者資格検定規則第1条で、無線電信法第2条第5号実験施設操作には第三級私設無線電信通信従事者資格求めたが、同時に私設無線電信規則第15条で『無線電信法第二条第五号に依り施設したる私設無線電信通信従事者にして特に逓信大臣認可得た場合此の限に在らず』とし資格取得免除するとした。 当初無線電信法第2条第5号による実験施設固有の名称定めていなかったが、1934年昭和9年1月施行され私設無線電信無線電話規則第3条で『実験用私設無線電信無線電話』という語が与えられている。1941年昭和16年)には実験用私設無線電信無線電話施設300越えていたが、同年12月8日太平洋戦争開戦同時に禁止された。

※この「制度化から禁止まで」の解説は、「アマチュア無線の日」の解説の一部です。
「制度化から禁止まで」を含む「アマチュア無線の日」の記事については、「アマチュア無線の日」の概要を参照ください。

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