制度化の歴史とは? わかりやすく解説

制度化の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 01:52 UTC 版)

無罪推定の原則」の記事における「制度化の歴史」の解説

近代法以前無罪推定の原則定めたのは、バビロニア(現イラク南部)のハンムラビ王公布した世界最古法典ハンムラビ法典』であり、これが他の文明社会にも伝播ていった。したがって西アジアに始まる法原則であり、ヨーロッパ発祥ではない。 フランス人権宣言1789年第9条において 何人も有罪宣告されるまでは無罪推定される。ゆえに、逮捕不可欠判断され場合でも、その身柄確保にとって不必要に厳し強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。 と規定されたのに始まり、現在では、市民的及び政治的権利に関する国際規約14の2や、人権と基本的自由の保護のための条約第6条など各種国際人権条約明文化され近代刑事訴訟大原則となっている。

※この「制度化の歴史」の解説は、「無罪推定の原則」の解説の一部です。
「制度化の歴史」を含む「無罪推定の原則」の記事については、「無罪推定の原則」の概要を参照ください。

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