制度化の理由とは? わかりやすく解説

制度化の理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 00:55 UTC 版)

警備員指導教育責任者」の記事における「制度化の理由」の解説

昭和47年制定され警備業法第11条)により、警備業者に自己の使役する警備員への指導教育義務付けられたが、当時はその具体的な方法示されなかったために、指導内容記録を見る警察庁等が発行した解説書内容丸写しであるなど、適正な指導教育が行われていない感じられる状況少なからず見られた。また、教育担当者会社により警察OBであったり、その社員であったりとその者の有する警備業に関して知識技能教育技量には大きな格差があった。そこで昭和57年警備業法改正により制度化されたものが警備員指導教育責任者資格である。教育担当者指定される者の警備業に関する知識能力等に一定の水準確保し、また警備業者の指導教育に関する責任の所在明確にし、もって警備業者の警備員対す指導教育適正に行われるようにすることが資格の制度化の理由である。 平成17年11月21日施行され改正業法では、警備業区分ごとの資格分割された。このように分割され理由としては、各区分の業務専門性高めること、などが挙げられている。

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制度化の理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 00:59 UTC 版)

機械警備業務管理者」の記事における「制度化の理由」の解説

昭和44年4月永山則夫連続射殺事件警察庁広域重要指定108号事件犯人永山則夫逮捕のきっかけとなり注目集めた機械警備は、対象施設侵入等の異常を感知するセンサー設置して警備を行うという性質上、少数警備員多く施設警戒が行え、その分安価であることから、昭和50年代入り企業合理化ニーズ捉えめざましい発展遂げようになったが、その一方では、異常発報受信した場合の対応が的確に行われず被害防止出来なかったり、あるいは拡大させてしまうという事案も発生していた。 また、契約締結し料金を受けながらも、企業として何ら努力や対応をせず異常発報受信するそのまま警察消防転送し、対応を求めるというずさんな体制業者少なからず見られた。当初そのような状況ありながらも、防犯防災貴重な情報提供源として対応を行っていた警察消防も、度重なる誤報連続翻弄され次第現場疲弊しこのままでは真に警察力消防力を発揮せねばならない事案が発生した際の対応に支障をきたすことが懸念された。 そこで昭和57年警備業法改正により制度化されたものが機械警備業務管理者資格である。基地局に、機械警備業務につき一定水準上の専門的知識と、業務管理能力有する者をおき監督をさせることで、機械警備業務適正な実施をはかり、誤報減少させ、もって機械警備業務が一層的確かつ効果的に行われるようにすることが資格の制度化の理由である。

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