制度化の理由
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「警備員指導教育責任者」の記事における「制度化の理由」の解説
昭和47年に制定された警備業法(第11条)により、警備業者に自己の使役する警備員への指導教育が義務付けられたが、当時はその具体的な方法が示されなかったために、指導内容の記録を見ると警察庁等が発行した解説書の内容の丸写しであるなど、適正な指導教育が行われていないと感じられる状況が少なからず見られた。また、教育担当者も会社により警察OBであったり、その社員であったりとその者の有する警備業務に関しての知識、技能や教育の技量には大きな格差があった。そこで昭和57年の警備業法改正により制度化されたものが警備員指導教育責任者資格である。教育担当者に指定される者の警備業務に関する知識や能力等に一定の水準を確保し、また警備業者の指導教育に関する責任の所在を明確にし、もって警備業者の警備員に対する指導教育が適正に行われるようにすることが資格の制度化の理由である。 平成17年11月21日施行された改正業法では、警備業務区分ごとの資格に分割された。このように分割された理由としては、各区分の業務の専門性を高めること、などが挙げられている。
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制度化の理由
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昭和44年4月、永山則夫連続射殺事件(警察庁広域重要指定108号事件)犯人・永山則夫の逮捕のきっかけとなり注目を集めた機械警備は、対象施設に侵入等の異常を感知するセンサーを設置して警備を行うという性質上、少数の警備員で多くの施設の警戒が行え、その分安価であることから、昭和50年代に入り企業の合理化のニーズを捉えめざましい発展を遂げるようになったが、その一方では、異常発報を受信した場合の対応が的確に行われず、被害を防止出来なかったり、あるいは拡大させてしまうという事案も発生していた。 また、契約を締結し料金を受けながらも、企業として何らの努力や対応をせず異常発報を受信するとそのまま警察や消防に転送し、対応を求めるというずさんな体制の業者が少なからず見られた。当初はそのような状況にありながらも、防犯、防災上貴重な情報提供源として対応を行っていた警察や消防も、度重なる誤報の連続に翻弄され、次第に現場が疲弊し、このままでは真に警察力、消防力を発揮せねばならない事案が発生した際の対応に支障をきたすことが懸念された。 そこで昭和57年の警備業法改正により制度化されたものが機械警備業務管理者資格である。基地局に、機械警備業務につき一定水準以上の専門的知識と、業務管理能力を有する者をおき監督をさせることで、機械警備業務の適正な実施をはかり、誤報を減少させ、もって機械警備業務が一層的確かつ効果的に行われるようにすることが資格の制度化の理由である。
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