過去に存在した認証官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 23:08 UTC 版)
制度上認証官となった始期の早い順(同日の場合は建制順)に記載する。この場合、その職そのものが純粋に認証官であった期間のみを太字の対象とする(その職に就く者が他の兼職等により当該他職者として認証を受けるというような事例は太字の対象としない)。 組織認証官存置期間概要戦災復興院 (→建設院) 戦災復興院総裁1945年(昭和20年)11月5日 - 1946年(昭和21年)3月30日 内閣総理大臣の管理下に設置された機関で、戦災復興院官制(昭和20年勅令第621号)第2条第2項により総裁の職は国務大臣をもって充てることとされた。 1946年(昭和21年)3月30日 - 1947年(昭和22年)5月2日 戦災復興院官制の一部改正により国務大臣からの補職対象でなくなり、専任の職として天皇から直接任命される親任官とされた。 1947年(昭和22年)5月3日 - 同年12月31日 日本国憲法とともに施行された行政官庁法第13条の規定により、同日以降認証官とされたが、前年3月30日に親任された阿部美樹志が引き続き同院の廃止まで在任したため、実際に任命・認証が行われる機会はなかった。 宮内府 宮内府長官(→宮内庁長官)1947年(昭和22年)5月3日 - 1949年(昭和24年)5月31日 日本国憲法の施行に伴い発足した宮内府の長官であり、国務大臣の補職対象でなかったため、「宮内府長官に任命する」との官記により任命・認証された。宮内庁への組織改編に伴い宮内庁長官に改称。 臨時人事委員会 臨時人事委員長 (→人事院総裁たる人事官) 1947年(昭和22年)11月1日 - 1948年(昭和23年)12月7日 人事委員会(人事院)発足までの過渡期的な準備組織として内閣総理大臣の所轄下に「臨時人事委員会」が設置され、委員長と委員2人(計3人)は認証官とされた。後継の正規の機関として人事院が設置されるにともない廃止された。現在の官職呼称の慣行では行政委員会の委員長・委員の正式呼称は「○○委員会委員長」・「○○委員会委員」であり「○○委員長」・「○○委員」は略称とされるが、臨時人事委員会の委員長・委員の官記では「委員会」を含まない「臨時人事委員長」・「臨時人事委員」が正式な官名としてもちいられた。後身の人事院では総裁も総裁以外の人事官も官記では単に「人事官」として認証され、人事院総裁を指定する辞令は後から内閣限りの手続(天皇の認証なし)でなされるため、認証官としての観点からはまとめて「人事官」に区分されるが、臨時人事委員会ではそのような「委員として認証しその後に委員長の辞令を出す」方式でなく「最初から委員長と委員を分けて認証する」方式がとられたため、この節でも分けて記載する。臨時人事委員会設置の根拠となる国家公務員法附則第2条の規定のうち、第3項には同委員会は「人事院の設置に至るまで職権を行う」とあるため、1948年12月3日の人事院設置により組織としては消滅したものと認識される。が、一方で第5項において、委員長は人事官が任命されるまでの間は「人事官の地位に在るものとみな」され、人事官が任命されたときに退職するものと規定されているため、本項では実際に人事官が任命された12月7日まで委員長の職にあったものとした(ノート:人事院参照)。臨時人事委員についても同様である。 臨時人事委員(→人事官)定数2名。臨時人事委員長の例に同じ。 建設院 建設院総裁(→建設大臣)1948年(昭和23年)1月1日 - 同年7月9日 建設院設置法の規定では「国務大臣をもって充てることができる」となっており、国務大臣以外の者から任命する余地があったため、同じ法律レベルにおける保障的な措置として行政官庁法第13条で「建設院の長」を認証官とする旨が規定されたが、一段下の政令レベル(建設院設置法施行令)で「総裁は国務大臣をもって充てる」と限定された(辞令では「建設院総裁に任命する」でなく「建設院総裁を命ずる」とされた)ため、実際には国務大臣以外の者が「建設院の長(総裁)」となることはなく、建設院総裁職単独の認証をおこなう機会はなかった。 警察予備隊(→保安庁) 警察予備隊本部長官1950年(昭和25年)8月10日 - 1952年(昭和27年)7月31日 国務大臣の補職対象でなかったため、「警察予備隊本部長官に任命する」との官記により任命・認証された。保安庁の設置に伴い本部長官の職は廃止された。 内閣官房 内閣官房長官旧憲法下の内閣書記官長にかわって置かれたポスト。内閣官房の長官ではなく、内閣法に「内閣官房に内閣官房長官一人を置く」(第13条第1項)とあるように、「内閣官房長官」という一連の名称が官名であり職名である。 1947年(昭和22年)5月3日 - 1949年(昭和24年)5月31日 行政官庁法に基づき設置。認証官よりも格下と位置づけられる一級官吏であり、国務大臣の補職対象ではなかったため、国務大臣である者が内閣官房長官となる場合は国務大臣としての任命・認証とは別に内閣総理大臣から「内閣官房長官に兼ねて任命する」との辞令を受けた。国務大臣以外の者が内閣官房長官となる場合は内閣総理大臣から「内閣官房長官に任命する」との辞令を受けた。いずれも「一級に叙する」との辞令が併せて発せられた。 1949年(昭和24年)6月1日 - 1963年(昭和38年)6月11日 行政官庁法の廃止に伴い内閣法に基づき設置。引き続き認証官ではなかったが、国務大臣の補職とすることが可能となり、その場合は国務大臣としての任命・認証に加え内閣総理大臣から「内閣官房長官を命ずる」との辞令を受けた。国務大臣以外の者が内閣官房長官となる場合は内閣総理大臣から「内閣官房長官に任命する」との辞令を受けた。後者の場合のみ「一級に叙する」との辞令が併せて発せられた。 1963年(昭和38年)6月11日 - 1966年(昭和41年)6月28日 国務大臣である者が内閣官房長官となる場合は国務大臣としての任命・認証のほか内閣総理大臣から「内閣官房長官を命ずる」との辞令を受け、国務大臣以外の者が内閣官房長官となる場合は「内閣官房長官に任命する」との官記により任命・認証を受けることとなった。前者の場合は内閣官房長官単体として重複して認証を受けることはないが、後者の場合は純粋に内閣官房長官として認証を受けるものであり、この時期は条件付きながら内閣官房長官自体が認証官となった。このため、一級官吏ではなくなった。 1966年(昭和41年)6月28日 - 現在 内閣法の改正により、国務大臣をもって充てることとなった。任免時には国務大臣としての認証を受け、内閣官房長官としての認証は受けない。 総理府 総理府総務長官総理府の事務増大を見越して、総理府本府のほか国務大臣を長とする外局以外の部局を所管するため総理府に置かれたポスト。総理府の総務長官ではなく、旧総理府設置法に「総理府に総理府総務長官を置く」(第19条第1項)とあったように、「総理府総務長官」という一連の名称が官名であり職名である。 1957年(昭和32年)8月1日 - 1963年(昭和38年)6月11日 国務大臣から登用される場合は国務大臣としての認証を受けるが、国務大臣以外から登用される場合は認証を受けない。 1963年(昭和38年)6月11日 - 1965年(昭和40年)5月18日 国務大臣から登用される場合は国務大臣としての認証を受け、国務大臣以外から登用される場合は「総理府総務長官」としての認証を受ける。 1965年(昭和40年)5月19日 - 1984年(昭和59年)6月30日 総理府設置法の改正により、国務大臣をもって充てることとなったため、任免時には国務大臣としての認証を受け、総理府総務長官としての認証は受けなくなった。 1984年(昭和59年)7月1日 総務庁発足にともない、総理府本府は大臣官房のほか賞勲局のみの小規模組織となったため、総理府総務長官は廃止され、総理府本府は内閣官房長官が所掌することとなった。 防衛庁 防衛庁副長官(→防衛副大臣)定数1名。中央省庁再編に伴い唯一の大臣庁となった防衛庁に、他省における副大臣相当の職として置かれたポスト。 2001年(平成13年)1月6日 - 2007年(平成19年)1月8日 「防衛庁副長官」として任命・認証を受けた。防衛庁の防衛省への改称(昇格)にともない廃止された。
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