過去に存在した認証官とは? わかりやすく解説

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過去に存在した認証官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 23:08 UTC 版)

認証官」の記事における「過去に存在した認証官」の解説

制度認証官となった始期早い順(同日場合建制順)に記載する。この場合、その職そのもの純粋に認証官であった期間のみを太字対象とする(その職に就く者が他の兼職等により当該職者として認証を受けるというような事例太字対象としない)。 組織認証存置期間概要戦災復興院 (→建設院戦災復興院総裁1945年昭和20年11月5日 - 1946年昭和21年3月30日 内閣総理大臣管理下に設置され機関で、戦災復興院官制昭和20年勅令621号)第2条2項により総裁の職は国務大臣をもって充てることとされた。 1946年昭和21年3月30日 - 1947年昭和22年5月2日 戦災復興院官制一部改正により国務大臣からの補職対象なくなり専任職として天皇から直接任命される親任官とされた。 1947年昭和22年5月3日 - 同年12月31日 日本国憲法とともに施行された行政官庁法第13条規定により、同日以降認証官とされたが、前年3月30日親任された阿部美樹志引き続き同院の廃止まで在任したため、実際に任命認証が行われる機会はなかった。 宮内府 宮内府長官(→宮内庁長官1947年昭和22年5月3日 - 1949年昭和24年5月31日 日本国憲法施行に伴い発足した宮内府長官であり、国務大臣補職対象でなかったため、「宮内府長官任命する」との官記により任命認証された。宮内庁への組織改編に伴い宮内庁長官改称臨時人事委員会 臨時人事委員長 (→人事院総裁たる人事官1947年昭和22年11月1日 - 1948年昭和23年12月7日 人事委員会人事院発足まで過渡期的な準備組織として内閣総理大臣所轄下に「臨時人事委員会」が設置され委員長委員2人(計3人)は認証官とされた。後継正規機関として人事院設置されるにともない廃止された。現在の官職呼称慣行では行政委員会委員長委員の正式呼称は「○○委員会委員長」・「○○委員会委員」であり「○○委員長」・「○○委員」は略称とされるが、臨時人事委員会委員長委員の官記では「委員会」を含まない臨時人事委員長」・「臨時人事委員」が正式な官名としてもちいられた。後身人事院では総裁総裁以外の人事官も官記では単に「人事官」として認証され人事院総裁指定する辞令は後から内閣限りの手続(天皇認証なし)でなされるため、認証官としての観点からはまとめて人事官」に区分されるが、臨時人事委員会ではそのような委員として認証しその後委員長辞令を出す」方式でなく「最初から委員長委員分けて認証する方式がとられたため、この節でも分けて記載する臨時人事委員会設置根拠となる国家公務員法附則第2条規定のうち、第3項には同委員会は「人事院設置に至るまで職権を行う」とあるため、1948年12月3日人事院設置により組織としては消滅したものと認識される。が、一方で第5項において、委員長人事官任命されるまでの間は「人事官地位在るものとみな」され、人事官任命されたときに退職するものと規定されているため、本項では実際に人事官任命され12月7日まで委員長の職にあったものとした(ノート:人事院参照)。臨時人事委員についても同様である。 臨時人事委員(→人事官定数2名。臨時人事委員長の例に同じ。 建設院 建設院総裁(→建設大臣1948年昭和23年1月1日 - 同年7月9日 建設院設置法規定では「国務大臣をもって充てることができる」となっており、国務大臣以外の者から任命する余地があったため、同じ法律レベルにおける保障的な措置として行政官庁法第13条で「建設院の長」を認証官とする旨が規定されたが、一段下の政令レベル建設院設置法施行令)で「総裁国務大臣をもって充てる」と限定された(辞令では「建設院総裁任命する」でなく「建設院総裁命ずる」とされた)ため、実際に国務大臣以外の者が「建設院の長(総裁)」となることはなく、建設院総裁単独認証をおこなう機会はなかった。 警察予備隊(→保安庁警察予備隊本部長官1950年昭和25年8月10日 - 1952年昭和27年7月31日 国務大臣補職対象でなかったため、「警察予備隊本部長官任命する」との官記により任命認証された。保安庁設置に伴い本部長官の職は廃止された。 内閣官房 内閣官房長官旧憲法下内閣書記官長かわって置かれポスト内閣官房長官ではなく内閣法に「内閣官房内閣官房長官一人を置く」(第13条第1項)とあるように、「内閣官房長官」という一連の名称が官名あり職名である。 1947年昭和22年5月3日 - 1949年昭和24年5月31日 行政官庁法に基づき設置認証官よりも格下位置づけられる一級官吏であり、国務大臣補職対象ではなかったため、国務大臣である者が内閣官房長官となる場合国務大臣として任命認証とは別に内閣総理大臣から「内閣官房長官兼ねて任命する」との辞令受けた国務大臣以外の者が内閣官房長官となる場合内閣総理大臣から「内閣官房長官任命する」との辞令受けたいずれも一級叙する」との辞令併せて発せられた。 1949年昭和24年6月1日 - 1963年昭和38年6月11日 行政官庁法廃止に伴い内閣法に基づき設置引き続き認証官ではなかったが、国務大臣補職とすることが可能となり、その場合は国務大臣として任命認証加え内閣総理大臣から「内閣官房長官命ずる」との辞令受けた国務大臣以外の者が内閣官房長官となる場合内閣総理大臣から「内閣官房長官任命する」との辞令受けた後者場合のみ「一級叙する」との辞令併せて発せられた。 1963年昭和38年6月11日 - 1966年昭和41年6月28日 国務大臣である者が内閣官房長官となる場合国務大臣として任命認証のほか内閣総理大臣から「内閣官房長官命ずる」との辞令を受け、国務大臣以外の者が内閣官房長官となる場合は「内閣官房長官任命する」との官記により任命認証を受けることとなった前者場合内閣官房長官単体として重複して認証を受けることはないが、後者場合純粋に内閣官房長官として認証を受けるものであり、この時期条件付きながら内閣官房長官自体認証官となったこのため一級官吏ではなくなった。 1966年昭和41年6月28日 - 現在 内閣法改正により、国務大臣をもって充てることとなった任免時には国務大臣として認証を受け、内閣官房長官として認証受けない総理府 総理府総務長官総理府事務増大見越して総理府本府のほか国務大臣を長とする外局以外の部局所管するため総理府置かれポスト総理府総務長官ではなく、旧総理府設置法に「総理府総理府総務長官を置く」(第19条第1項)とあったように、「総理府総務長官」という一連の名称が官名あり職名である。 1957年昭和32年8月1日 - 1963年昭和38年6月11日 国務大臣から登用される場合国務大臣として認証を受けるが、国務大臣以外から登用される場合認証受けない1963年昭和38年6月11日 - 1965年昭和40年5月18日 国務大臣から登用される場合国務大臣として認証を受け、国務大臣以外から登用される場合は「総理府総務長官としての認証を受ける。 1965年昭和40年5月19日 - 1984年昭和59年6月30日 総理府設置法改正により、国務大臣をもって充てることとなったため、任免時には国務大臣として認証を受け、総理府総務長官としての認証は受けなくなった1984年昭和59年7月1日 総務庁発足にともない総理府本府は大臣官房のほか賞勲局のみの小規模組織となったため、総理府総務長官廃止され総理府本府は内閣官房長官所掌することとなった防衛庁 防衛庁副長官(→防衛副大臣定数1名。中央省庁再編に伴い唯一の大臣庁となった防衛庁に、他省における副大臣当の職として置かれポスト2001年平成13年1月6日 - 2007年平成19年1月8日防衛庁副長官」として任命認証受けた防衛庁防衛省への改称昇格にともない廃止された。

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「過去に存在した認証官」を含む「認証官」の記事については、「認証官」の概要を参照ください。

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